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相続人3名のケースで、長男が便宜的に名義を取得して換価分割

相続人が複数にいるケース

~簡単な事例紹介(事例②)~

[相続関係]
被相続人 …父親
相続人  …長男、長女、次女
相談者  …長男、長女

[相続財産]
自宅不動産、預貯金

[不動産の所在地・種別・築年数・現況
東京都墨田区/戸建て/築42年/空き家

[状況]
母親は数年前に亡くなっているため、今回は子供3名が相続人となる。
兄弟3人とも結婚して、持ち家を所有。今後この実家を使う予定はないため、売却して代金を分けたいと考えている。
墨田区の自宅は築年数が経っているため建物自体は価値が0であるが、立地を考えれば土地だけでも5000万円以上での売却が見込まれる

次女は仕事で来れなかったため、長男と長女が二人で相談に来られた。

ご相談内容(お気持ち・ご希望)

 今回のお客様のご希望は、お父様が住んでいた相続不動産の処分(売却)でした。相続人であるお子様3人は既に全員が結婚して、自分たちの不動産を所有しており、相続不動産を相続しても、その不動産に誰も住む予定ありません。

当初は実家ということもあり、代表者が相続することも考えたが、建物が非常に古く、空き家にすると様々リスクが考えられ、また建物をとりあえず取り壊し、その後土地を活用することも考えたが、更地にすると固定資産税が高くなるため、売却の方向で相続人全員話が決まっていました。売却したお金は、法定相続分通りの3分の1ずつ兄弟で相続する話し合いができています。

問題点・検討すべきこと

 相続人の全員が相続の内容自体に同意しており、相続人間で揉めているということも無かったため、話し合いはスムーズに進める事が可能です。ただ1点問題があります。
それは、次女の方は平日を休むことが難しく、また住んでいる場所が関西であったため、実際に不動産を売買する際に色々と問題になることが多いことです。

 相続不動産を売却し、その売却代金を法定相続分で相続する場合は、単純に相続人全員で法定相続分で不動産を相続し、相続人全員で不動産を売却するのが一番簡単です。しかし、この場合不動産の売却手続き(売買契約)には全ての相続人が関与する必要があります。不動産を売却する場合は、基本的に売主は必ず売買契約に参加しなければいけませんし、書類に全て署名捺印しなければなりません。また、売買契約後に行われる決済は平日しか行われません。しかし、次女の方は平日を休むことは難しく、また売買契約や決済の場所になるであろう東京から遠いです。どうにか次女の方の参加なしに相続不動産を売却できないかが今回のポイントでした。

当事務所がとった解決方法

 相続人全員の売買契約等の参加なしに相続不動産を売却するための当事務所がとった方法は、相続人の中で1人代表者を選んでもらい、その代表者を名義人とする相続登記をすることでした。
そして不動産が代表相続人の名義になったあと、その代表者のみの参加で売買契約、決済をし、売却代金を相続人3人で法定相続分で相続する方法です。

便宜的に相続不動産を1人の名義にし、その名義人に売買を全て任せ、売却代金について相続人全員で取得するという流れです。
この方法をとれば、売買契約等に参加が難しかった次女の方も売却代金については相続できます。また、わざわざ相続人全員の予定を合わせる必要はないので、スケジュールも組みやすくなります。

結果・まとめ

 今回のケースでは上記のような代表相続人を相続人間で選んで頂き、代表相続人1人の方(長女)に不動産の売却手続きに参加して頂いたため、スケジュールの決定もスムーズに進み、ご面談からわずか2カ月で売却まで行うことができ、売却代金も皆様に問題なく相続されました。
この代表相続人が不動産を売却する方法は、相続人が遠方に住んでいる場合や休みが合わない場合に限らず取ることが出来る方法でとても便利な方法です。しかし、注意することも当然あります。

 まず、代表相続人に不動産の名義を移しますので、法定相続分とは違った不動産の名義になります。そのため相続登記の内容が遺産分割の扱いになり遺産分割協議書が必要になります。

この遺産分割協議書の書き方を間違えてしまうと、その後の売却代金の分配が贈与とみなされてしまうケースがありますので、その点は注意が必要です。
また、今回のケースのように売却が簡単な不動産であれば良いですが、売れにくい不動産の場合は、長期間不動産が代表者名義になるため、仮に代表相続人に相続が発生した場合に手続きが逆に煩雑になる可能性があります。
 このように代表相続人名義にする方法にはリスクがありますし、あくまで相続不動産の内容、相続人の関係、相続する内容によって柔軟に使いわける必要があります。

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