突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
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孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
[ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ]
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
【休業期間】
2025年4月26日(土)~2025年5月6日(火)
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休業期間中につきましてもお問い合わせフォームはご利用いただけますので、ゴールデンウィーク明けの予約受付にご利用ください。
ご相談予約受付中!
本ページのお問合せフォームは、各オフィス(東京・町田・横浜)の共通となっております。
遺産相続に関するご相談予約は、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
営業時間内についても、お電話ではなく問い合わせフォームからお問い合わせいただくことも可能です。
平日の日中は担当者が外出している可能性がありますので、お問い合わせフォームから送信していただいた方がスムーズにご相談・面談予約が完了できますので、是非お問い合わせフォームをご利用ください。
≫お問合せQ&Aはこちら
なお、お問合せの際には、必ず下記規約をお読み頂き、ご理解のうえ、お問合せフォームをご利用ください。
【お問合せフォーム利用規約】
・本フォームのご利用は、①ご予約、②業務内容のお問合せに限らせて頂きます。
・本フォームでの料金のご質問はお受けしていません。料金は面談時に状況等のお話しを聞いたうえでお伝えさせていただきます。
・上記①、②以外のご質問やご住所お名前の記載がない(又は不十分な場合)場合についてのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。
・営業時間外や土日祝日のお問合せについては、翌営業日以降のご返信となりますので、その旨了承下さい。
・当事務所では、お電話やメールでの無料相談は行っておりません。本フォームを利用しての質問や相談へのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。
※「ご相談内容(簡潔に)」の書き方がわからない場合には、下記の定型文を引用して手直しのうえご利用ください。
孤独死の遺産相続 についてご相談させてください。
・〇月〇日に叔父が亡くなったと役所から連絡を受けました。
・相続人は、私と妹だと思います。
・叔父の自宅は埼玉県さいたま市大宮区○○町1-2-3で、こちらの家の売却処分も相談したいです。
宜しくお願いします。
相続 についてご相談させてください。
・〇月〇日に父親が亡くなりました。
・相続人は、長男と長女の2人です。
・相続財産は、実家(住所:東京都台東区〇〇町1-2-3)と預貯金〇〇万円くらいです。
宜しくお願いします。
相続不動産売却 についてご相談させてください。
・〇月〇日に叔父が自宅内で亡くなりました。
・相続手続きと合わせて、自宅の売却処分もご相談したいです。
・叔父の財産はわかりません。
・叔父の自宅は(住所:東京都葛飾区〇〇町1-2-3)にありますが、亡くなった状況のままで遺品もそのまま残されています。
宜しくお願いします。
お問合せ前に疑問点を解決!
当事務所では、なるべくお客様の不安をなくすことができるようにするため、お問合せQ&Aをご用意することにしました。
どんな相談をしていいのかわからない、どんな人が対応してくれる?、事務員にはどんな人たちがいるのかな。どんなことを聞かれるんだろう・・・などなど。
お問合せいただく前に、まずは自分の疑問を解決してからお問合せください。
当事務所の営業時間(平日9:00~18:00)以外のお問合せにつきましては、お問合せフォームをご利用ください。なお、営業時間外の返信については遅くなる場合がございますので、ご了承ください。
営業時間中でのお問合せフォームのご利用も大歓迎です。
担当者が外出している場合も多いので、お電話よりお問合せフォームをご利用いただいた方が早い場合がございます。
当事務所の資格者は、相続を専門とする国家資格者です。孤独死のまつわる相続手続きでは、相続の知識や経験が非常に重要となりますが、少数精鋭の当事務所では、担当国家資格者全員が相続実務に精通していますので、安心してご相談ください。
多い日で1日15~20件ほどで、少ない日だと2~3件くらいの日もあります。平均すると当事務所では1日7~10件ほどのお問合せをいただいております。
また、月初がお問合せが多く、月末にかけてお問合せ数が減る傾向にあります。
曜日で言うと、月曜日のお問合せが多くて、週末にかけてお問合せ数は減ります。あと、大型連休(年末年始・お盆・GW)明けは、実家に戻ったり親族が集まって過ごす関係上、相続に関するお問合せが増えて混み合う可能性があります。
当事務所では、毎日相当数のお問合せがきますので、お電話やお問合せフォームで対応しきれない状況がございます。
申し訳ございませんが、必ず面談予約のうえ、事務所にご来所してからのご相談をお願いします。
お問合せいただく方々の年齢層は、40~50代が圧倒的に多いです。次に60代の方のお問合せが多いです。(30代の方のお問合せもありますが多くはありません。)
相続人の中で、インターネットを使いこなせる子供世代からお問合せいただく印象でしょうか。
男女比率で言うと、女性が6割くらいで男性が4割くらいで、女性の方が多いです。理由はわかりませんが、当事務所の場合は男性よりも女性の方がご相談に来られる方が多いです。
いわゆる士業(司法書士・行政書士・弁護士・税理士など)と言われる業界は、従来から知り合いや取引先の紹介から受託するのが一般的な業態ですが、当事務所では95%以上がサイトからお問合せいただいたお客様です。
リピーターの方や、過去ご依頼いただいた方からご紹介をいただくこともありますが、ほとんどの方がサイトを見てお問合せをしてご相談に来られた初回の方です。
相続を専門とする当事務所では、相続に関するお問合せがほぼ100%に近いです。
孤独死に関わらず、相続について相談されたい方のアクセスが大半を占めます。
相続不動産の売却処分や銀行の相続手続きに困って相談をされる方が多いかもしれません。
当事務所へ寄せられるお問合せのほとんどが相続開始後の方です。
大体、四十九日を過ぎて落ち着いた頃に当事務所へお問合せをいただくことが多い印象ですが、孤独死の遺産相続では、緊急性が高いため、1週間程度かけてインターネット検索で情報を集めて当事務所までご相談に来られる形が多いです。。
当事務所としては、相続開始後いつお問合せをいただいても構いませんが、手続き上で急ぎで行わなければいけないものもありますので、なるべく早くお問合せしていただいた方が業務は進めやすいです。
※状況のわからない孤独死案件では、緊急性が高いので一刻も早く相談に来てください。
お気軽にお問合せください
当事務所には、毎日多くのお問合せが届きます。
士業事務所のような馴染みのないところへお問合せをするのは少し不安に思うかもしれませんが、安心してお問合せください。
当事務所にお問合せいただいてご相談に来られる方のほとんどが最初は同じ気持ちだったはずです。精一杯対応していきますので、お気軽な気持ちでお問合せいただければと思います。
お問合せフォームではなく、お電話での受付もしておりますので、最寄りの各オフィスへお電話にてお問合せください。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
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≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
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≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
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孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
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