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孤独死と遺産相続

孤独死の遺産相続は実務的にも難しい

 孤独死の遺産相続は、私たちのような専門家からしても非常に難しい事案となります。

個々の状況が全く異なりますし、時間的な制約もあるため、瞬時に的確な方法を見つけて進めていかなければなりません。
財産や債務調査、相続放棄の検討、相続人間の調整、孤独死のあった自宅処分など、やるべきことは山のようにあります。

本ページでは、今までの記事の総集編として孤独死の遺産相続について網羅的にまとめていきます。
実務的なお話も交えて説明しますので、いままさに孤独死が発生してお困りの方には必見の内容だと思います。ぜひ最後までご覧ください。

 

孤独死の知らせは突然に訪れる

 孤独死の相続が難しい要因として、「突然」に遺産相続の当事者に立たされることにあります。しかも、相続放棄に3ヶ月の期限が存在する以上、放置したままにしておけないことが非常に厄介です。

当事務所が過去にお受けした孤独死の相続相談を思い返してみても、ほぼ全てのお客様が突然の連絡で孤独死した方の相続人である事実を知らされています。

連絡をしてくるのは、警察・病院・施設関係者・債権者・役所・親族など、様々なパターンがあります。中でも警察から連絡を受けた際には、緊急を要する場合が多く、数日間は対応に追われてしまうことがあります。

孤独死の連絡を受けたらまず何をすればいい?

 孤独死の連絡を受けたら、それはあなた自身がその問題の当事者に立たされた瞬間でもあります。

「知らない」「関わりたくない」こう考えて、現実逃避したくなる気持ちもわかります。ですが、当事者になってしまった以上は、逃げ出すことは許されず、問題を解決していかなければいけません。

警察から連絡があった場合には当日の対応が求められるかもしれませんが、それ以外の場合では多少は考える時間ができるはずです。
突然の連絡で頭が混乱しているかもしれませんが、まず自分がどうするべきなのか、落ち着いて考えを整理してください。

自分だけで考えても整理がつかないのであれば、自分の家族や友人などに相談をしてもいいと思います。とにかく、落ち着いて冷静にいることが初動では重要になってきます。

※孤独死の相続手続きで何からはじめるべきか、詳しくはこちらの記事≫まずは何からはじめるべきかに詳しく書かれてありますのでご参考にしてください。

孤独死が発生したら一刻も早く専門家に相談を

 孤独死の遺産相続が発生した場合には、一刻も早く専門家を見つけて相談してください。

孤独死の多くの場合では、被相続人の財産状況が把握できていないので、相続放棄も頭に入れて動かなければいけないからです。
基本的には、死亡の連絡を受けた(手紙を受け取った)日から
3ヶ月の間に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければいけませんから、財産調査債務調査や書類準備の時間を考えたら、全く時間的な猶予はありません。

ちなみに、当事務所にご相談へ来られる方は、早い方だと孤独死の連絡を受けた翌日には相談に来られますし、遅くとも1週間以内には相談へ来られて当事務所で対応策を考えています。
皆さん、本サイトを熟読されていらっしゃいますので、時間的猶予がほとんどないことを知って即行動を起こされているのだと思います。

孤独死に強い専門家がほとんどいない現実

 当事務所に相談に来られる皆さんが口にするのは、他に相談できるような事務所がなかったということです。

確かに、「相続手続きに強い事務所です」「相続放棄の年間実績○○件!」「遺産相続のことならなんでもお任せください」こんな切り込みをしている事務所は多く存在しています。

しかし、孤独死に関する相続手続きに強いといった事務所は皆無です。それはなぜなのでしょうか。

理由は単純で、孤独死事案が難解かつ手間も時間もかかる案件だからあまり取り扱いたくないと専門家側が考えているからです。孤独死した家の中に入ったことすらない専門家が大半を占める現状では、進んで孤独死事案を受ける事務所は出て来ないのかもしれません。
このような理由から、
孤独死に専門特化した当事務所には数多くの相談が寄せられている実情があります。中には、車で片道3時間以上かけて来られる遠方のお客様もいらっしゃいます。

孤独死が発生したらやるべきこと一覧

 孤独死の当事者に立たされた方がやるべきことをまとめてみました。それぞれ皆さんの事情によって変わってくることもあるかと思いますが、おおよそ以下の内容がやらなければいけないことだと考えていただければ差し支えありません。

  • 連絡を受けた直後の急な対応
  • 状況の把握
  • 葬儀や火葬の手配
  • 孤独死した自宅内での書類捜索
  • 役所での各種行政手続き
  • 相続財産(債務)の調査
  • 遺言の調査
  • 他の相続人との調整
  • 相続放棄の検討
  • 遺産分割協議
  • 財産の処分と現金化(換価)
  • 税金や債務(病院代含む)の精算
  • 賃貸契約の解約と原状回復
  • 貸主との損害賠償の話し合い
  • その他の契約解約(携帯・ネット回線・会員など)
  • 残余遺産の計算と分配
  • 法務局への相続登記
  • 税務署への税務(相続税・譲渡所得税)申告

いかがでしょうか。
やるべきことを箇条書きにしてみると、本当に様々なことを行っていかなければいけません。
時間的にも精神的にも、非常に大変な思いをされるはずですから、なるべく早く手続きに入って解決に向けて進められることをお勧めします。

孤独死の遺産相続が特殊な理由5つ

 孤独死の遺産相続は通常の相続手続きと分けて考える必要があります。それは、以下のような特殊な理由があるからです。

①相続財産が不明なことが多い

 一般的な相続手続きの場合、被相続人の相続財産はある程度の把握ができているところからはじめるのが通常です。

しかし、孤独死の場合だと、被相続人と疎遠にしていた(または滅多に会わなかった)相続人が手続きを進めなければならないため、相続財産が不明なことが多いです。

相続財産がわからないと、相続するか相続放棄するかの検討をすることができず、方針決定に苦慮してしまうと思いますので前提としての遺産調査が重要となります。

②相続財産が遠方の場合も

 亡くなった方と疎遠にしていたことが多い孤独死の場合だと、被相続人が生活していた拠点が遠方のことが出てきます。例えば、「相続人が東京在住で被相続人が九州に住んでいた」このような事案も結構普通に出てきます。

相続財産が遠方だと、状況の把握に時間がかかりますし、財産調査や相続手続きにも支障をきたします。また、移動にも経費(新幹線や飛行機代)がかかってしまうことが非常に厄介です。

③相続人間の関係性が希薄

 孤独死の遺産相続の場合、相続人同士の関係性が薄い場合があります。

孤独死の遺産相続の典型例として、叔父が亡くなった相続財産が兄弟甥姪に拡散するものがあります。このような事例だと、ほとんど会わなかった親族同士が協力しあって遺産相続を進めていかなければならないことになりますが、他の親族の連絡方法を調べるところから開始しなければならず、やり取りをするのにも大変な思いをしてしまいます。遺産分割協議の調整も難しいでしょう。

④賃貸物件の原状回復と損害賠償の問題

 孤独死したのが賃貸物件の場合、大家・管理会社との調整が必要となります。

単に部屋の中の物を遺品整理・処分すればいいだけの問題ではなく、特殊清掃を行いなるべく現状に近い状態まで綺麗にしなければいけません。また孤独死が起きたことによる家賃下落分や空室が続いてしまうリスクを換算した金額など、大家側に生じた損害を補償しなければいけない問題がでてきてしまいます。全体として、100~300万円程度の覚悟は必要かもしれません。

⑤事故物件となった自宅の処分問題

 孤独死したのが被相続人所有の場合、売却処分を考えなければいけません。

孤独死した家を売却することはできますが、心理的瑕疵物件として事故物件に該当し、売るのが難しくなります。
個人の買主を見つけるとなると時間がかかりますし、買い手がいつ現れるか読むことができませんので、特殊な物件でも扱ってくれるような不動産業者を探して買い取ってもらう方法を選択されるのが一般的だと思います。

孤独死の遺産相続は冷静かつスピーディに

 孤独死の遺産相続が特殊で難しい理由についてはご理解いただけたかと思います。突然に降りかかってきた問題に頭を抱えて現実逃避をしたくなる気持ちはわかりますが、相続放棄をする可能性も考えると時間的な猶予は全くありませんので、冷静かつスピーディに問題解決に向けて進めていかなければいけません。

当事務所にご相談へ来られる方の中には、パニック状態で来られて全く話ができないような方がいらっしゃいます。自分がどうするべきか考えることができず混乱してしまっているのだと思います。

一つ一つ問題を紐と解いてみて、解決の方法を探れば絶対に道は開けると思います。最初はパニック状態だったお客様も、当事務所が客観的に見て問題解決の道筋(孤独死の相続手続きの流れ)を伝えると、最後は皆さん安心されて帰られていますので、冷静な第三者に相談をすることが最善の解決策だと思います。

関わりたくないならすぐに相続放棄をしましょう

 孤独死の遺産相続は、非常に厄介で、手間も時間もかかるものです。しかも、もし万が一にもプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、頑張って相続手続きを完了させたとしても残るのは、マイナス財産だけです。

だとするならば、孤独死の連絡を受けてからすぐに相続放棄の準備をしてしまうのも「アリ」だと思います。

一度、遺産相続の中に入ってしまうと、関係当事者(他の相続人・大家や管理会社・債権者など)との連絡のやり取りが発生してしまいますし、時間が経過してしまうと相続放棄が認められなくなってしまう場合が出てきます。

実務的にも、当事務所へ孤独死の遺産相続で相談に来られて、(財産や債務調査をせずに)そのまま相続放棄を選択される方も多いです。
相続放棄の期間伸長の方法もありますが、時間が経てば経つほど相続放棄の受理可能性が下がり、リスクばかりは増えてしまうことになりますので、関わりたくないと感じたのなら、すぐにでも相続放棄をされた方がいいと思います。

家庭裁判所への相続放棄申述について

 相続放棄は、管轄の「家庭裁判所」に対して申述することによって認められるものです(単に他の相続人へ放棄の意思を伝えるだけでは不可)。

相続放棄は、相続の事実を知った時から3ヶ月以内にしなければいけません。
3ヶ月と聞くと、意外に時間的な余裕があるように聞こえてしまうかもしれませんが、実際に手続きの準備をしてみると全く時間的な猶予はないことに気がつきます。
もし相続放棄をすると決めたのなら、即行動を起こして準備をはじめるべきです。

当事務所では、相続放棄の申述にも対応しておりますので、ご面談の中で相続放棄を選択する意思が固まれば、すぐに相続放棄の段取りをするようにしています。

孤独死の遺産相続の処理にかかる期間

 当事務所へお問い合わせいただき、弊所の入口を入ってから全てが解決するまでどれくらいの時間がかかっているのか、これから孤独死の遺産相続を処理される方にとってみると気になる話だと思います。

 個々の事案ごとに、かかる時間というものが異なりますので、ケース別に説明をしてみます。これから孤独死の遺産相続を進めるにあたっての参考にしてください。

①調査をせずに相続放棄をするケース(約3~5週間)

調査なく相続放棄をする場合には、すぐに相続放棄の申述の段取りをとりますので、時間はそんなにかかりません。

戸籍謄本など相続放棄の申述に必要な書類を集めて、家裁へ申述。照会書の返送等を含めても、3~5週間程度で相続放棄が受理されるものと思います。

②調査してから相続放棄をするケース(~約3ヶ月)※相続放棄受理まで考えると約4ヶ月

財産調査をしてから相続放棄をする場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申述することを目標にしていただきます。
プラス財産は、自宅内捜索→役所調査→法務局調査→金融資産調査(ほふり・銀行・証券会社)といった順に調査をします。
マイナス財産は、自宅内捜索→信用情報機関への開示請求という段取りで調査します。
それ以外にも自宅内捜索で見つかった書類から、財産・債務を個別に確認していくことになりますので、当事務所がどんなに早く並行してやったとしても3ヶ月の期間ギリギリまでかかることが多いです。

③賃貸物件の場合で相続するケース(約3~6ヶ月)

孤独死したのが賃貸物件の場合には、遺産相続の手続きの他に、大家(管理会社)との原状回復の協議に時間がかかります。
話がスムーズに終わればいいですが、損害賠償額など話し合いがまとまらない場合に時間がかかってしまうものと思われます。

④被相続人所有不動産の場合で相続するケース(約6~12ヶ月)

孤独死したのが被相続人所有の不動産の場合には、不動産を売却して換価分割(相続人で売却代金を分配すること)するのに時間がかかります。
孤独死の事実を告知して売却処分をしなければならないため、買い手を見つけるのに時間がかかるものと思われます。事故物件でも購入してくれる特殊な業者へ買取をお願いする方法を選択すれば、時間はそこまでかかりません。
なお、購入してくれる買い先が見つからないまま、何年も放置される場合があることを頭に入れておいてください。

個々の状況を把握してからゴールまでの期間を検討しておく

 上記の4パターンに大きく分類できるものと思いますが、お客様ごとで状況が全く違うわけですから全てが解決するまでの期間は事案によって異なってきます。

特に注意すべき点としては、孤独死があったのが被相続人の自己所有だった場合です。
当該自己所有の家が売却可能であれば全く問題は生じないのですが、田舎や物件に瑕疵(違法建築・未接道)があった場合には、相続手続きを進めたとしても売却できないまま空き家のまま残ってしまうことがありえます。

そうなると、相続人の誰かが管理し続けなければいけないことになりますし、固定資産税や管理費もずっと払っていかなければいけないことになります。さらに近年では大型台風や地震のような災害も増えておりますから、残った空き家に何らかのトラブルが起きればその対処(補修や近隣への対応)をしなければいけません。

孤独死した建物が空き家として残るのだけは避けて

 当事務所としては、孤独死した家の売却可能性についても確認をしたうえで相続するか相続放棄するか検討していただくようにしています。

前述したように、もし相続を選択したが孤独死した家を売ることができない場合、相続人に永遠と固定資産税がかかってしまい、その家の管理が適正になされないまま朽ち果ててしまうことになるからです。

ご相談の段階で、当事務所が提携している不動産業者(孤独死等の事故物件にも対応できる)に売却可能性の判断をしていただきますから、最終のゴールテープを切ることができるかどうかまで当事務所がアドバイスをすることができます。

孤独死の相続は世代をまたぐ

 孤独死があった家を売却処分できないまま相続人が亡くなってしまったらどうなるのか?

答えは、「次の世代に問題が承継されてしまう」です。

つまり、孤独死した建物の固定資産税の支払い義務や管理責任は、次の世代(相続人→相続人の子供→相続人の孫)へとどんどん相続で引き継がれていってしまうことになります。

物理的に空き家として残り放置されたら建物は老朽化が進み、そのうち荒れ果てた姿になることでしょう。もし万が一、台風などで屋根が吹き飛び、隣の家に損害を与えれば責任を引き継いだ次の世代で賠償しなければいけません。
ボロボロになれば、県や市が動いて建物解体の行政代執行をすることも考えられますが、その
解体費用は問題が引き継がれてしまった子供や孫世代が負担しなければいけません。

建物が現存するまま放置することは非常にリスクです。遺産が多少のプラス財産程度であれば、そのプラス財産も含めて相続放棄してしまった方が合理的だということも考えられます。

安易に相続をしてしまうと、自分だけでなく、自分の子供や孫の世代にまで迷惑をかけてしまうことになりえますから、孤独死した家が売れるかどうかの判断は初期の段階からしなければいけません。

孤独死の遺産相続を放置したらどうなる?

 孤独死の連絡を受けても、遺体引取りや葬儀など全て断って何らの手続きをとらずに放置した場合はどうなるのでしょうか。

まず、死亡の連絡を受けた日から3ヶ月が経過した時点で原則として相続放棄の選択ができなくなり、相続することが確定します。

そして、相続人となったまま誰も遺産分割などをせずに放置すれば、基本的には何も起きません。そのままです。
被相続人がお金を預けている銀行が何かすることもありませんし、孤独死があった部屋もそのまま残ってしまうことになります。
しかし、問題は
関係者(大家や債権者)が何らかアクションを起こした時です。

大家とすれば、部屋の遺品が残されたままだと次の入居者を入れられずに困るわけですので、相続人を探して遺品処分の請求をしてくるはずでしょう。また、債権者(役所や消費者金融など)も、債務者が死亡したことがわかれば相続人を探し当てて延滞分も含めて金銭の請求をしてくるはずです。
既に3ヶ月が経過していれば、原則として相続放棄は認められないことになるわけですし、状況が悪化したまま対応をしなければいけないことになります。

仕事や家事が忙しくて、自分とは疎遠な方の遺産相続に対応したくない気持ちはわかります。しかし、放置してしまうと事態は悪化していく一方です。
なるべく早い段階で対応策を検討しておくことが賢明な判断です。

当事務所へご依頼されるお客様の考え方

 当事務所へご依頼されるお客様のほとんどは当サイトを一通り読んでから相談に来られます。なので、こちらからお話することもなく、孤独死の遺産相続がどれだけ大変で、かつ時間的な余裕がないことを理解されています。

今まで数えきれないほどの孤独死にまつわる相続のご相談を受けてきましたが、皆さんおっしゃるのは「相続放棄を頭に入れつつ進めていきたい」です。

財産状況がわからないままでは、相続放棄をするか否かも検討をすることができないと思いますので、最初から相続するのか相続放棄をするのか決める必要まではないと感じます。
調査を進めていけば、ある程度の財産状況もわかってきますし、孤独死があった自宅が売却できるかどうかも当事務所がお調べすることが可能です。

ある程度の状況がわかってから、相続か相続放棄か考えていただければ十分です(調査や考える時間を作ってもらうためにもなるべく早く相談に来ていただきたいのです)。

孤独死の遺産相続まとめ

 孤独死の遺産相続についてまとめ記事を書かさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

孤独死の遺産相続は、本当に大変なものです。お客様の精神的にまいってしまっていることがありますし、実務的にも難しくて対応に苦慮する事案にぶつかることもあります。
ですが、当事務所としては、今後も孤独死の相続に困ってしまう方々が増え続けるということを想定して、これからも孤独死問題に取り組んでいくつもりです。

もし、孤独死の相続が発生したら、是非一度当事務所までご相談ください。
孤独死案件に慣れた当事務所の専門家がお客様にあったアドバイスを行い、手続き方針を決めて解決まで導かせていただきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

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「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

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