突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
孤独死の遺産相続は実務的にも難しい
孤独死の遺産相続は、私たちのような専門家からしても非常に難しい事案となります。
個々の状況が全く異なりますし、時間的な制約もあるため、瞬時に的確な方法を見つけて進めていかなければなりません。
財産や債務調査、相続放棄の検討、相続人間の調整、孤独死のあった自宅処分など、やるべきことは山のようにあります。
本ページでは、今までの記事の総集編として孤独死の遺産相続について網羅的にまとめていきます。
実務的なお話も交えて説明しますので、いままさに孤独死が発生してお困りの方には必見の内容だと思います。ぜひ最後までご覧ください。
孤独死の相続が難しい要因として、「突然」に遺産相続の当事者に立たされることにあります。しかも、相続放棄に3ヶ月の期限が存在する以上、放置したままにしておけないことが非常に厄介です。
当事務所が過去にお受けした孤独死の相続相談を思い返してみても、ほぼ全てのお客様が突然の連絡で孤独死した方の相続人である事実を知らされています。
連絡をしてくるのは、警察・病院・施設関係者・債権者・役所・親族など、様々なパターンがあります。中でも警察から連絡を受けた際には、緊急を要する場合が多く、数日間は対応に追われてしまうことがあります。
孤独死の連絡を受けたら、それはあなた自身がその問題の当事者に立たされた瞬間でもあります。
「知らない」「関わりたくない」こう考えて、現実逃避したくなる気持ちもわかります。ですが、当事者になってしまった以上は、逃げ出すことは許されず、問題を解決していかなければいけません。
警察から連絡があった場合には当日の対応が求められるかもしれませんが、それ以外の場合では多少は考える時間ができるはずです。
突然の連絡で頭が混乱しているかもしれませんが、まず自分がどうするべきなのか、落ち着いて考えを整理してください。
自分だけで考えても整理がつかないのであれば、自分の家族や友人などに相談をしてもいいと思います。とにかく、落ち着いて冷静にいることが初動では重要になってきます。
※孤独死の相続手続きで何からはじめるべきか、詳しくはこちらの記事≫まずは何からはじめるべきかに詳しく書かれてありますのでご参考にしてください。
孤独死の遺産相続が発生した場合には、一刻も早く専門家を見つけて相談してください。
孤独死の多くの場合では、被相続人の財産状況が把握できていないので、相続放棄も頭に入れて動かなければいけないからです。
基本的には、死亡の連絡を受けた(手紙を受け取った)日から3ヶ月の間に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければいけませんから、財産調査や債務調査や書類準備の時間を考えたら、全く時間的な猶予はありません。
ちなみに、当事務所にご相談へ来られる方は、早い方だと孤独死の連絡を受けた翌日には相談に来られますし、遅くとも1週間以内には相談へ来られて当事務所で対応策を考えています。
皆さん、本サイトを熟読されていらっしゃいますので、時間的猶予がほとんどないことを知って即行動を起こされているのだと思います。
当事務所に相談に来られる皆さんが口にするのは、他に相談できるような事務所がなかったということです。
確かに、「相続手続きに強い事務所です」「相続放棄の年間実績○○件!」「遺産相続のことならなんでもお任せください」こんな切り込みをしている事務所は多く存在しています。
しかし、孤独死に関する相続手続きに強いといった事務所は皆無です。それはなぜなのでしょうか。
理由は単純で、孤独死事案が難解かつ手間も時間もかかる案件だからあまり取り扱いたくないと専門家側が考えているからです。孤独死した家の中に入ったことすらない専門家が大半を占める現状では、進んで孤独死事案を受ける事務所は出て来ないのかもしれません。
このような理由から、孤独死に専門特化した当事務所には数多くの相談が寄せられている実情があります。中には、車で片道3時間以上かけて来られる遠方のお客様もいらっしゃいます。
孤独死の当事者に立たされた方がやるべきことをまとめてみました。それぞれ皆さんの事情によって変わってくることもあるかと思いますが、おおよそ以下の内容がやらなければいけないことだと考えていただければ差し支えありません。
孤独死の遺産相続は通常の相続手続きと分けて考える必要があります。それは、以下のような特殊な理由があるからです。
一般的な相続手続きの場合、被相続人の相続財産はある程度の把握ができているところからはじめるのが通常です。
しかし、孤独死の場合だと、被相続人と疎遠にしていた(または滅多に会わなかった)相続人が手続きを進めなければならないため、相続財産が不明なことが多いです。
相続財産がわからないと、相続するか相続放棄するかの検討をすることができず、方針決定に苦慮してしまうと思いますので前提としての遺産調査が重要となります。
亡くなった方と疎遠にしていたことが多い孤独死の場合だと、被相続人が生活していた拠点が遠方のことが出てきます。例えば、「相続人が東京在住で被相続人が九州に住んでいた」このような事案も結構普通に出てきます。
相続財産が遠方だと、状況の把握に時間がかかりますし、財産調査や相続手続きにも支障をきたします。また、移動にも経費(新幹線や飛行機代)がかかってしまうことが非常に厄介です。
孤独死の遺産相続の場合、相続人同士の関係性が薄い場合があります。
孤独死の遺産相続の典型例として、叔父が亡くなった相続財産が兄弟甥姪に拡散するものがあります。このような事例だと、ほとんど会わなかった親族同士が協力しあって遺産相続を進めていかなければならないことになりますが、他の親族の連絡方法を調べるところから開始しなければならず、やり取りをするのにも大変な思いをしてしまいます。遺産分割協議の調整も難しいでしょう。
孤独死したのが被相続人所有の場合、売却処分を考えなければいけません。
孤独死した家を売却することはできますが、心理的瑕疵物件として事故物件に該当し、売るのが難しくなります。
個人の買主を見つけるとなると時間がかかりますし、買い手がいつ現れるか読むことができませんので、特殊な物件でも扱ってくれるような不動産業者を探して買い取ってもらう方法を選択されるのが一般的だと思います。
孤独死の遺産相続が特殊で難しい理由についてはご理解いただけたかと思います。突然に降りかかってきた問題に頭を抱えて現実逃避をしたくなる気持ちはわかりますが、相続放棄をする可能性も考えると時間的な猶予は全くありませんので、冷静かつスピーディに問題解決に向けて進めていかなければいけません。
当事務所にご相談へ来られる方の中には、パニック状態で来られて全く話ができないような方がいらっしゃいます。自分がどうするべきか考えることができず混乱してしまっているのだと思います。
一つ一つ問題を紐と解いてみて、解決の方法を探れば絶対に道は開けると思います。最初はパニック状態だったお客様も、当事務所が客観的に見て問題解決の道筋(孤独死の相続手続きの流れ)を伝えると、最後は皆さん安心されて帰られていますので、冷静な第三者に相談をすることが最善の解決策だと思います。
孤独死の遺産相続は、非常に厄介で、手間も時間もかかるものです。しかも、もし万が一にもプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、頑張って相続手続きを完了させたとしても残るのは、マイナス財産だけです。
だとするならば、孤独死の連絡を受けてからすぐに相続放棄の準備をしてしまうのも「アリ」だと思います。
一度、遺産相続の中に入ってしまうと、関係当事者(他の相続人・大家や管理会社・債権者など)との連絡のやり取りが発生してしまいますし、時間が経過してしまうと相続放棄が認められなくなってしまう場合が出てきます。
実務的にも、当事務所へ孤独死の遺産相続で相談に来られて、(財産や債務調査をせずに)そのまま相続放棄を選択される方も多いです。
相続放棄の期間伸長の方法もありますが、時間が経てば経つほど相続放棄の受理可能性が下がり、リスクばかりは増えてしまうことになりますので、関わりたくないと感じたのなら、すぐにでも相続放棄をされた方がいいと思います。
当事務所へお問い合わせいただき、弊所の入口を入ってから全てが解決するまでどれくらいの時間がかかっているのか、これから孤独死の遺産相続を処理される方にとってみると気になる話だと思います。
個々の事案ごとに、かかる時間というものが異なりますので、ケース別に説明をしてみます。これから孤独死の遺産相続を進めるにあたっての参考にしてください。
調査なく相続放棄をする場合には、すぐに相続放棄の申述の段取りをとりますので、時間はそんなにかかりません。
戸籍謄本など相続放棄の申述に必要な書類を集めて、家裁へ申述。照会書の返送等を含めても、3~5週間程度で相続放棄が受理されるものと思います。
孤独死したのが賃貸物件の場合には、遺産相続の手続きの他に、大家(管理会社)との原状回復の協議に時間がかかります。
話がスムーズに終わればいいですが、損害賠償額など話し合いがまとまらない場合に時間がかかってしまうものと思われます。
孤独死したのが被相続人所有の不動産の場合には、不動産を売却して換価分割(相続人で売却代金を分配すること)するのに時間がかかります。
孤独死の事実を告知して売却処分をしなければならないため、買い手を見つけるのに時間がかかるものと思われます。事故物件でも購入してくれる特殊な業者へ買取をお願いする方法を選択すれば、時間はそこまでかかりません。
なお、購入してくれる買い先が見つからないまま、何年も放置される場合があることを頭に入れておいてください。
上記の4パターンに大きく分類できるものと思いますが、お客様ごとで状況が全く違うわけですから全てが解決するまでの期間は事案によって異なってきます。
特に注意すべき点としては、孤独死があったのが被相続人の自己所有だった場合です。
当該自己所有の家が売却可能であれば全く問題は生じないのですが、田舎や物件に瑕疵(違法建築・未接道)があった場合には、相続手続きを進めたとしても売却できないまま空き家のまま残ってしまうことがありえます。
そうなると、相続人の誰かが管理し続けなければいけないことになりますし、固定資産税や管理費もずっと払っていかなければいけないことになります。さらに近年では大型台風や地震のような災害も増えておりますから、残った空き家に何らかのトラブルが起きればその対処(補修や近隣への対応)をしなければいけません。
当事務所としては、孤独死した家の売却可能性についても確認をしたうえで相続するか相続放棄するか検討していただくようにしています。
前述したように、もし相続を選択したが孤独死した家を売ることができない場合、相続人に永遠と固定資産税がかかってしまい、その家の管理が適正になされないまま朽ち果ててしまうことになるからです。
ご相談の段階で、当事務所が提携している不動産業者(孤独死等の事故物件にも対応できる)に売却可能性の判断をしていただきますから、最終のゴールテープを切ることができるかどうかまで当事務所がアドバイスをすることができます。
孤独死があった家を売却処分できないまま相続人が亡くなってしまったらどうなるのか?
答えは、「次の世代に問題が承継されてしまう」です。
つまり、孤独死した建物の固定資産税の支払い義務や管理責任は、次の世代(相続人→相続人の子供→相続人の孫)へとどんどん相続で引き継がれていってしまうことになります。
物理的に空き家として残り放置されたら建物は老朽化が進み、そのうち荒れ果てた姿になることでしょう。もし万が一、台風などで屋根が吹き飛び、隣の家に損害を与えれば責任を引き継いだ次の世代で賠償しなければいけません。
ボロボロになれば、県や市が動いて建物解体の行政代執行をすることも考えられますが、その解体費用は問題が引き継がれてしまった子供や孫世代が負担しなければいけません。
建物が現存するまま放置することは非常にリスクです。遺産が多少のプラス財産程度であれば、そのプラス財産も含めて相続放棄してしまった方が合理的だということも考えられます。
安易に相続をしてしまうと、自分だけでなく、自分の子供や孫の世代にまで迷惑をかけてしまうことになりえますから、孤独死した家が売れるかどうかの判断は初期の段階からしなければいけません。
孤独死の連絡を受けても、遺体引取りや葬儀など全て断って何らの手続きをとらずに放置した場合はどうなるのでしょうか。
まず、死亡の連絡を受けた日から3ヶ月が経過した時点で原則として相続放棄の選択ができなくなり、相続することが確定します。
そして、相続人となったまま誰も遺産分割などをせずに放置すれば、基本的には何も起きません。そのままです。
被相続人がお金を預けている銀行が何かすることもありませんし、孤独死があった部屋もそのまま残ってしまうことになります。
しかし、問題は関係者(大家や債権者)が何らかアクションを起こした時です。
大家とすれば、部屋の遺品が残されたままだと次の入居者を入れられずに困るわけですので、相続人を探して遺品処分の請求をしてくるはずでしょう。また、債権者(役所や消費者金融など)も、債務者が死亡したことがわかれば相続人を探し当てて延滞分も含めて金銭の請求をしてくるはずです。
既に3ヶ月が経過していれば、原則として相続放棄は認められないことになるわけですし、状況が悪化したまま対応をしなければいけないことになります。
仕事や家事が忙しくて、自分とは疎遠な方の遺産相続に対応したくない気持ちはわかります。しかし、放置してしまうと事態は悪化していく一方です。
なるべく早い段階で対応策を検討しておくことが賢明な判断です。
当事務所へご依頼されるお客様のほとんどは当サイトを一通り読んでから相談に来られます。なので、こちらからお話することもなく、孤独死の遺産相続がどれだけ大変で、かつ時間的な余裕がないことを理解されています。
今まで数えきれないほどの孤独死にまつわる相続のご相談を受けてきましたが、皆さんおっしゃるのは「相続放棄を頭に入れつつ進めていきたい」です。
財産状況がわからないままでは、相続放棄をするか否かも検討をすることができないと思いますので、最初から相続するのか相続放棄をするのか決める必要まではないと感じます。
調査を進めていけば、ある程度の財産状況もわかってきますし、孤独死があった自宅が売却できるかどうかも当事務所がお調べすることが可能です。
ある程度の状況がわかってから、相続か相続放棄か考えていただければ十分です(調査や考える時間を作ってもらうためにもなるべく早く相談に来ていただきたいのです)。
孤独死の遺産相続についてまとめ記事を書かさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。
孤独死の遺産相続は、本当に大変なものです。お客様の精神的にまいってしまっていることがありますし、実務的にも難しくて対応に苦慮する事案にぶつかることもあります。
ですが、当事務所としては、今後も孤独死の相続に困ってしまう方々が増え続けるということを想定して、これからも孤独死問題に取り組んでいくつもりです。
もし、孤独死の相続が発生したら、是非一度当事務所までご相談ください。
孤独死案件に慣れた当事務所の専門家がお客様にあったアドバイスを行い、手続き方針を決めて解決まで導かせていただきます。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
≫高齢者消除
≫同時死亡の相続関係
≫準正
≫半血の兄弟の相続分について
≫相続財産管理人
≫法定相続登記後に遺産分割をしたら
≫数次相続が発生した場合の相続登記
≫相続分の譲渡
≫遺産分割協議のやりなおしはできるか
≫相続した不動産売却の流れ
≫相続した不動産の相場調査の方法
≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
≫相続した共有持分のみ売却できるか
≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
≫相続した借地付きの建物を売却する方法
≫相続した底地を売却する方法
≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
≫遠方の相続不動産を売却する方法
≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合
≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
≫相続した建物が未登記でも売却できるか
≫相続した土地の売却に測量が必要な理由
≫隣地と仲が悪い場合の測量問題
≫相続不動産の売却にかかる経費一覧
≫不動産売却にかかる仲介手数料
≫司法書士の相続登記費用
≫建物解体工事の費用相場
≫残置物撤去業者の費用相場
≫遺品整理業者の費用相場
≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額
≫相続した空き家の売却と譲渡所得税
≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
≫不動産の登記簿謄本の取得方法
≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説
≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記
≫建物表題登記と建物滅失登記
≫土地の分筆登記と合筆登記
≫登記済権利証と登記識別情報
≫相続を原因とする空き家問題
≫空き家対策特別措置法
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫低廉な空き家の仲介手数料改正
≫相続した不動産売却の流れ
≫不動産売買における手付金
≫3つの媒介契約の比較
≫公簿売買とは
≫重要事項説明書とは
≫区分建物
≫セットバック
≫借地権
≫旧借地法と新借地法の違い
≫瑕疵担保責任
≫危険負担
≫建ぺい率
≫容積率
≫建築確認
≫残金決済
≫公示価格
≫固定資産税評価額
≫路線価
≫評価証明書と公課証明書の違い
≫区分所有者変更届
≫住宅用家屋証明書
お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!
〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域
当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!