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相続手続きと戸籍謄本の関係とは
相続手続きで必要となる戸籍謄本について。
相続手続きを開始して、一番はじめに大変な思いをするのが戸籍謄本を集めることです。相続人を確定させるために、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て集めますが、一般的には3~5通程度。人によっては、転籍・結婚や離婚を繰り返していて、それ以上の戸籍謄本を一つずつ遡って集めていかなければいけません。
今回は、この相続手続きとは切っても切り離すことができない戸籍謄本について解説していきます。
戸籍謄本とは、いわば身分関係の記録を証明するもので、本籍地の記載、家族構成、続柄、氏名、生年月日等の情報が記録されています。戸籍謄本とは、この記録簿の証明書のことをいいます。後述しますが、現在は電子化されていますので、正しくは戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」と呼びます。
この戸籍謄本というのは、日本独自のものであって世界共通の制度ではありません。よって、日本人であれば出生から死亡までの身分を戸籍謄本で証明することができますが、海外の方が亡くなった場合には別の方法で証明する必要があります。他国の場合には、戸籍謄本に類似した制度を採用している場合がありますので、それぞれの国の制度を調べながら身分関係を証明する書類集めを進めていくことになります。
戸籍には、大きく分けて「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2つに分かれてきます。
この2つの違いは、戸籍に記載されている人の全員の事項が載っているものが戸籍謄本です。対して、戸籍に記載されている人の一部の事項が載っているものが戸籍抄本です。
相続手続きでいえば、戸籍謄本を求められることが一般的ですが、戸籍抄本でも問題ないものも存在します。しかし、相続手続きで使う戸籍については、例外なく戸籍謄本で取得した方が無難だと思われます。我々専門家も、戸籍抄本で取得するということは希で、余程の理由がない限りは戸籍謄本を取得して相続手続きを進めます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)については、抄本ではなく、謄本が必要となります。これは、抄本は請求した本人の情報しかのりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集する理由は、相続人を確定(調査)することです。そのことから、被相続人の戸籍に関しては、謄本が必要になります。
戸籍謄本(又は戸籍抄本)という呼び方は間違いではありませんが、現在は電子化されており、正確に言えば戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本のことを「戸籍一部事項証明書」と呼びます。昔の名残もあって、金融機関や役所関係の方々も戸籍謄本といった表現を使いますので、その方が間違いはないのかもしれません。
相続手続きでは、最寄りの役所で出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て取得できることは稀なので、必ず遠方の戸籍謄本の取寄せが問題となってきます。
次の記事では、戸籍謄本で最も困る遠方の戸籍謄本の取寄せについて解説していきます。
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
相続手続きを進めるためには、必ず戸籍謄本を集める作業が必要になってきます。
将来的に、制度がどのように変わるのかわかりませんが、とりあえず現在のところは、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければ相続手続きを進めることはできません。
戸籍謄本は、近所の役所だけで全て揃えることができるのは希で、おおよそ大半の方は実家が遠方だったり、転籍していたり、結婚と同時に戸籍を移したりと、数カ所の役所で取得しなければいけないので、時間も手間もかかります。
相続人が自分自身で集めると、ひとつずつ申請書を書いて進めていかなければならないので、非常に大変です。我々のような士業ですと、職務上請求書という職権を使って戸籍謄本を取得できるので、かなり労力は少なくてすみます。
この戸籍謄本を集める作業が相続手続きの中で最も地道で大変な部分といえますので、専門家へ依頼をする予定があるのなら、最初から依頼をしてしまって、戸籍謄本を集めてもらった方が早いですし、何よりも精神的な不安がない思います。
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