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孤独死の相続手続きの流れ

孤独死の相続手続きの進め方

孤独死の相続手続きは、どのように進めていけばいいのでしょうか?

特殊な事案ですから、通常の相続とは分けて考えなければいけません。

まずは、流れ(全体像)をおさえた方が、手続きの方針を決めやすいと思いますので、本ページで孤独死の相続手続きの流れについて学んでください。

 

孤独死の相続手続きの全体的な流れ

 孤独死の相続手続き(通常とは異なる)の流れについて解説します。以下をご覧ください。

連絡の受け方は皆さん異なります

亡くなった連絡を受けます(または親族が自宅の様子を見に行って死亡に気が付く)。
典型的な例では、役所の死亡連絡・警察からの遺体引き取り・親族からの連絡等です。

孤独死の場合には、遺体引き取りや葬儀の段取りが通常とは異なりますので、注意が必要です。​

親族の中で誰が相続人となるか把握

相続人の「把握」をしてください。(※調査ではない)
戸籍謄本を調べて正式な相続人調査は必要ですが、孤独死の相続手続きでは時間的な余裕がありませんので、まずは自分の親族などに確認して、いま把握できる範囲の相続人(できれば氏名住所と電話番号まで)を把握します。
そして、
連絡が取れる相続人同士で情報の共有をしてください。

孤独死の連絡が他の相続人にも来ている可能性があり、それぞれの相続人が勝手に動いてしまうと話がまとまらなくなってしまうからです。

戸籍謄本は、当事務所のが職権で集めたほうが確実に速いです。ゆっくりと集めている暇なんてありませんから、とにかく相続人同士で連絡を取り合って、一日でも早く当事務所へ相談に来てください(面談はある程度の相続人が把握できていればOK。戸籍など後で集めればよい)。

また、もし可能なら相続人の中で誰が代表者となるか決めておくと、話がまとまりやすくスムーズです。代表相続人は、若くて動きが取りやすい方を選任するのがベストです。

孤独死の相続で最も重要な作業

代表相続人の方は、自宅内の捜索をしていただきます。
亡くなった現場に立ち入って、書類を捜索するのはとても精神的につらいものになりますが、覚悟を決めてやっていただくしかありません。(
※売却までご依頼いただけば自宅内捜索を当事務所の専門家がお手伝いします)

財産書類(権利証・通帳・証券会社の封筒など)や債務書類(税金滞納・借用書・保証人など)を見つけていただきます。

自宅内捜索は、孤独死の相続手続きで最も重要な作業となりますので、避けて通ることはできません。亡くなった方の銀行口座を一括して検索するようなシステムはありませんし、自宅内捜索より優れた財産・債務調査の方法がありませんから、この作業で遺産を確定する気持ちで探してください。

※遺品を処分してしまうと相続放棄ができなくなりますので、相続放棄をする可能性がある場合は遺品整理業者の手配はしないでください。

相続するのか、相続放棄するのか

ステップ3で、自宅内から出てきた書類をもとに相続放棄をするか否かの検討をしていただきます。
(判断に迷う場合は当事務所の資格者へご相談ください)

相続放棄は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内にしなければいけませんので、なるべく早い判断をお願いします。
また、相続放棄を申述する場合には、当事務所がまとめて申述しますので、代表相続人の方は他の相続人にも連絡をしていただいて、誰が相続放棄をするのか確定させていただきます。

相続放棄をするならここで手続きは終了となります。
≫相続放棄の申述方法
相続をするなら、次の遺産分割協議のステップに進んでいただきます。

判明した財産を遺産分割します

相続すると決めたら、遺産分割協議に向けて進めていきます。
当事務所が作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印(実印)をしていただきます。
孤独死の相続の場合に限定して言わせていただくと、法定相続分の割合とおりで分割されるお客様が多いです。

もし葬儀代を立て替えた相続人が多めに取得したい等の事情があれば、先に伝えてもらえれば当該立替え分を多めに取得するような内容で遺産分割協議書を作成することも可能です。
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか

当事務所が相続人に代わって手続き

遺産分割した財産につき、解約や名義変更を当事務所が相続人に代わって進めていきます。

預貯金や株式は、解約をして現金化します。不動産は、遺産分割協議で取得すると決まった相続人に名義変更をします(売却処分する場合でも名義変更は必要)。
なお、相続人へ名義変更をすることを相続登記といいますが、相続登記についてはこちらの記事が参考になると思います。≫相続登記とは

当事務所では、解約した預貯金等は一旦、亡くなった方の専用の遺産整理口座へプールする形にして、経費等を差し引いて残った遺産を分配させていただきます。

遺品整理業者の手配はサービスです

ここではじめて自宅内の遺品整理をしていただきます。

遺品整理業者の手配も当事務所がサービスでさせていただいておりますので、お客様が業者を探していただく手間はありません。
※孤独死の状況によって特殊清掃まで必要な場合があります。

なお、自宅内の遺品整理をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまいますので、相続人全員が相続放棄される場合には遺品はそのまま残ってしまうことになります。

事故物件の売却処分(現金化)

孤独死のあった自宅を売却処分する場合には、当事務所がサポートさせていただきます。
亡くなった状況、マンションか戸建てか、建物の築年数などを総合的に判断して売却方法を検討します。
取壊しなく売れるかどうかが、一つのポイントになるかと思います。

なお、亡くなった自宅が賃貸物件の場合には、遺品整理業者の手配はこちらで行いますが、お客様の方で大家(または管理会社)へ連絡をして賃貸契約の解約を進めてください。損害賠償の話が出る可能性がありますので、大家との話し合いが必要となります(話がもつれた場合は弁護士をご紹介します)。

税理士が担当するためご自身で申告不要

孤独死の相続手続きでは、以下の税務申告の可能性があります。

①被相続人の準確定申告
②相続税基礎控除を超える場合には、相続税申告
③自宅を売却処分する場合には、譲渡所得税申告

税理士をこちらで手配しますので、お客様の税務申告はご自身でやっていただく必要がありません(全く税務申告が不要な場合もありますので、税務申告の必要性はこちらからご案内します)。

完了まで当事務所がサポートします!

完了

これで全ての手続きが完了です。

孤独死の特殊性から、手続きは一気に進めていくことになります。
目安としては、通常の場合には3~6ヶ月位。自宅の売却処分があれば6〜12ヶ月位の期間で完了します。

全てが落ち着くまでは、色々と大変なことが重なるかもしれません。ですが、手続きに慣れた当事務所が一緒に解決に向けて進めていきますから、安心してお任せいただければと思います。

まとめ

 ここまで孤独死の場合に限定した相続手続きの流れをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

 本ページは、あくまでも全体的な流れを理解していただくためのもので、詳細な手続き(やるべきこと)までを網羅したものではありません。

具体的に手続きを進めていくためには、様々な注意点がありますから、次の記事から各論として詳細な解説に入っていきたいと思います。

全9回の記事となりますので、ぜひご自身の相続手続きにお役立てください。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

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