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「相続させる」趣旨の遺言とは
 

遺言で大切な文言(書き方)の話

遺言を書くうえで、「相続させる」と「遺贈する」という二つの文言の違いに注意する必要があります。

どちらも財産を処分するという趣旨においては同じ意味を持つ表現であり、日常生活を送るうえであまり意識して使い分けることはないとは思いますが、相続手続きにおいては別の扱いがされているためです。

本記事では、これらの文言の違いをテーマに、どちらの表現をとればいいのかについて解説します。

「相続させる」と「遺贈する」のニュアンスの違い

初めに、相続手続きにおける二つの文言のニュアンスの違いについて解説します。

既述の通り、どちらも財産を処分するために使われる言葉であり、この点においては特別な違いはありません。

注意すべきは、誰に対して処分するかという点です。処分する相手方を、法定相続人か、それ以外かを区別する必要があります。「相続させる」という文言は、基本的に法定相続人にしか用いることができません。法定相続人以外の人に「相続させる」という表現は間違いです。

対して「遺贈する」という言葉は、法定相続人か否かを問わず使うことができます。法定相続人に「遺贈する」、法定相続人以外に「遺贈する」という文章どちらも問題のない表現です。

  法定相続人へ 法定相続人以外へ
相続させる ×
遺贈する

ただ、表現としては間違いである法定相続人以外の人への「相続させる」という表現で記載された遺言も、解釈の上では遺言者の意思を尊重し、その趣旨を遺贈と捉えることで手続きを行いますので、解釈上では、特に大きな問題は生じないこととなります。
 

表現の違いが問題となる場面

これらの表現の違いによる影響は、具体的な相続手続きに移ったときに現れてきます。
 

◇名義を移す不動産登記の場面

相続財産に不動産であった場合、その遺言を使って名義を移す登記手続きを行いますが、その際に表現の違いが問題となります。

登記を申請する際、なぜそのような登記をするのか・できるのかという根拠を「登記の原因」として申請書に記載し登記官に対して伝えなければなりません。遺言での手続きにおいては、基本的に遺言書の表現の通りに「相続」または「遺贈」と記載することになるのですが、この際、原因が「相続」である手続きは、単独申請という比較的簡単な手続きで行うことができ、「遺贈」の場合に比べて負担が少なくなります。

※単独申請では、登記識別情報(権利証)や義務者の印鑑証明書などの書類が必要なくなる他、関係者のうち一人からでも申請が行えるといったメリットがあります。

なお、登記申請書の「登記の原因」は基本的に遺言書の表現の通り記載するのですが、一部例外があります。

 

■例外1

「相続人の全員」に「2包括的に」「遺贈する」という表現の場合、登記原因を「相続」として申請できる

※「包括的に」とは、妻に2/3、子に1/3などの割合で示してある場合のことを指します

→実質的に「相続させる」場合と変わらないので、簡単な単独申請で手続きができる 

 

■例外2

「相続人以外の人」に「相続させる」という表現の場合、登記原因は「遺贈」になる

→既述の通り間違った表現ではあるが、遺言者の意思を尊重し、遺贈と置き換えることで手続きを行う

 

 

◇代襲相続の場面

代襲相続とは、簡単に言うと、被相続人が亡くなった相続手続きにおいて、本来相続人であったはずの人物が先に(または同時に)亡くなっていた場合に、その子に相続分を認めることです。

遺言の表現が「遺贈する」の場合、この代襲相続が発生する余地はありません。その遺贈は無かったものとして扱われます。一方、「相続させる」の場合、原則として代襲相続は発生しませんが、特段の事情が認められるなどの、わずかな可能性があります。

これらの違いは、代襲相続について「遺贈する」の場合は法律に明記されている(民法994条1項)のに対して、「相続させる」の場合は明記されておらず、裁判所の解釈次第である(最判平23.2.22)という状況によるものです。

ただ、「相続させる」場合も原則としては代襲相続が認められませんので、遺言者が代襲相続を望むのであれば、「○○が遺言者よりも先に、または同時に死亡したときは、○○の子に相続させる」という旨も併せて記載しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

以上が、「相続させる」と「遺贈する」という二つの文言の違いとその影響になります。

とどのつまり、相続人に対して財産を渡す場面では、どちらの表現でも間違いではないものの、手続き上は「相続させる」という表現をした方が無難です。

また、相続人以外の人へ財産を渡す場面では、「相続させる」でも大きな問題は生じませんが、なるべく「遺贈する」という表現を使いましょう。

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