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遺言執行者を指定しておくメリット
遺言は、遺言者が亡くなって初めて効力を持つものであり、効力の発生後、遺言の内容を実現するために動く者は、当然のことながら遺言者以外の者ということになります。
遺言者は、この遺言の内容を実現するために動く者を指定することができ、これを遺言執行者といいます。
遺言者の死後の代理人のようにイメージするとわかりやすいかもしれません。
本記事では、遺言執行者について解説します。
遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者のことです。遺言者は、遺言により遺言執行者を選任することができます。また、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。
さらに、遺言執行者が選任されてない場合であっても、相続人や利害関係人は家庭裁判所に対して選任を請求することができます。なお、未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。
これら以外の者についての制限はなく、相続人であっても、無関係の第三者であっても遺言執行者になることは可能です。ただし、遺言執行者に指定された人が遺言の効力発生前に死亡してしまうと、その選任は意味をなさなくなるため、選任の際は健康面などの様々な観点から検討する必要はあるでしょう。
さて、この遺言執行者を選任はあくまで権利であり、必ず選ばなければならない訳ではありません。遺言執行者が存在しない場合は、相続人の全員により遺言内容の執行を行うことになります。ただし、遺言執行者が存在する場合は、遺言の執行に関する権限を遺言執行者が有することになるため、相続人であったとしても相続財産の処分等を行うことができない点に注意が必要です。
相続手続きの多くは煩雑であり、時間を要します。相続人全員の協力(記名、押印等)が必要となるものもあり、相続人の中に非協力的なものがいる場合や、遺言の内容に不満を持つものがいる場合は、そこで手続きが滞ってしまいます。そういった場合に遺言執行者を選任しておけば、スムーズに遺言書の内容を実現することができます。
遺言者としても、せっかく遺言を残したのにも関わらず、相続人間の揉め事に発展するのは不本意でしょうから、この点、信頼のおける遺言執行者の選任しておくことにより、自身の相続についての精神的な不安を減らすことができます。
遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利及び義務があります(民法1012条1項)。遺言執行者がいる場合は、相続人については、相続財産の処分などの遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これらの行為は無効とされます。
ただ、一点注意が必要なのは、「特定不動産を何某に相続させる」という文言で遺言が残されていた場合です。
この場合、たとえ遺言執行者が選任されていたとしても、相続開始と同時にその不動産は相続人の所有となり、登記申請を遺言執行者が行うことができないという判例があります。つまり、遺言の文言によっては、相続財産に関する全ての権利を遺言執行者が有するわけではないということです。
遺言執行者は就任を承諾したときは、直ちに任務を行わなければなりません(民法第1007条)。就任承諾の際には、相続人に対してその旨を通知をしておいた方がよいでしょう。民法上は必要とはされていませんが、後々のトラブルの防止になります。
ちなみに、遺言執行者を解任したり、辞退したりする制度も用意されています。遺言執行者の就任後、任務懈怠等の正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。 また、 遺言執行者自身も、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得たうえで任務を辞することができます(民法第1019条)。
先に触れたとおり、遺言執行者の指定を委託することもできますが、遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければなりません(民法第1006条2項)。なお、遺言執行者の指定の委託を受けた者はその就任を断ることもでき、この際でも遅滞なく相続人に通知をしなければなりません(同3項)。つまり、遺言執行者の指定の委託を受けた者は就任するにせよ辞任するにせよ、相続人への通知が必要となります。
では、遺言執行者は具体的にどのような仕事を行うのでしょうか。
就任をした遺言執行者の最初の仕事は、財産目録の作成です(民法第1011条)。就任を承諾した遺言執行者は、まず遺産についての調査を行って財産目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
その後、遺言の内容に従い、一般的な相続手続きに移ることになります。
(例)
・戸籍の収集
・銀行口座や貸金庫の解約手続き
・株式に関する手続き
・不動産の名義の変更手続き
・自動車の名義の変更手続き
・その他公共料金に関する手続きなど
これらの手続きが完了し、相続人に完了の業務報告を行うことで晴れて任務完了となります。
先に述べたとおり、遺言執行者は必ず選任しなければならないものではなく、あくまで権利的であることが原則です。
しかし、遺言により認知、廃除を行う際には、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。これらは相続人との利害対立が想定され、相続人による手続きが望ましくないためです。
遺言による認知、廃除をご検討される方はこの点ご注意ください。
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