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売却方針の決定で全てが決まる換価分割
相続不動産を売却する場合には、不動産業者へ仲介を依頼して進めることになると思います。
この不動産業者の選び方も注意が必要で、相続のことを何も知らない業者へ依頼をしてしまうと、前記事でご紹介したように換価分割の段階で中途半端なアドバイスを受けてしまう可能性があります。(前回記事:換価分割の進め方と注意点について)
業者へ売却の依頼をお願いする場合には、広く相続の知識を持った方へお願いをするといいと思います。
相続不動産を売却する方法は、大きく分けて2つ存在します。この2つをご紹介しますので、これから相続不動産の換価分割をするなら、ご自身の売却方針の決定の参考にしてください。
不動産を売却すると聞いてすぐに想像できるものかと思います。これは、不動産会社の方へ仲介をお願いして個人の買い手を探していただくものです。現在はインターネットが普及していますので、チラシといった紙媒体の広告よりもインターネット等を使ったWeb上の広告が主流かと思います。
個人の方に買っていただくメリットとしては、おおよそ時価での売買が期待できることでしょう。デメリットとしては、相続不動産をリフォームして綺麗にした状態でないと買主が見つけづらく、また、購入希望の個人買主が現れるまで一体どれくらいの期間がかかるのか読めないことです。
相続した不動産の場合、建物の築年数が相当古いケースが多く、室内の使用状況もあまり良くないものが多いです。その状態から、個人の買主が気に入ってくれるレベルまでリフォームをすれば、相当の費用がかかりますし、何よりも時間がかかります。また、普段から不動産の売買を行っているような方なら大方のリフォームの費用は判断できますが、不動産売買をほとんど経験していない方ですと、どこをどれくらいリフォームしたら良いのか判断が難しく、また売却までの市場の動向が読めず、思わぬ出費に繋がってしまう事があります。
これらのデメリットを理解しても、じっくりと高値の買主を探していく気持ちがあるのなら、個人向けでの売却を検討されるといいと思います。
不動産業者に売却する場合、個人向けに売る場合よりも金額が下がることが一般的です(およそ相場の8割程度まで下がることが通常)。
理由としては、業者自身が買取る不動産を利用することはほとんどありません。つまり業者は売却することで利益を出さなくてはいけません。そのため業者はなるべく安く仕入れて、物件を手直ししたうえで再販をしようと考えるからです。しかし、業者が買う場合には、相続人側でリフォームする必要はありませんし(業者が手直しするため)、購入希望の業者を探して売ればいいため個人向けの売却よりも早くスムーズに完了させることができます。また、後々欠陥等が見つかったとしても、業者買取の場合には瑕疵担保責任免責となる場合が多く、後日相続人間で修理費で揉めるようなことはありません。
相続手続きをスムーズになるべく早く完了させたいのなら、個人向けに売却するよりも不動産業者に買っていただいた方が間違いなく早く余計な手間なく完了させることができます。
※瑕疵担保責任免責・・・売買対象物件に後々欠陥が見つかった場合には売主が本来修理すべき義務があるが、プロが買主となる業者買取の場合には瑕疵担保責任を免責にすることが多い。
上記で2つの売却方針(買主のターゲット)をお伝えしましたが、いかがでしょうか?
それぞれ事情があるでしょうし、皆様の考え方も違うはずです。
すぐにでも売却して早く相続手続きを終わらせたいと考えるなら不動産業者にすべきだと思いますし、1円でも高く売って相続財産を多く残そうと考えるなら個人向けに売っていく方がいいです(ただ、不動産は所有しているだけで、様々な経費が発生するので、すぐに売却できない場合は業者に売却した方が、トータルで得になることも)。
相続した不動産は一定の年数が経過していることが多いと思いますので、何らかの欠陥があることも否めないはずです。この欠陥は建物だけに限られず、土地であっても同様です(埋蔵物、土地地盤の問題、配管関係など)。もし売却後に何らかの瑕疵が見つかって負担をしなければいけなくなったとき、大変な思いをするのは相続人の皆様ですから、そういった後々の面倒を回避するなら不動産業者に瑕疵担保免責で買ってもらったほうが賢明でしょう。
当事者が一人ではないのは相続不動産を売却する場合の特有の問題です(自宅を売却するだけなら自分だけの問題ですが、相続の場合にはそうはいかないでしょう)。相続人全員が納得するような方法を選んでしっかりと進めていくようにしましょう。
ここまで2つの方法を解説しましたが、どちらが良い悪いといったものではありませんので、ご自身にあった方法を決めて、一度決めたらその方法で買主を探していかれたらいいと思います。
当事務所では、相続不動産の売却支援を行っておりますので、お客様に売却方法についてアドバイスをさせていただくことがありますが、経験上では大半の方が不動産業者向けに売却する方針で進めるのを選択される方が多いです。
理由としては、やはり多少値段が下がることになったとしても、なるべくスムーズに相続手続きを完了させたいと考えられる方が多いからだと思います。
また、相続不動産の場合、建物がかなり老朽化していて使えないような状態のものが多く、更地にしてから売却するとなると、100~300万円程度の建物解体費用を相続人が支払わなければならず、負担がとても大きいです。
そういった場合には現況引渡しで現状のまま(古屋付き)買ってもらえる不動産業者向けの方がいいと思います。
ここまで相続不動産の換価分割について3つの記事で解説してきましたが、次の記事で最後のまとめとなります。これから換価分割を検討される方は是非ご参考ください。
≫相続不動産の換価分割まとめ
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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