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相続人の資格を剥奪する?
相続人の相続権を剥奪する相続欠格について。
「相続欠格」と「廃除」という、相続資格を剥奪する制度が民法には存在します。
相続人の廃除については別記事で解説しますので、(関連記事:相続人の廃除とは)本記事では、相続欠格について解説していきます。
相続欠格とは、簡単に述べると、悪い人間に相続分を認めるのは不公正だから、奪ってしまおうという制度です。
これは国のルールとして定められており、別の記事で解説する廃除のように、私人の意思で欠格者を許し、相続分を回復してあげるようなことはできません。
要するに、国による刑罰的な意味合いが強い制度であり、相続欠格にあたる人間は、※その相続について、法律上当然に相続人の地位を失います。また、被相続人から遺贈を受けることもできません。
※下記の相続欠格についての注意点の項目参照
では、相続欠格に該当するのはどのような場合でしょうか。民法第891条では、【次に掲げるものは相続人となることができない】としたうえで、1号から5号で具体的内容について規定しています。では、以下に、条文と簡単な解説を記します。
民法891条1号
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
⇒1号は、自分より先順位、もしくは同順位で相続を受ける人を殺すことによって、より多い相続分を得ようとする悪事を許さないという条文です。
ポイントは「故意に」という部分で、ここでいう故意とは、人を殺そうとする意思とされており、例えば、過失により殺してしまった場合(過失致死)はもちろんのこと、たとえ傷つける意思をもって結果として殺してしまった場合(傷害致死)であっても欠格にはなりません。逆に、故意さえあれば「(死亡するに)至らせようとした」だけでも欠格にあたるので、殺人未遂や殺人予備の場合でも欠格とされてしまいます。
民法891条2号
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
⇒2号は、被相続人が殺されたのにもかかわらずそれを黙っている人間には相続分は認めないという条文です。ただし書き以下は、相続分を奪ってしまうのは少し忍びない事情がある場合が例外としておかれています。
民法891条3号
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
民法891条4号
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
民法891条5号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
⇒3、4、5号いずれも、1号と同じように、悪事を働く人間には相続を認めたくないという条文です。3号と4号は一見同じ条文ですが、文末の「妨げた者」「させた者」の部分が異なります。
さて、以上が相続欠格についての条文です。これらの内容に当てはまらなければ、欠格となることはありません。
上記の通り、相続欠格とは、法律上当然に相続人の地位を奪う制度です。ですが、いくつか注意点があります。
まず、相続欠格にあたるかどうかは、各相続についてそれぞれ考えるということです。つまり、ある被相続人Aとの関係で相続欠格にあたる人でも、他の被相続人Bとの関係で欠格事由に当てはまらなければ、Bの相続について相続人になることができます。
次に、相続欠格は代襲相続の原因となるということです。例えば、被相続人Xとの関係で欠格事由に該当するXの子供Aと、Aの子供でありXの孫にあたるBが存在するとして、子供Bは、その欠格者Aを代襲して、Xの相続人となることができます。
以上、相続欠格という名称から、勘違いしやすいところですのでご注意ください。
・相続欠格(民法891条1~5号)にあたる人間は、その被相続人との関係で相続人となることができず、遺贈を受けることもできない。
・相続欠格にあたる人間の相続権を、私人が勝手に回復させることはできない
・相続欠格にあたるかどうかは、相続の案件ごとに判断する。
・相続欠格は代襲相続の原因となる。
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