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昔、書いた遺言書を書き直したい
自身の相続のことを考え遺言を書いたは良いものの、後々になって内容について気が変わり、遺言を書き直したい場合もあるでしょう。
遺言の制度として、書き直しは認められているのでしょうか。また、その様な場合、どのように書き直せばよいのでしょうか。
本記事では、遺言の書き直しについて解説します。
遺言の書き直しは、民法で認められています。
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
この通り、新たに遺言を作成することで、以前の遺言を撤回することができます。当然ですが、この新たな遺言は要式を満たした有効なものである必要があります。
例えば、以前の遺言の中で不動産を遺贈するとしていた相手が先に亡くなってしまった場合に、別の相手に遺贈する遺言を新たに作成する方法で、有効に遺言を書き直すことができるのです。(遺贈は、相手が先に亡くなってしまうと効力が無くなります。遺言の中で特に触れられていない場合、その不動産は法定相続分によって相続されます。)
ちなみに、この変更が間違いを正す程度であれば、遺言が自筆証書遺言である場合のみ、遺言書の訂正という方法もあります。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
しかしながら、ただでさえ疑義が生じやすい自筆証書遺言の内容をこの方法で大きく変更してしまうと、争いの火種になりかねないので、些細な間違いを訂正するとき以外は書き直すのがよいでしょう。(この遺言の訂正についての詳細は別の記事で解説します。)
では、以下で遺言の書き直しについてもう少し掘り下げてみましょう。
◇古い遺言の効力について
新たに遺言を書いた場合、古いほうの遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか。
上記の民法第1022条により、新しい日付の遺言が作成されることにより古い日付のものは撤回されます。基本的には、撤回により効力はなくなるものと考えて問題ありません。
注意が必要なのは、条文の中の「全部又は一部を撤回することができる」という部分です。
新しい遺言を作ることで、一部のみを撤回することができます。例えば、古い遺言で不動産と銀行の預金について触れている場合に、新しい遺言で不動産のみに触れることで、古い遺言の銀行預金の部分の効力はそのままに、不動産についてのみ書き直すことができるのです。この場合、古い遺言にもまだ効力は残されています。つまり、新しい遺言で抵触しない箇所は撤回されません。
全てが新しい遺言書に反映されていれば良いのですが、曖昧さが残されることで後にトラブルとなる可能性があるので、この点注意が必要です。
◇書き直す遺言の方式について
遺言の方式とは、自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言の種類のことです。書き直す遺言の方式に決まりはあるのでしょうか。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言によって書き直すことができるのでしょうか。結論を述べると、これに決まりはなく、いずれの方式の遺言も、いずれの方式の遺言によって書き直すことができます。遺言の方式に優劣はなく、日付の新しいものが優先されるのです。
遺言の知識をお持ちの方なら、公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことに違和感を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、これも可能です。ただ、実際問題としては、書き直された自筆証書遺言の有効性について疑義が生じる可能性も否めませんので、公正証書遺言の書き直しは公正証書遺言で行うのが望ましいでしょう。
・新しい遺言を作成する方法で遺言を書き直すことができる
・いずれの方式の遺言でも書き直すことができる
・古い遺言は、新しい遺言と抵触する部分のみ撤回される
遺言は、遺言者の意思が正確に反映されるべきものですので、自身の気持ちや周囲の状況に変化があったのであれば、積極的に書き直しても構いません。
ただ、遺言は利害関係人に大きな影響力を持つものです。書き直しはしっかりと方式を守り、内容についても争いごとに発生しないように慎重に検討しましょう。
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