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成年後見ってどんな制度?
人は日常生活の中で様々なことを判断しますが、多くの人が年を重ねたり病気になることにより、判断がうまくできなくなったり物事があやふやになったりします。それは誰にでも起こりうることです。
判断能力が低下してきた部分を程度に応じて補ってくれる成年後見制度という制度があります。成年後見制度には法定後見と任意後見がありますが、今回は特に法定後見について解説してしていきたいと思います。
日常生活には事実行為と法律行為から成り立っています。事実行為は、法律的な効果を発生させない行為で、例えばご飯を食べたり、新聞を読んだり、お風呂に入るなどの日常の行為です。
そして法律行為は、この行為が誰かに義務を負わせる又は権利を得るという法律的な効果を持つものです。
例えば売買契約は片方がお金を払い相手から何かを受け取るので権利義務が発生しています。賃貸借契約では、家を貸す人は家を使えるようにして使用させる義務があり、借りる人には家を使う権利と家賃を支払う義務があります。このような法律行為をする場合には判断能力がなくてはなりません。判断能力がないと物を買う場合にその値段が妥当かなどの判断ができません。
成年後見制度は、申立てを行い後見してくれる人を家庭裁判所が選ぶことにより、このような判断能力が低下してきた人の法律行為を手助けをするための制度です。そのため判断能力に問題がない限り身体に障がいがあったとしてもは含まれず、「成年」後見制度なので成年者を対象としています。
成年後見制度には、成年後見、保佐、補助の3類型があり、これらは判断能力の低下の程度によって適用されるものが変わってきます。
①成年後見
成年後見は、法律行為をする場合に判断能力がほとんどない人に適用されます。成年後見人には身上監護、財産管理のすべてにわたって法律行為ができる代理権が与えられます。
②保佐
保佐は、日常生活の買い物はできるけれど、判断能力がかなり低下していて不動産の売買など重要な法律行為に常に援助が必要な人に適用されます。保佐人にはお金の貸し借りや不動産の売買、遺産分割など民法で定められた重要な行為についてだけ同意権・取消権・追認権が与えられ、本人が望んだ場合には特定の法律行為について代理権を与えることができます。
③補助
補助は、判断能力はあり、重要な法律行為についてもできなくはないけれど援助があった方が安心であるという人に適用されます。判断能力に不安はあるけれど著しく劣っているわけではない人が利用する制度なので、補助人には当然には同意権・取消権・追認権は与えられません。保佐人の同意見の対象となる行為の一部について家庭裁判所から同意権・取消権・追認権、特定の行為について代理権が与えられます。
後見が必要な場合には申立権を持つ人が申立人となり、家庭裁判所に申立てをして後見人・保佐人・補助人を選びます。申立てができる人は成年後見、保佐、補助によって異なります。
成年後見人は、配偶者と4親等内の血族、3親等内の姻族が申立権者となります。親族のいない人や、親族による申立てが難しい場合には市区町村長や検察官が申立てをすることができます。
保佐人や補助人は本人に保護が必要な場合に、本人、配偶者、4親等内の親族等が申立てをすることができます。また補助を開始するためには本人の同意が必要となります。自分でも法律行為ができる補助は本人が望まない場合にまでつける必要がないと考えるためです。
後見・保佐、補助される人を被後見人、被保佐人、被補助人といい、援助する人のことを成年後見人、保佐人、補助人といいます。
親族の中に後見人候補者として適任者がいれば、その人を指名して後見等開始の申立てをすることができます。なお未成年者、成年後見人等を解任された人、破産者で復権していない人、本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者又は親子、行方不明である人は欠格事由に該当するため成年後見人等になることができません。
親族の中に適任者がいない場合には申立てを受けた家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家の中から適任者を選任することになります。
なお、成年後見人等は家庭裁判所が認めた親族や専門家がなりますが、本人の意思能力がないことをいいことに、本人の財産を使い込んでしまう成年後見人等がいることも事実です。
制度として、この点に問題があることは国も認めていて、その対応策として「後見制度支援信託」というものがはじまりました。
あってはならないことですが、親族後見人等が管理している本人の財産を使い込んでしまうことがあります。そういう不正行為を未然に防止する対策の一つとして導入されたのが後見制度支援信託です。
これは本人の財産のうち日常的な支払いをするのに十分な金銭を後見人が管理する預貯金として残して、それ以外の通常使用しない金銭を信託銀行等に信託するものです。
信託の対象となるものは基本的に現金及び預貯金等に限定されています。また投資を前提とした信託のような高い配当は想定されておらず、本人の信託財産から信託銀行等に報酬が支払われます。
なお後見制度支援信託の利用に適しているケースは、親族間に紛争がなく、預貯金が多額であり、その他に資産もなく、本人の身上面に照らし収支が安定しているような場合です。
親族間に紛争があったり、本人の資産が少なかったり、株式や賃貸不動産等の信託できない財産が多く含まれるケースなどはあまり適してるとは言えません。
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