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相続欠格と相続人廃除
相続人の相続権を剥奪する相続人の廃除について。
以前の記事で、相続資格を剥奪する仕組みの「相続欠格」と「相続人廃除」のうち、相続欠格について解説しました。(関連記事:相続欠格とは)
本記事では、もう一方の相続人の廃除について相続欠格との比較を交えながら解説していきたいと思います。
相続人の廃除とは、被相続人が、現状のままで相続が開始した際に相続人となるであろう人間(推定相続人)の相続権を奪う制度をいいます。
被相続人の意志によって相続権を奪うことができる点が、国のルールとして強制されていた相続欠格との一番の違いです。ですが、無条件で認められている訳ではありません。
相続人の廃除に関する条文である民法892条には、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に相続人の廃除を家庭裁判所に請求できるとあります。もともと、法定相続人に認められた権利を奪うわけですので、ある程度の条件が定められているのです。
民法892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
ここで、注意していただきたいことが、被相続人が廃除することができる相続人の範囲です。条文にあるように「遺留分を有する」推定相続人を廃除することができると定められています。
これは、遺留分を有しない相続人に相続させたくない場合はわざわざ家庭裁判所に廃除の請求をしないでも、遺言を残せば事足りるということで、相続人の廃除の対象を限定しているのです。
また、被相続人のみが相続人の廃除をすることができることにも注意が必要です。傍から見てどんなに相続人廃除の要件に該当するような事案でも、被相続人以外の人間が相続人の廃除を行うことはできません。
相続人の廃除の方法は、既述の通り、家庭裁判所への請求によって行うことができます。
また、遺言ですることもできることが893条によって定められています。この場合、遺言執行者が家庭裁判所への請求を行うことになります。
民法893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
もう一つ、相続欠格と廃除の大きな違いの一つとして、取消しができるか否かを上げることができます。国のルールとして刑罰的な要素が強かった相続欠格とは違い、相続人の廃除は被相続人の意志のための制度ですので、取り消すことができると定められています。取消しの方法は、相続人の廃除の時と同じく、家庭裁判所への請求か、遺言によります。
894条1項
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2項前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
また、一度廃除をした人間に対して遺贈をすることは可能です。(民法965条)相続人の廃除をした後、多少の財産くらいは残してあげてもいいという気持ちになった際は、相続人の廃除の取り消しをせずとも、これを行うことができます。
ご参考までに、相続人の廃除が認められた例をいくつかご紹介します。
・素行不良の娘が両親の反対を押し切り、暴力団員と婚姻をし、かつ、結婚披露宴の招待状を両親の知人に送るなどしたケースで娘の相続人廃除が認められた(東京高裁決定平成4年12月11日)
・アルコール中毒症で療養している夫を差し置き、妻が使用人と駆け落ちしたため、悲観にくれた夫が自殺したケースで妻の相続人廃除が認められた。(新潟家裁高田支部審判昭和43年6月29日)
・相続人廃除は、遺留分のある推定相続人のみが対象である。
⇔相続欠格は、全ての推定相続人が対象である。
・相続人廃除は、相続欠格と異なり遺言ですることができる。
⇔相続欠格は、国のルールなので、遺言によってすることはできない。
・相続人廃除は、相続人の意志が尊重されるため、取消しをすることができる。
⇔相続欠格は、国のルールなので、私人の意志で許したりすることはできない。
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