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相続関係から離脱したい
相続財産をもらわない人が相続関係から離脱しようと考えた場合、相続放棄と遺産分割のどちらを選択すべきか。
相続人全員が相続財産を受け取ろうと考えるわけではありません。中には、相続財産はいらないからと、その相続関係から早々と離脱したいと考える相続人もいます。
今回は、相続財産を受け取りたくないと考えた人は、どのような方法で当該相続関係から離脱することができるのかを説明していきます。
相続関係から離れる方法として考えられるものは、相続放棄をするか遺産分割で相続財産を受け取らないような協議をするかのいずれかです(相続分の譲渡については割愛)。
この2つを比べると、完全に相続関係から離れたいなら相続放棄をするべきです。
理由は、遺産分割協議で財産を受け取らないような内容の協議をしたとしても、借金・ローンといった債務の支払い義務については、その協議で放棄をすることができないからです。
相続人間の勝手な協議で、資産や財産を持たない相続人へ債務を承継させることができるとすると、債権者の利益が害されてしまうため(債権者からするとお金のない人に請求しなければいけなくなる)、法律は債務を相続人のいずれかに承継させる旨の遺産分割協議をしたとしても債権者に対抗できない※としたのです。
このような理由から、完全に相続関係から離脱したい場合には、借金等の支払い義務を逃れることができない遺産分割よりも、相続放棄の方が優れています。
また、手続き面からも相続放棄の方が完全に離脱ができます。銀行の相続手続き、法務局での相続手続きを行う場合、基本的にすべての相続人の署名捺印が必要になりますが、相続放棄をした場合はそれらが不要になります。しかし、遺産分割による場合は、例え相続人がもらわない意思表示をしていても、その相続人の署名捺印は必要になります。
完全に相続関係から離脱したいなら相続放棄の方が優れていると説明しましたが、手間をかけたくないなら遺産分割を選択するべきです。
相続放棄は家庭裁判所に申述をしなければいけませんので、手間と時間がかかります(およそ完了まで1~2カ月かかる)。相続放棄の受理を待っていると、相続手続きが止まってしまい、他の相続人に迷惑をかけることになりますので、借金等の債務がないとわかっているなら、相続放棄ではなく遺産分割を選択した方がスムーズです。
相続人の一部の者が相続放棄をする場合には相続放棄の変動に注意をしなければいけません。たとえば、相続人が子供2人いるような同順位の相続人が2人以上いる場合には、そのうちの1人が相続放棄をしたとしても全く問題はありません。
しかし、被相続人が父親で母親・子供が相続人となるような場合に、同順位の相続人が他にいない子供が相続放棄をしてしまうと、相続人が母親1人だけになるのではなく、母親と第2順位の両親又は祖父母が相続人となります。また、第2順位が既に全員死亡していると、第3順位の兄弟姉妹が相続人となってしまい、予期せぬ相続人と遺産分割協議をしなければいけなくなってしまいます。
このケースでは、子供が母親1人に相続させてあげようと思ったことが、次順位の相続人を登場させて余計な相続争いを作ってしまう要因になっています。
相続放棄をする場合には、相続人の範囲(第一順位、第二順位、第三順位まで)をよく知り、また現相続人が相続放棄をした場合に、次順位相続人が誰になるのかを理解したうえで、検討するようにしましょう。
ここまで相続放棄と遺産分割で財産放棄をする場合に分けて解説をしてきましたが、そもそもとしてこの2つを混同してしまっている人が沢山います。
「弟は相続放棄をしたいと言っている。」
「兄は相続放棄して実家を私にくれるそうです。」
このような言い回しで、相談に来られる方って非常に多いのですが、本当の意味合いとしては、単に遺産分割で放棄をすればいい場合の方が圧倒的に多いです。
相続放棄をしたいのか、遺産分割で財産放棄をしたいのか。これらをはっきりと理解するようにしましょう。
ポイント(相続放棄をするべきかどうか)
相続放棄をするのか、遺産分割で財産放棄をするのか迷われている方もいらっしゃるかと思いますので、選択する基準(ポイント)をお伝えします。
相続放棄をするか否かは、ズバリ「相続財産の中に借金があるのかどうか」です。
財産放棄をしたとしても債権者としては法定相続人全員に請求をできてしまいますが、相続放棄を選択した場合には、当該相続人は借金から解放されることになります。
ですから、相続放棄をするかどうかは、借金の有無で判断されたらいいと思います。
借金がなければ遺産分割での財産放棄で十分ではないでしょうか。大半の方が遺産分割協議をして財産を他の相続人へ渡していますし、相続放棄だと時間も手間もかかりすぎます。また、相続放棄だと相続関係が変わってしまう危険性があるので、慎重に行うべきだからです。
相続に詳しくない方が相続手続きを進めたことで、相続争いを作ってしまうことだってありえます。どこに落とし穴があるかは専門家でないとわからないものです。後戻りができなくなってしまう前に一度専門家へご相談されてから相続手続きを進めるようにしましょう。
相続を専門とする当事務所では、遺産分割等によって相続手続きを進めるだけでなく、どのような方法があるのか、それぞれのお客様ごとの問題点など、総合的にアドバイスをさせていただきます。
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