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遺産分割協議が整わない場合の相続税申告の方法

未分割での相続税申告の方法は?

相続により財産を取得したものは相続税を支払う義務を負います。遺産分割協議を行い財産を得た場合も同様です。

そして、相続税を支払う義務のあるものは、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。

ですが、その期限のうちに遺産分割協議が整わない可能性も考えられます。本記事では、そのような場合にどうすればよいかについて解説いたします。

遺産分割協議にかかる時間

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一人でも協議に参加していなかった場合は、その協議は無効となってしまいます。相続人を確定させるために戸籍等を集める必要がありますが、この作業にはある程度の時間を要します。

さらに、遺産分割を行うために、相続財産の範囲を確定させる必要があります。不動産や預貯金がこれらの代表例ですが、正確な遺産分割協議のためには、慎重に調査をする必要があります。

これらの作業が終了した上での相続人の間での協議となりますので、上記10か月の期限以内にまとまらない可能性が十分に考えられるのです。

遺産分割協議にかかる時間

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一人でも協議に参加していなかった場合は、その協議は無効となってしまいます。相続人を確定させるために戸籍等を集める必要がありますが、この作業にはある程度の時間を要します。

さらに、遺産分割を行うために、相続財産の範囲を確定させる必要があります。不動産や預貯金がこれらの代表例ですが、正確な遺産分割協議のためには、慎重に調査をする必要があります。

これらの作業が終了した上での相続人の間での協議となりますので、上記10か月の期限以内にまとまらない可能性が十分に考えられるのです。

遺産分割協議が整わない場合の相続税申告

期限内に遺産分割の協議が整わない場合であっても、上記の期限以内に申告書を税務署に提出する必要があります。協議が整わないことを理由に、これを延長することはできません。

この際、法定相続分や包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算を行い、申告及び納税をすることとなります。

つまり、その後の遺産分割により財産を取得する見込みが少ない者であっても、一度は相続税の申告、納税を行う必要があるのです。

相続税申告後に遺産分割協議が整った場合

では、法定相続分に基づく相続税の申告、納付の後に遺産分割協議を行い、結果として財産を取得しなかったり、申告よりも少ない財産を取得したとき、つまり分割に基づき計算した税額が申告した税額よりも少ない場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合は、納税地の所轄税務署長に対して課税価格と相続税額の更生の請求をすることで、過払いとなっている相続税の還付を受けることが可能です。この遺産分割日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

なお、修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合には修正の申告をすることになります。

税務において、正しい税額を納付していない場合には延滞税が課されることが原則ですが、この申告後の遺産分割協議のケースでは、遺産分割が行われた日から一定の期間は延滞税の課される期間には算入されません。

遺産分割をしないまま相続税申告を行う場合のデメリット

まず第一に、遺産が手元に無いのにも関わらず相続税の納税をしなければならないので、自身の財産から費用を工面する必要があるということです。

さらにこの申告の際、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例の規定を適用することができません。これらはかなり大きな税額軽減措置ですので、これらを適用できないことにより、多くの資金が必要となります。

なお、未分割での申告後に遺産分割協議が整った場合には、申告期限から3年以内であれば、上記の特例を適用した更正の請求を行うことができます。
ただ、いずれにせよ、未分割状態での申告、納税の為に資金を用意する必要はあり、遺産分割をしないまま相続税の申告を行う場合の弊害として挙げられます。

遺産分割協議が整わない場合の相続税申告まとめ

遺産分割協議が整わない場合には、後に還付される可能性があるとはいえ、多額の税を自らの財産から負担することになります。

税務に限らない全ての手続きに言えることですが、被相続人の生前から対策をしておくことが賢明でしょう。

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