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相続で改製原戸籍が必要と言われた・・・
相続手続きを進めるにあたりまず必要になってくるものが戸籍です。しかし戸籍といっても亡くなったことが分かるもの一通を取得すればいいというわけではありません。
その戸籍で配偶者と子供がいることが分かったとしても、相続関係を証明するためには必ず生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。
その中の一つに「改製原戸籍」というものがあります。普段目にする戸籍となにが違うのでしょうか。ここでは改製原戸籍について説明していきたいと思います。
普段、戸籍を提出してくださいと言われて取得するものが、現在有効な戸籍である「現戸籍」と呼ばれるものかと思います。
改製原戸籍とは簡単に言えば書式変更で書き換えられた古い戸籍のことです。戸籍は今までに「明治5年式戸籍」「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」「昭和23年式戸籍」「コンピュータ戸籍」と何度も法律が改正され新様式への編成替えが行われてきました。明治5年式戸籍は既に廃棄の措置が取られているため、現在戸籍をさかのぼることができるのは明治19年式戸籍の一部までとなっています。
大正4年式戸籍より前の戸籍は、基本的に家制度に基づいており3世代以上が一つの戸籍に記載されることも多く、現在では耳慣れない家督相続や分家などによる戸籍の異動もありました。
昭和23年式戸籍以降では3代戸籍は禁止され夫婦とその子を単位として編成されています。昔の戸籍は当時の書式のまま保存されているので古い戸籍の場合はペンや毛筆による手書きもあります。
戸籍には全員が記載された謄本と、指定した人のみが記載された抄本があります。基本的には相続手続きを進めるには全員が記載された謄本を取り寄せます。
全員が記載されたものを古い書式の戸籍では戸籍謄本といい、コンピュータ化以降の戸籍では全員が記載されたものは戸籍全部事項証明書、指定した人のみが記載されたものは戸籍個人事項証明書といいます。しかしコンピュータ化された戸籍全部事項証明書も戸籍謄本を持ってきてくださいと言われることがほとんどです。
相続の手続きを進めるには①亡くなった人の死亡した事実が分かること②亡くなった人の相続人であること③他に相続人がいないことを証明する必要があります。
自分たちが相続人で間違いないのにと思うかもしれませんが、他の人には分かりませんし、知らなかった相続人がいる可能性もあるので、後になってトラブルになることをさけるために生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を取得します。
改製原戸籍は本籍のある市区町村の役場で入手できます。戸籍と同じように窓口で取得することもできますし、本籍のある市区町村が遠隔地の場合には、郵便で取り寄せることもできます。また広域交付を利用することで最寄の役所で本籍地以外の戸籍謄本を発行してもらえます(ただし、平日に役所の窓口で出向くことができる場合に限る)。
費用は1通750円です。郵送の場合は、現金ではなく郵便局で購入することができる定額小為替を使用します。
郵送で取得する場合には、戸籍の請求書、切手が貼ってある返信用封筒、定額小為替、本人確認書類の写しなどを本籍のある市区町村の役場に送付します。詳しいことは該当の市区町村役場のホームページで確認することができます。郵送で取得する場合には時間がかかることが多いので、急ぐ場合には返信用も含めて速達郵便を使用するのがよいでしょう。
最近では、戸籍を駅や役所以外の公共施設、郵便局、コンビニエンスストアで取得することができるようにしている自治体もあります。しかし現時点ではこれらの場所で取得できるのは現戸籍だけなので、相続に必要なすべての戸籍をそろえることはできません。
古い戸籍を取り寄せる場合には、本籍のある市区町村が市町村合併によりなくなっていたり、名称が変わっている場合があります。取り寄せる前に確認をすることをお勧めします。
また、改製原戸籍は自分で上記のように窓口や郵送で集めることもできますが、専門家に依頼することもできます。
戸籍謄本は、法律の改正等によって何度か様式が変更されています。
改製によって、従前戸籍の内容がそのまま移記されたらいいのですが、新しくなった戸籍には記載されない事項が沢山あります。過去認知したことがあるのか、婚姻や離婚のこと、相続人の範囲に関わることが改製される前の戸籍に書かれている可能性がある以上は、現在の戸籍だけでなく全ての一連した戸籍謄本(改製前を含めて)を確認しなければいけません。
改製原戸籍は、現在の本籍地で取得できるとは限りませんので、遠方の役所への申請が必要となる場合があります。また、自らが相続人であることを証明しないと、昔の戸籍謄本は発行してくれないことがありますので、相続人が自分で戸籍謄本を集めるのが手間も時間もかかり、非常に大変です。
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