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登記簿には何が書かれているの?
不動産の登記簿謄本を見る機会というのはあまり多くないかもしれません。
家を買うために住宅ローンを借入した時や親から不動産を相続した時などには登記をしますのでそのタイミングで登記簿謄本を見たことがあるかもしれません。
登記簿謄本にはその不動産と所有者の情報が細かく記載されています。
不動産はどういった形状をしているのか、所有者がいつどのようにしてその不動産を取得したのか、その不動産を担保にしてどこから住宅ローンを借入れしたのかなど、登記簿謄本を見ればその全てが分かります。
せっかく登記簿謄本を取得したのに読み方が分からなければ意味がありませんので(関連記事:不動産の登記簿謄本の取得方法)、ここでは登記簿謄本の読み方を説明していきます。
実際の登記簿謄本を見ながら解説文を読んだ方が理解ができると思いますので、まずは見本画像を提供します。法務省のホームページからデータ参照(法務省:登記事項証明書の見本)
もしご自身が取得済みの登記簿謄本があれば、それを見ながらでも構いません。
不動産の登記記録は、1筆の土地、1個の建物毎に作成されます。
登記簿の区分として、「表題部」、「権利部」に区分され権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分けられます。まず登記簿の初めに記載されている表題部ですが、 その不動産がどこにあるのか、どんな種類なのか、どのくらいの大きさなのかなどの不動産の物理的な情報が記録されています。表題部には不動産を特定するための符号として、所在と地番(土地の場合)、所在と家屋番号(建物の場合)が記録されています。例えると「不動産の顔」みたいなものです。表題部には「土地の表題部」と「建物の表題部」があります。まず土地の表題部の各項目は次のとおりです。
・調製
年月日が記載されていますが、これはデータとしての登記簿が作成された日(調製された日)を意味しています。
・地図番号
不動産登記法第14条に従い作成地図がある場合、その地図番号が記録されています。ない場合には「余白」と記載されています。
・筆界特定
筆界とは土地の範囲を区画する線のことですが、その筆界が明らかでない場合に所有者の申請により法務局が現地の筆界を特定した場合には、その日付や手続番号が記載されています。
・不動産番号
1筆の土地ごとに地番とは別にその不動産を区別するために不動産番号が付されます。
・所在
土地が所在する市区町村を示しています。
・地番
土地を特定する符号が記載されています。
・地目
土地の主たる用途が記載されています。(田、畑、宅地、山林、牧場、原野、墓地、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地、公衆用道路など)
・地積
土地の面積が記載されています。単位は平方メートル(㎡)です。
・原因及びその日付(登記の日付)
地目変更、地積更正などにより表題部に変更が生じた場合にその登記の原因が記載されています。カッコ内は登記の年月日が記載されています。
・所有者
新たに土地の表題登記がされた場合、その所有者の氏名及び住所、共有持分が記載されます。
次に建物の表題部の各項目です。(土地の表題部と同じ内容の場合は省略します)
・調製
土地の表題部と同じです。
・不動産番号
1個の建物ごとに家屋番号とは別に不動産を区別するための不動産番号が付されます。
・所在図番号
不動産登記法第14条に従い作成された建物所在図がある場合、その所在地番号が記録されています。ない場合には「余白」と記載されています。
・所在
建物が存在している土地の所在と地番が記載されています。 2つ以上の土地にまたがって建物が存在している場合、建物の床面積の広い順に全ての土地が記載されています。
・家屋番号
建物を特定するための符号として家屋番号が記載されています。
・種類
建物の用途別の種類が記載されています。(居宅、共同住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、車庫、病院、旅館、校舎など)
・構造
建物の構造が記載されています。(建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類、階数)
・床面積
床面積が各階ごとに記載されています。
・原因及びその日付(登記の日付)
建物が新築されたり滅失した場合、その登記の原因と日付が記載されています。 カッコ内は登記の年月日が記載されています。
・符号
付属建物がある場合、登記簿の上部には「表題部(主である建物の表示)」と記載され、主たる建物の記載の下に「表題部(附属建物の表示)」と記載されています。
付属建物とは車庫などのように主たる建物と一体として取引される従たる建物のことです。
・所有者
土地の表題部と同じです。
権利部には、所有者は誰なのか、どんな抵当権が付いているのかなどの権利に関する情報が記録されています。そしてさらに権利部は、甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)に分かれています。
甲区(所有権に関する事項)
甲区には、不動産を全面的に支配する最も強力で重要な権利である所有権に関することが記載されています。代表的なものとして、所有権保存登記(新築建物などの所有権の登記のない不動産について初めてされる所有権の登記)、所有権移転登記(売買、相続、贈与、遺贈、交換などにより所有権を移転するためにおこなう登記)があげられます。
乙区(所有権以外の権利に関する事項)
乙区には、担保権と利用権に関する事項が記載されています。担保権の登記には、抵当権、根抵当権、質権、先取特権があります。銀行から住宅ローンを借入れた場合には抵当権が設定されます。抵当権は乙区の登記で最も多いでしょう。
利用権の登記としては、賃借権、地上権、地役権などがあります。利用権に関する登記は少なくなかなか見る機会はありません。
共同担保目録とは、同一の債権を担保するために複数の不動産を目的として抵当権を設定している場合に共同抵当となっている不動産を一覧に表示したものです。
共同担保とは、例えば、金融機関から住宅ローンの融資を受けた場合に、土地や建物といった複数の不動産に対して抵当権を設定した場合に、土地と建物が共同で担保になっているという意味です。共同担保目録は、登記簿を取得する際に別途請求をしなければなりません。
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