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期限が存在する相続手続きまとめ
 

期限がある相続手続きって?

相続手続きと言っても様々な手続きがあり、その中でも相続放棄、準確定申告、相続税の申告など期限があるものもあります。

期限が過ぎると手続きができなくなったり余計に税金を払わなくてはいけなくなることもあります。また相続登記には期限はありませんが、早めにしておかないとデメリットがあります。

ここでは期限が存在する主な相続手続きについてまとめてみました。

◆期限(7~14日)

・死亡届・埋火葬許可
亡くなった事実を知った時から7日以内に手続きをします。死亡届によって戸籍に亡くなったことが記載されて公になり、実際の相続手続きが行えるようになります。死亡診断書と一体になった書類で左側の死亡届に記入し役所に提出します。同時に埋火葬許可申請書も提出すると埋火葬許可証が交付されて、火葬や納骨が行えるようになります。

・住民異動届・世帯主変更届
亡くなってから14日以内に手続きをします。被相続人が世帯主で、亡くなった後の世帯人数が2人以上いる場合に世帯主の変更を届け出ます。自治体により住民異動届又は世帯主変更届を提出します。

・健康保険など
亡くなってから14日以内に手続きをします。被相続人の脱退、家族などの加入に関する変更を行います。また葬祭費や埋葬費、高額医療費が請求できる場合もあります。

・年金
10日以内に手続きするものもあります。年金には種類があり国民年金は全国民共通ですが、厚生年金保険や共済年金、国民年金基金からも年金を受け取れるようになっていますので漏れのないように手続きをする必要があります。行う手続きとしては被相続人の脱退、配偶者の国民年金種別の変更、遺族向け一時金や年金などの受け取りなどがあります。

◆期限(3ヶ月)

・単純承認・相続放棄・限定承認
自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に行います。被相続人が亡くなった事実だけでなく相続権が自分にあることを知ってから3か月が始まります。期間内に相続財産の状況が調べられないような場合には、期限伸長の申立てができます。

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ手続きです。相続放棄や限定承認ができる期間を経過したり、期間内であっても相続財産を処分すると単純承認したものとみなされます。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという手続きで、家庭裁判所で申述します。各相続人が単独で行うことができます。

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済して、精算の結果プラスの財産が残ったら取得できるという手続きです。相続人が数人いる場合には全員で行う必要があり、財産目録を作成して家庭裁判所に提出して申述します。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからないような場合に便利です。

◆期限(4ヶ月)

・準確定申告
亡くなった日までの分を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。

通常だと一年分の所得を翌年の3月15日までに確定申告を行いますが、確定申告をしなくてはいけない人が死亡したときは準確定申告が必要となります。、申告の方法や手続きは通常の確定申告と同様です。なお、1月1日から3月15日までの間に前年分を申告しないで亡くなった場合には前年分と当年分の両方を4か月以内に申告する必要があります。

◆期限(10ヶ月)

・相続税の申告と納付
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告及び納付をします。ここで注意して欲しいのが申告だけでなく10か月以内に納税もしなくてはいけない点です。

また、遺産分割協議が長引いているからと言って10か月以内に相続税の申告及び納税をしないでいたら無申告扱いになってしまうので、その場合には申告期限後3年以内の分割見込書を申告書と一緒に提出します。3年以内に遺産分割協議が整った場合に遺産分割協議の内容通りに相続税の配分を変える手続きをすることができます。

なお、被相続人の財産を相続するとかかるのが相続税ですが、相続すると必ずかかるものではなく財産を相続した人の課税価格の合計額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合に必要になります。

基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数で計算します。例えば相続人が2人の場合は3000万円+600万円×2人=4200万円となります。相続財産の総額がこの金額に収まる場合には納税も申告も必要ありません。またこの他にも小規模宅地などの特例による減税や配偶者の税額軽減などの適用を受けられる場合があります。この特例を受けるには原則として相続税の申告納税期間内に相続税の申告と納税を行わなくてはなりません。

支払いが期限内にできない場合には、条件はありますが延納や物納という方法もあります。

◆期限(1年)

・遺留分減殺請求
遺留分の侵害を知ってから1年間、ただし相続の開始から10年以内に行います。兄弟と代襲相続人を除く相続人は最低限の持ち分である遺留分があり、その遺留分を侵害されている場合に取り戻す権利があります。

遺留分減殺請求権を行使するためには、遺留を侵害した相続人(又は執行前の遺言執行人)に対して意思表示するだけで足りるとされていますが、通常は内容証明郵便で証拠を残すようにします。それでも返還されない場合には調停や訴訟を利用することもできます。

 

この他にも生命保険、金融機関への連絡、クレジットカードの解約精算、電気ガス水道などの解約精算、パスポート免許証などの返却などの手続きがあります。

相続登記には期限はありませんが、2度目の相続が起こって手続きが複雑化することも多いので早めに手続きすることをお勧めします。

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