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法定相続情報証明制度とはどんなもの?
法定相続情報証明制度とは、相続手続きにかかる相続人や手続きの担当部署の負担を軽減するため及び相続登記が未了のまま放置するケースが増加していることから相続登記を促進するために平成29年5月29日から新しく始まった制度です。
この制度を利用することで従来のように戸籍謄本の束を何度も提出し直して手続きをする必要がなくなりました。
ここでは法定相続情報証明制度について解説していきたいと思います。
相続手続きをするには、相続関係を証明するために必ず被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や相続人の戸籍謄本等を集めたものをひとまとめにして法務局や金融機関等に提出する必要があります。そのため相続手続きが必要な不動産や金融機関を複数所有している場合には、戸籍謄本一式を提出して手続きの終了と返却を待って、また他の機関へ提出しなくてはいけなかったためすべての相続手続きが終わるまでにとても時間がかかりました。戸籍謄本を複数取得すれば一気に手続きをすることが出来ますが、相当な量になることも少なくないため、その分費用がかかってしまうデメリットがありました。
法定相続情報証明制度の手続きをすると、認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することで足りるので、複数の機関で同時並行して手続きを進めることができるようになりました。また、法定相続情報一覧図の写しは無料で発行してもらえることから金銭的な負担も軽減できます。
なお、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうには、今まで通りの戸籍謄本一式を取得して相続関係に間違いがないことを法務局に証明しないといけないので、戸籍謄本等を取得しなくてよくなるわけではありません。
相続が開始すると、不動産の相続登記以外にも金融機関の預金口座の解約、車の名義変更、保険金の請求や保険の名義変更手続き、有価証券の名義変更手続きなどを行わなくてはなりません。
相続登記を促進するために始まった制度ですが、相続財産に不動産が無いけれど金融機関の預金口座の解約や車の名義変更をしたい場合であってもこの制度を利用することが出来ます。ただし法定相続情報証明制度は比較的新しい制度なため、民間の機関では対応していない可能性もあります。手続きを行う前に利用が可能かどうかの確認をした方がよいでしょう。もし対応していない場合には従来通り戸籍謄本一式で相続関係を証明します。
さらに平成30年4月からは相続税の申告書への添付書類にも利用できるようになりました。注意しなくてはいけないのが、続柄を子と記載した一覧図は相続登記には利用できても、相続税の申告に使用したい場合には使用できないため、戸籍の続柄の記載と同じように長女・長男・養子等と記載しなければなりません。
そもそも不動産がない預貯金の数が少ないなど相続手続きが必要なものがあまりない場合には、この制度を使うメリットはあまりありません。法定相続情報一覧図と申出書を作成し申出を行う手間の方がかかるので、その場合には従来通り戸籍謄本一式で手続きを行った方がよいでしょう。
また被相続人や相続人に一人でも日本国籍を有しないために戸籍謄本又は除籍謄本を添付することができない場合には、日本国籍を有する人も含めてこの制度を利用することができません。
次に法定相続情報一覧図に載せることができる事項は戸籍から読み取ることができる事項に限られているため、実際の相続人と法定相続一覧図に掲載されている相続人に食い違いが生じてしまうことがあります。
例えば家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ったり、相続欠格によって相続権がなかったとしても戸籍に載るわけではないので、相続欠格になった人も相続人として法定相続情報一覧図に載ることになります。民法上相続が開始した時に胎児であった子も相続人として扱われますが、出生しないと戸籍には載らないため胎児の段階では法定相続情報一覧図には載せることはできません。逆に推定相続人の廃除があった場合には戸籍に掲載されるので相続人として掲載することはできません。
提出された法定相続情報一覧図の保管を申し出ることにより、申請した法務局で5年間保管されます。追加で必要になった場合には、その期間であれば申出人は申請した法務局に対して再交付を受けることも可能です。
ただしその5年の間に新たに相続人となる子供が生まれたり、相続人が亡くなったりして相続関係に変更が生じた場合には、最新の戸籍謄本を取り寄せて再度申し出を行う必要があります。
また法定相続情報一覧図は無料で複数交付を受けることができるため、あまり機会はないかもしれませんが原本還付をすることもできます。
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