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換価分割の方法を選択肢に
換価分割とは、相続した不動産を売却してその代金を相続人で分け合う方法のことをいいます。
土地や建物、マンションなどがあれば売却をして金額が確定してから分割をします。
換価分割という方法を知らない人はまだ多いですが、相続した不動産を分割する際にはよく使われる方法です。
当事務所では、この換価分割の方法を使っての遺産整理を得意としていますので、ここで詳しく解説をしてみたいと思います。
相続した不動産が古く老朽化している、また、今後その不動産に誰も住む予定がない場合など、相続人の中で誰もその不動産を必要としていない場合などでは換価分割が非常に有効な方法といえるでしょう。
換価分割は他の分割方法に比べて便利で、実務上はよく使われている方法です。
大きなメリットとしては、不動産を現金化して相続人全員に平等に分割をするために、その後、トラブルになるケースが非常に少ないです。また、その際にかかった費用(売却に伴う仲介手数料など)が、相続税の控除対象にもなります。
デメリットとしては、不動産を現金化するために土地などはそのままの状態で使用することはできなくなります。(元々、相続人の中で誰もその不動産を必要としてないのであればあまり問題になることではないでしょう。)
国土の狭い日本における遺産相続では、不動産(特に土地)が相続財産の大きなウエイトを占めることになります。その不動産は、簡単に分けることができない財産ですから、この換価分割の方法は、相続人間での不公平感をなくすために非常に有用な方法だと考えられます。
換価分割とよく比較される方法として代償分割と現物分割というものがあります。
代償分割とは、相続人の中の1人がその財産を相続して、他の相続人に対しては金銭などを分与する方法です(分与にあてる原資がないと代償分割の方法を取ることは難しいです。)
現物分割とは、その遺産を物理的に分割する方法です。例えば、1筆の土地を2筆に分けるような場合です。しかし、土地を分けるためには広いことが前提になりますし、建物が建っている場合にはうまく分けることができません。分筆登記にも費用がかかりますので遺産分割ではあまり現実的な方法ではないと思います。
代償分割の方法を使ってもいいですが、どうしても不動産の評価(価格算定)の部分で不公平感を生むことがありますので、平等に分割する観点からいえば換価分割に方法には勝てません。
売却をした際には売却代金を取得する相続人に対し譲渡所得税が課せられる場合があります。
譲渡所得税は、「売買価額-(取得費+譲渡費用)」で計算することができます。
例えば、 相続人が3人いる場合で9,000万円の相続不動産を換価分割する際、取得費2,500万円、譲渡費用500万円がかかった仮定します。
これを計算式に当てはめると、「9,000万円-(2,500万円+500万円)=6,000万円」と、なりますので1人当たりの譲渡所得は2,000万円となります。
相続人のうち1人が被相続人と同居していた場合には、相続した不動産は居住用財産ということになり、これを売却した場合には3,000万円の特別控除が認められます。
よって、相続人1人には譲渡所得税が課せられません。その一方で、他の相続人2人には2,000万円に対する譲渡所得税が課せられることになります。
相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税の税率は、その不動産の所有期間などによって変わってきます。所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超える場合は「長期譲渡所得」、譲渡した年の1月1日現在で5年以内の場合には「短期譲渡所得」となり、それぞれ、 譲渡所得金額×15%(住民税5%)、譲渡所得金額×30%(住民税9%)の税額が課せられます。
ただし、相続税や贈与税などはかかりません。換価分割のためにおこなう不動産の売却や相続登記などは相続税や贈与税とは無関係とみなされるからです。分割後に各相続人に渡った金額が相続税の課税価格に算入されます。
相続した不動産の換価分割は、売却によって得た金額を相続人全員で公平に分け合うだけではありますが、 しっかりと決まった手順を踏まなければいけません。
他にもやるべきことは沢山ありますが、換価分割の方法でポイントとなる部分だけ解説します。
相続登記をおこなう際には、不動産をはじめとする遺産の分割について協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。そしてそれを相続登記の申請書に添付をします。(遺産分割協議書は相続人全員の分を作成して各自で保管しておきましょう。)
相続した不動産が土地の場合には、必ず、登記事項証明書を確認して記載をしましょう。
また、換価分割にあたりしっかりと協議をしたことを明確にするため、「相続人全員で協議済み」などの1文を必ず記載しておきましょう。
その他にも、「換価分割目的であること」、「売却した代金の分割率」なども忘れずに記載します。これは「贈与」にあたらないと見せるためです。
名義のない相続人が売却代金を受け取った場合にはそれが贈与になってしまうと心配になるかと思いますが、相続人が2人以上いる場合に、1人が相続した不動産の相続登記をしたとしても換価分割目的であれば、売却した代金を遺産分割協議や調停によって決定された通りに分割をしている限りは贈与とはみなされないからです。(贈与とみなされた場合には、当然、贈与税が課せられることになります。)
相続した不動産を売却するためには、まずは相続登記をする必要があります。相続人の中の誰か1人を代表として相続登記をおこない、その後に不動産を売却します。この代表者が相続人全員に代わって手続きを行いますので、誰を代表にすべきかよく考えてから決めるようにしましょう。
相続登記は、管轄の法務局へ申請をします。登記の専門家である司法書士へ依頼をしておこないます。
換価分割の方法を使う場合には、間違った文言で協議をしてしまうことを避けるため(税務上のリスク回避)、必ず司法書士へ依頼をして手続きを完了するべきです。
不動産について現物分割の方法を使うことは稀なので、一般的には代償分割か換価分割の2択となることが多いと思います。
代償分割の方法を使ってもいいですが、不動産をどのように価格を算定するかで揉めるケースが出てきます。当然ですが、不動産を取得して代償金を支払う相続人からすれば不動産の評価を低くしたいと考えますが、代償金を取得したい相続人からすればなるべく不動産の評価を高くしたいと考えるでしょう。つまり、代償分割の方法を使うと、相続人間で利益が相反する関係になってしまうため、どうしても対立関係が生まれてしまいます。
このことで、相続人間に溝ができてしまい、遺産分割がうまくいかなくなってしまうケースも多くみてきましたので、できることなら、換価分割の方法を利用して、相続人間で公平に代金を分割した方がいいと思います。
しかし、どうしても不動産を取得したい相続人がいたり、不動産自体が売却が困難な場合もあるでしょうから、それぞれの状況を考えたうえで、どのような方法で不動産を分割すべきか検討してみてください。わからなければ、専門家へ相談のうえ、分割方法を考えてみてもいいかもしれません。
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