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遺産の調査(自宅内の捜索)

どうすれば遺産を調査できるの?

 前回の記事では相続人の把握について書きましたが(前回記事:相続人の把握(相続人間で情報共有))、今回は次の段階としての遺産調査についての説明をしていきたいと思います。

遺産の調査は、孤独死の相続手続きの中で最も重要であり、最も難しい作業でもあります。

この調査を怠ると、遺産を相続できなかったり、多額の借金を背負うことにもありますので、ここが孤独死相続の最大にキーポイントになることは間違いありません。

最重要な記事として、隅々まで読んで理解していただければと思います。

 

「自宅内捜索」が確実で最も早い遺産調査の方法

 記事の結論部分を一番最初に言ってしまいますが、孤独死された自宅内の捜索が遺産調査で一番確実な方法です。これは間違いありません。

なぜなら、自宅は亡くなった方が生活をしていた場所ですので、そこに全ての書類(財産も債務も)・資料が必ずあるはずだからです。

たしかに銀行の貸金庫に大事な通帳類を預けている人もいますが、その銀行の書類や貸金庫の鍵は自宅内のどこかにあるわけで、直接的な書類を見つけられなくても財産を見つけるための資料は自宅内に絶対あるはずです。

自宅内の捜索なくして、孤独死の相続手続きの解決はありえません。

とにかく自宅内を捜索してください。そこに大切な書類が沢山眠っているはずです。

※自宅内でどんな書類を探せばいいのかは、こちらの記事(≫遺品から見つけるべき大切な書類とは)に一覧にしてありますので参考にしてください。

孤独死した家に入りたくない。ゴミ屋敷で入れない。どうすればいい?

整理した書類の山

 孤独死の家に入りたくないと言った声が聞こえそうですが、やるしかありません。

壮絶な状況や死臭が漂う家もあるはずでしょう。孤独死の場合には亡くなる直前に認知症を発症している場合があり、ゴミが山のようになって、ひどい異臭を感じる場合もあります。しかし、中に入ってやるしかないのです。

自宅内の捜索を避けて通ることができないのが、孤独死の相続問題です。

写真は、相続人の方が実際に片付けをした書類の山ですが、ここまでひとつひとつ捜索をやって皆さん通帳類を見つけています。
とにかくやるしかありませんので、覚悟を決めて捜索をしてください。

家に入らないで遺産調査をする方法はないのか?

 一応、いくつかの調査方法がありますので、以下に記載しておきます。

+プラス財産の調査方法

1.近隣の銀行を手当たり次第まわって口座を探す(預金口座)

銀行口座は一括して検索するシステムが存在しませんので、近隣の銀行を手当たり次第まわって、口座を探してみる方法があります。
ですが、全くあたりをつけずに回ることになりますので気が遠くなるような作業になってしまうはずです(銀行や信金の数は相当あります)。

2.証券振替機構に対して開示請求(株式)

株式の場合には証券保管振替機構(ほふり)に対して開示請求をすることで、どこの証券会社へ預けているかまでは調べることができます。証券会社が判明さえすれば手続きを取ることができますので、調査の中でも有用な方法です。

3.役所で名寄帳の取得をする(不動産)

名寄帳を取得すれば申請した役所内に被相続人名義の不動産があれば全て(非課税地を除く)記載されますので、所有不動産を判明させるために使うことができます。
ただし、申請先の役所内の不動産しか判明しないので、他の役所管轄は判明させることができません。また、全く不動産があるかどうかわからない状態では受け付けをしてくれない役所もあるようなので、ある程度の情報(登記簿調査)をした後でないと難しいです。

-マイナス財産の調査方法

1.信用情報機関に開示請求(借金・債務)

3つの信用情報機関に開示請求する方法で、正規の消費者金融や銀行との債務を調査する方法があります。
しかし、開示請求するためには、亡くなった方の免許証番号や過去の電話番号を知らなければ検索にかけることができません。
また、個人や親族からの借金・ヤミ金融からの借り入れ・税金の滞納・賃料や管理費の滞納などは発見することができませんので、限定的な調査になってしまいます。

さらに調査に時間がかかるので(1~2ヶ月)、相続放棄に間に合わなくなってしまうことがネックになってしまいます。

 調査方法として記載しましたが、きちんと自宅内捜索をしてみて、見つからなかった財産・債務を探すための補填的な方法として考えておいてください。

先に遺品整理業者を頼んではいけませんか?

 遺品整理業者にお願いをして通帳類を捜索していただく方法も考えられます。しかし、遺品整理業者にお願いをするのは、相続放棄せずに、相続すると決めた後にしてください。

なぜなら、遺品整理業者に自宅内の残置物処分をお願いしてしまうと、法定単純承認に該当することになってしまい相続放棄をすることができなくなるからです。

絶対にプラス財産の方が多いと想定できる場合(絶対に相続放棄しない)であれば構いませんが、そうでないなら遺品整理業者に依頼をするのは、遺産調査の後にすべきだと考えられます。
自宅内の遺品整理

自宅内の書類捜索で相続放棄できなくなることはないのか?

結論を言ってしまえば、自宅内の捜索程度で相続放棄ができなくなることはありませんので安心してください。
そもそも財産を把握しなければ相続放棄するか検討すらできないわけですから、遺産調査をもって法定単純承認になることはありません。
ただし、遺品の中から物を持ち出して、自己のものとして使用したり換金するような行為をした場合には、相続放棄が認められなくなる場合がありますのでご注意ください。
単純承認に該当して相続放棄ができなくなるような行為については、こちらの記事が参考になると思います。≫単純承認に該当する行為

自宅内で発見した書類(通帳・株・権利証など)は持ち帰って精査する

 現場では、ゆっくりと書類を確認する暇もないと思いますので、自宅内で見つかった書類は、持ち帰って精査します。書類を精査することで、財産や債務の状況を正確に判断することができ、今後の方針決定に役立つからです。

もし書類を見てもよくわからない場合には、当事務所へご持参ください。専門家が書類の内容を確認させていただきます。

遺産調査で全ての財産・債務を漏れなく調べることはできない

本ページで遺産調査について解説をしてきましたが、残念ながら遺産調査をしたとしても全ての財産・債務を調査することはできません。
ネットバンキングで通帳がない、債権者が持っている借用書、資料がない遠方不動産、故人が破棄した書類など、全く情報がない状態から探すとなると、どうしても見つからない財産・債務がある可能性は残ってしまいます。
遺産調査はできる範囲でやってみて、どこかで区切りをつけるしかないのが実際のところなのです。

次は、相続放棄の検討に入ります

ここまでで、亡くなった方のおおよその遺産を調査することができるはずですから、ようやく相続するか、相続放棄するのか決める材料が揃ったことになりますので、次の記事では、相続放棄の検討について解説をしていきたいと思います。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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