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半血の兄弟姉妹とは
ここでいう半血の兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
俗に言う腹違いの兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)です。
例えば、母親が死亡した後に父親が再婚し生まれた子、反対に、父親が死亡した後に母親が再婚し生まれた子、父親と愛人との間に生まれた子などが法律上の「半血の兄弟姉妹」にあたります。
相続が発生した場合、相続人の法定相続分は民法において規定されています。その中には、兄弟姉妹の相続分についてもしっかり明記されています。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄妹姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄妹姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
兄妹姉妹の法定相続分については第3項に、半血の兄妹姉妹の法定相続分については第4項に明記されています。具体例を挙げて以下で説明します。
・配偶者と兄弟姉妹が相続をする場合(民法第900条3項)
被相続人には配偶者A、兄B、妹Cの兄妹がいます。父と母はすでに死亡。
この場合の法定相続分は、配偶者Aが4分の3、兄Bが8分の1、妹Cが8分の1となります。
被相続人の相続財産が1,000万円だった場合には、
配偶者Aには750万円、兄Bには125万円、妹Cには125万円を各自相続することになります。
※兄弟姉妹は各自1/4×1/2=1/8。配偶者が死亡していた場合には兄弟姉妹が2分の1ずつ相続をすることになります。
・半血の兄弟姉妹が相続をする場合(民法第900条4項)
被相続人には配偶者はおらず、兄A、妹B、半血の弟C(父母の一方のみを同じくするもの)がいます。父と母、後妻はすでに死亡。
この場合の法定相続分は、兄Aが5分の2、妹Bが5分の2、半血の弟Cが5分の1となります。
被相続人の相続財産が1,000万円だった場合には、
兄Aには400万円、妹Bには400万円、半血の弟Cには200万円を各自相続することになります。
※この場合、被相続人に配偶者がいないため兄弟姉妹が全部相続します。兄弟姉妹は各自1×2/5=2/5ずつ。半血の兄弟姉妹は1×1/5 =1/5となる。
この具体例のとおり、半血の兄弟姉妹の法定相続分が全血の兄弟姉妹の2分の1となるのは、被相続人に子や孫(直系卑属)、親(直系尊属)がいない場合で、なおかつ、法定相続人が兄弟姉妹の場合に限られています。実務においても、そこまで多いケースではないのかもしれません。
全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分において、勘違いしやすい点として注意しなければならない部分があります。それは、全血と半血の兄弟姉妹の相続分が問題となるのは、あくまでも第3順位の兄弟姉妹の相続の場合(民法第900条3項)であり、第1順位の「子」として相続人となる場合には「全血」「半血」 の区別は発生せず、法定相続分は同等になります。
また、もう一点混同しやすい点として嫡出子と非嫡出子の相続に関しての話題があります。平成25年9月に非嫡出子に対する相続差別を違憲とする最高裁の決定を受けて、同年12月に当該差別規定を削除する民法の改正がなされました。
《民法第900条4項》
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
下線部分の、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし…」、という部分が改正削除されました。
しかし、全血、半血の兄弟姉妹についての差別部分(第4項)は、いまだ存続しています。半血の兄弟姉妹の相続分を全血の兄弟姉妹の2分の1とする規定は違憲とされていません。これは、嫡出子と非嫡出子に関する規定は「親から子」への相続についての定め、全血兄弟と半血兄弟に関する規定は「兄弟姉妹間」での相続についての定めのため、また別の話として考えられているからとされています。現代においても、親が異なる兄弟姉妹は存在していますが、どこか「他人」の様な感覚を覚えてしまう人はいるのではないでしょうか。特に、実際相続が発生したときに半血の兄弟がいたと知った場合には、まさにそうでしょう。そういった部分が、半血の兄弟に相続分の差別を設けていても違憲となっていない理由のひとつかもしれません。
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