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譲渡所得税とは、資産の譲渡による所得に対して課税される税金のことです。譲渡所得の対象となる資産としては、土地や建物などの不動産はもちろんのこと、株式、宝石、骨董品、特許権、著作権など(他にもまだあります)の多くのものが対象となります。
この譲渡所得税は、相続した不動産を売却した場合にも当然ながら課税されますので、このページで詳しく解説をしていきたいと思います。
相続税を払って譲渡所得税も払うのは二重の税金?
相続税を納付した方が相続した不動産を売却する場合に譲渡所得税まで払ったら二重の税金(二重課税)になるのでは?という疑問が生じます。しかし、結論を言うと、これは二重の税金にはなりません。
理由としては、相続税は受け取った相続財産に対して課税されるものであって、譲渡所得税は売却益に対して課税されるものですから、そもそも別の所得に対して課税されているからです。
相続と不動産売却は、別の観点から税金が課税されていると考えればわかりやすいと思います。
譲渡所得の金額計算は次のとおりです。
課税譲渡所得金額=「①収入金額-(②取得費+③譲渡費用)-④特別控除額」
①収入金額
収入金額とは、相続不動産を売却したことによって買主から受け取る金額のことです。
②取得費
取得費とは、売却した相続不動産の購入代金や建築代金、購入手数料、設備費、改良費のことをいいます。(建物の取得費は購入代金又は建築代金等の合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。) その他にも、相続不動産を購入した時に納めた登録免許税や不動産取得税、印紙税なども含まれます。
③譲渡費用
譲渡費用とは、相続不動産を売却するために直接かかった費用のことをいいます。
主なものは次の通りです。
・売却するために支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・土地等を売却するためにその上の建物を取壊した時の取壊し費用と建物の損失額
・貸家を売却するため借家人に家屋を明け渡してもらう時に支払う立ち退き料
・借地権を売却する時に地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
・すでに売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売却するために支払った違約金
※修繕費や固定資産税等の維持管理にかかった費用、売却代金の取立てのための費用などは譲渡費用には含まれません。
④特別控除額
不動産を譲渡した場合にはいくつかの特別控除があります。代表的なものとしては、マイホーム(居住用財産)を売却した時の特例があります。
マイホームを売却した時は譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。適用を受けるための要件は次のとおりです。
・自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋と共に敷地や借地権を売却すること。
※以前住んでいた場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却をすることが条件です。
・売却した年の前年及び前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
・売却した年、その前年及び前々年に「マイホームの買換え」や「マイホームの交換」の特例の適用を受けていないこと。
・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
・災害により滅失した家屋の場合、その敷地を済まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
・売手と買手が特別な関係でないこと。(親子や夫婦など)
※生計を一にする親族、内縁関係にある人、家屋を売却後その売却した家屋で同居する親族、特殊な関係のある法人なども特別な関係に含まれます。
譲渡所得の金額を算出したら、その金額に税率をかけて譲渡所得税を計算します。
税率は不動産の所有期間の長さで異なります。以下をご覧ください。
売却した年の1月1日付けで所有期間が5年以上の場合を長期譲渡所得、所有期間が5年以下の場合を短期譲渡所得として計算をします。長期譲渡所得の税率は15%(住民税は5%)、短期譲渡所得の税率は30%(住民税は9%)となります。
所有期間が5年以上の場合
・譲渡所得金額×長期譲渡所得税率15%=譲渡所得税
所有期間が5年以下の場合
・譲渡所得金額×短期譲渡所得税率30%=譲渡所得税
相続不動産売却による所得は、給与所得などの他の所得とは合計せずに、分離して課税する制度が採用されております。
本来、所得税は、各種の所得金額を合計して総所得金額を求めて、これについて税額を計算して確定申告により税金を納める総合課税となっています。しかし、一定の所得について、他の所得金額とは合計せずに分離して税額を計算して確定申告によりその税額を納めることとなります。これが分離課税制度です。
分離課税制度となっているものとして、不動産売却による譲渡所得以外には、山林所得、株式などの譲渡所得があります。
譲渡所得税の申告期限は、相続不動産を譲渡(売却)した日の属する年の翌年2月16日~3月15日の間となっています。譲渡(売却)した日とは、原則、相続不動産を買主に引き渡した日をいいますが、売買契約の効力発生日に譲渡があったものとして確定申告をすることも可能です。売買契約の効力発生日とは、一般的には契約締結の日を指します。
(特定マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例適用を受けること等により、所得税の還付申告となる場合には2月15日以前でも申告をすることが可能です。)
譲渡した人が出国または亡くなった場合の申告期限ですが、出国する場合には、原則、「出国の時まで 」に確定申告書を提出しなければなりません。亡くなった場合には、相続人は「相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に、被相続人の譲渡所得について確定申告をしなければなりません。
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