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相続人で相続財産を分ける方法
(法定相続・遺産分割・遺言)

相続財産の分け方

相続財産をどのようにして相続人で分ければいいのか。

相続が開始すると、被相続人の財産は基本的に相続人が取得することになります。

原則的な考え方でいえば、民法上の法定相続分の割合で分け合うことになりますが、一般的には遺産分割協議の方法で相続人で分け方を決めることになるでしょう。

インターネットを見ると、あたかも遺産分割協議が原則のような書き方をしているサイトが大半ですが、法律上の考えからいえば、あくまでも原則は法定相続の方法で、例外が遺産分割の方法(法定相続分の割合とは違った割合)であることを先にお伝えしておきます。

3つの相続財産の分け方

相続財産の分け方は大きく3つに分かれてきます。

(1)法定相続で分ける

民法という法律で、法定相続分というルールが決まっています。
例えば、被相続人が父親で相続人が母親と子供二人の家族関係で考えると、相続人は母親(4分の2)・子供(各4分の1)となります。この法定相続で分ける方法は、遺産分割のような手続きをする必要がなく比較的スムーズに進めることができますが、預貯金のように分けることができない不動産の場合は共有となり、後々問題が生じることがあります。経験上、この法定相続の方法を選択する方は、あまり多くはないです。
 

(2)遺産分割で分ける

法定相続分の割合以外で分割しようと考えた場合には、この遺産分割の方法で進めることになります。遺産分割自体は、相続人全員の口頭での協議で成立することになりますが、実務上は必ず遺産分割協議書という書面を作成して、そこに相続人全員が署名捺印(実印)をして成立を証することとなります。この遺産分割協議書は、単に相続人間で協議の成立を証明し合うだけのものではなく、法務局・税務署・金融機関といった対外的な証明にも使うこととなりますので、事前に専門家などにご相談のうえで間違いのない内容を作成することをお勧めします。ちなみに、この遺産分割の方法によって、相続財産を分ける方が圧倒的に多いです。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を行い、それでも成立しない場合には遺産分割審判がなされる流れになります。

(3)遺言書の内容で分ける

法定相続と遺産分割の方法では、あくまでも遺言書がないことが前提となりますが、もし亡くなった方が生前に遺言書を作っていたのなら、第一次的にこの遺言書の内容で相続財産を分けることになります。

相続人全員が遺言書の内容に不服があり、遺言の内容以外の分割方法にする旨の遺産分割協議が相続人全員で成立した場合は、遺言ではなく遺産分割の内容で相続することも可能です。
但し、遺言の内容が相続人以外へ遺贈する内容が含まれている場合には、その部分については、遺言に反する遺産分割は行えません。

遺言書→法定相続→遺産分割

相続財産の分け方は、大きく3つあると解説をしましたが、実は検討の順序(パターン)が存在します。

まず、遺言書の有無を検討します。遺言書は被相続人が生前に作成してあったことが前提となりますので、遺言書があるかまずは調べる必要があります。
基本的には法定相続分や相続人の気持ちよりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書がある場合には遺言書をベースに考えていかないといけません。

次に、遺言書がないことがわかったら、法定相続と遺産分割を検討していくことになります。
冒頭で少しお話をしましたが、法律上の考え方では、法定相続が原則であり遺産分割が例外です。相続となると遺産分割をするのが当たり前に思えてしまいますが、法律上は法定相続分の割合が原則的な考え方となります。

法定相続分をベースに考えて、その割合に納得ができないなら相続人全員で遺産分割をすることになります。

このように、大まかな考え方としては、遺言書→法定相続→遺産分割といった流れで、相続財産の分け方を検討していくことになります。

どのように相続財産を分けていいかわからない場合

相続手続きを進めていくためには、なるべく早い段階でどういった方向で相続手続きを進めていくのか決めなければいけません。

どの方法を選択するのかは、それぞれの相続関係・状況で異なってくるため一概には言えませんが、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行う方向で検討されれば問題はないかと思います。また、考え方の一つには相続財産に不動産が含まれ場合には、まず遺産分割の方法を選択されるべきかと思います。理由としては、法定相続分通りで相続人で分け合うとなると、不動産が共有状態となってしまい、権利関係が複雑になり、不安定なものになってしまうからです。

相続手続きは、最初から最後までの流れを決めて進めていく必要がありますので、手続きがわからないのであれば専門家へ一度ご相談されてみることをお勧めします。

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