突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
土地をセットバックする意味とは?
住宅を購入しようとしたときに「セットバック面積〇〇㎡が必要です」という文言を見たことはありませんか?説明されたけどさらりと流されてしまってよくわからなかったなんてこともあるかもしれません。
セットバックとは道路後退とも呼ばれ、セットバック部分には個人の所有地であっても建ぺい率や容積率を算定するときの敷地面積に含めることができません。
ここではセットバックとは何なのか説明していきたいと思います。
建築物の敷地は、接道義務といって原則として2m以上道路に接している必要があります。この2mという幅は小型の消防車や救急車が出入りすることができるぎりぎりの広さで、建築物に火災が起きた場合に、道路に少なくとも2mは接していないと十分な消火活動ができません。また災害時に避難するときにも、敷地が道路に接していないと避難路の確保が困難である点から接道義務が規定されています。
そのため道路に全く接していない敷地や接している幅が2mに満たない敷地の場合には原則として建築確認を受けることができません。
なお、接道義務が生じるのは都市計画区域又は準都市計画区域内の建築物の築造にかかる規定なので、都市計画決定されていない地域においては接道義務は生じません。都市計画区域外では整備や保全の必要のないためです。
2m以上接しなければならないとされている道路ですが、幅員4m、地域によっては6m以上でなければなりません。しかし幅員が4m未満(6m未満)の道路に沿って建っている建造物もたくさん存在するため、これを禁止すると改築等ができなくなり不都合が生じます。そのため例外的に建築基準法の規定が適用されるに至った際に建築物が立ち並んでいる幅員4mの道で特定行政庁の指定したものを道路とし、幅員が4m未満(6m未満)の狭い道であっても道路とすることが認められており、2項道路やみなし道路と呼ばれます。
なお見た目は道路でも建築基準法で認められた道路でなければ接道義務を満たすことにはなりません。これは公道か私道かということは関係なく、公道に接していないと建築できないわけではありません。建築基準法の道路であるかどうかは役所の建築指導を行っている建築指導課や建築審査課などで調べることができます。その際には公図やあれば地積測量図を持参した方がスムーズです。
現状として幅員4m(6m)を確保していない道路に面している土地に住んでいる人に道路部分の土地を明け渡して建て替えを要求することはできないので、建て替えをするときに土地を後退して建てることが要求されます。自分の敷地を後退させる必要があるので、敷地後退やセットバックと呼ばれます。
2項道路は暫定的に道路とみなされているものであり、将来の拡幅に備えて道路の中心線から水平距離で2m(3m)の位置まで敷地を後退(セットバック)させます。こうすることによって将来的に4m(6m)の幅員を確保することを目標としています。
なお、一方に川や崖や水路等があって両側に2mをとれないときには、川を埋め立てたり崖を切り崩したりはできないので、川等の境界線から道路側に水平4m(6m)取った線を道路の境界線とみなしています。
また建て替えるときに後退して建てるため、1つの道路に面する全部の敷地でセットバックが完了するのには時間がかかります。マンションが多い地域ではセットバックが一気に進むこともありますが、一般的な戸建て住宅が多い地域では一軒ごとに建て替えがされるため、セットバックを完了した敷地と未了の敷地が混在するところでは道幅が狭くなったり広くなったりします。またセットバックを拒否することはできず、拒否したとしても建築確認がおりないため、セットバックをせずに新しく建物を建てたり、建て替えをすることはすることができません。
法令順守意識が低かった時期があり、売主はセットバックが完了していると認識していても実際にはセットバック部分にはみ出して建てられたり、本来必要なセットバックを行わず少ししか敷地を下げなかったり、花壇になっていたりすることもあり、引渡し後にその事実が判明してトラブルになることもあるので、セットバックのラインが周りとずれているときには確認することをお勧めします。
接道義務のところで述べた通り、防災のために道路や避難路を確保するのが目的とされているため、道路内に建築等することは原則として禁止されています。所有権が認められたとしても実際には将来道路となる部分なので、敷地面積に参入することはできず、セットバックした敷地面積に建物を建てることとなります。また同様の理由から駐車場として利用することもできません。所有権を持っていても建築することができないので損をした気になるかもしれませんが、災害が起こった時のことを想定すると4mの道路の確保は必要と言えます。
例外として地盤面下に設ける建築物であったり、特定行政庁が許可したものについてのみ道路内または道路に突き出して建築することができることはあります。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
≫高齢者消除
≫同時死亡の相続関係
≫準正
≫半血の兄弟の相続分について
≫相続財産管理人
≫法定相続登記後に遺産分割をしたら
≫数次相続が発生した場合の相続登記
≫相続分の譲渡
≫遺産分割協議のやりなおしはできるか
≫相続した不動産売却の流れ
≫相続した不動産の相場調査の方法
≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
≫相続した共有持分のみ売却できるか
≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
≫相続した借地付きの建物を売却する方法
≫相続した底地を売却する方法
≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
≫遠方の相続不動産を売却する方法
≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合
≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
≫相続した建物が未登記でも売却できるか
≫相続した土地の売却に測量が必要な理由
≫隣地と仲が悪い場合の測量問題
≫相続不動産の売却にかかる経費一覧
≫不動産売却にかかる仲介手数料
≫司法書士の相続登記費用
≫建物解体工事の費用相場
≫残置物撤去業者の費用相場
≫遺品整理業者の費用相場
≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額
≫相続した空き家の売却と譲渡所得税
≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
≫不動産の登記簿謄本の取得方法
≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説
≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記
≫建物表題登記と建物滅失登記
≫土地の分筆登記と合筆登記
≫登記済権利証と登記識別情報
≫相続を原因とする空き家問題
≫空き家対策特別措置法
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫低廉な空き家の仲介手数料改正
≫相続した不動産売却の流れ
≫不動産売買における手付金
≫3つの媒介契約の比較
≫公簿売買とは
≫重要事項説明書とは
≫区分建物
≫セットバック
≫借地権
≫旧借地法と新借地法の違い
≫瑕疵担保責任
≫危険負担
≫建ぺい率
≫容積率
≫建築確認
≫残金決済
≫公示価格
≫固定資産税評価額
≫路線価
≫評価証明書と公課証明書の違い
≫区分所有者変更届
≫住宅用家屋証明書
お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!
〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域
当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!