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相続放棄をした方がいいのか・・・
相続が発生すると、多くの場合では亡くなった方が残してくれた財産を遺産分割をして相続人で財産を分け合うことになります。
しかし、孤独死等で遺産や債務が全く不明のケースではその判断がなかなかできないことがあります。
相続をしてしまえばプラス財産だけではなく、借金もまとめて引き継ぐことになってしまいます。
≫借金も相続してしまうのか
相続するか放棄するかは、とても重要な局面ですから本ページを読んでいただき参考にしていただければと思います。
自分と関係が近い親族が亡くなった場合には、財産状況を把握できていることが多いのですが、孤独死の場合にはそう簡単にはいきません。
全く遺産の状況がわからないところからスタートすることがきっと多いと思います。
こちらの「遺産の調査(自宅内の捜索)」という記事に詳しく解説が載っていますので、ここでは遺産調査の方法について割愛しますが、流れとしては遺産の状況がおおよそわかってきてから相続放棄を検討していただくことになります。
期限は迫っている
相続放棄は、自らが相続したことを知った時から3ヶ月以内にしなければいけません(被相続人死亡日からではない)。
例えば、役所から通知書が届いて相続開始を知ったのであれば通知書が届いた日、警察や親族から連絡があって相続開始を知ったのであれば連絡があった日、といった形となります。
個々の相続人によって、3ヶ月の起算日が異なることに注意が必要です。
相続すべきか決められない
はっきりとプラス財産が多額にあることが判明していればいいのかもしれませんが、どうしても相続すべきか相続放棄すべきか判断に迷ってしまう状況もあるはずです。
こればかりは、自分だけでなく第三者に相談をして決めた方がいいと思います。
例えば不動産があったとしても、売却できるかどうかはやってみないとわかりません。
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
もし売れずに残ってしまえば相続人が固定資産税を払い続けなければいけないわけで、そうなるくらいなら相続放棄を選択した方が合理的ともいえます。
相続放棄の選択は、知識や経験則がものをいいますので、専門家へきちんと依頼をして相談しながら決めていかれた方が絶対に確実で間違いない方法だと思います。
経験値のない自分だけで延々と悩んでいたって解決の道は開かれません。
財産が全てではない
相続放棄は個々の自由ですし、権利です。
どんな理由であっても、相続放棄は受理されますし、全く問題はありません。
当事務所へご相談いただくケースで、「関わりたくないから」といった理由ですぐに相続放棄を選択される方は過去に沢山いらっしゃいました。
相続することになれば少なからず皆さんの生活に影響が及んできます。相続手続きに時間は取られますし、時には相続争いに巻き込まれることもあります。
相続放棄を選択すれば、いまの生活に大きな影響を及ぼすことは基本的になくなりますし、面倒な相続手続きを進める必要もなくなります。
ご依頼をいただく私たちの意見として、関わりたくないという理由で相続放棄を選択するのも十分にありだと考えていますので、その点は安心していただければと思います。
※相続放棄をする前提として財産調査や債務調査をする必要はありません。財産が全く不明な状況でも相続放棄は認められますので、すぐに相続放棄をしていただくことが可能です。
孤独死での相続放棄の選択について解説をしてきましたがいかがでしたでしょうか。
相続放棄は個々の相続人の権利です。
「自分が相続放棄をしたら他の相続人に迷惑がかかるのでは・・・」という考えで相続放棄を躊躇される方もいますが、それぞれの相続人へ個別に認められた権利である以上は、そこまで深く考える必要はないものと思います。
ご要望をいただければ、ご相談いただいたお客様と他の相続人をまとめて相続放棄をすることもできますし(書類が共通なので合理的ですし費用もおさえられる)、相続人全員まとめて相続放棄をするなど、対応策はいくらでもあります。
とにかく自分だけで考えては先に進めませんし、何よりも期限があることなので悩んでいる時間が非常に勿体ないです。
当事務所のような専門家を見つけて、ぜひ最善の解決策を見つけていただければと思います。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
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≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
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