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前回は、相続手続きに関係する様々な士業について簡単に説明しましたが、今回は前回説明した士業の仲の行政書士について説明したいと思います。
相続手続きに関して、インターネットで検索すると司法書士や弁護士、税理士と並んで多くのホームページがあるのが行政書士です。
普段相続手続きに触れない方からすると、正直どこに依頼をすれば良いのか分かりにいくのが相続手続きではないかと思います。
そして、実際に相続手続きは他の手続きに比べて様々な士業が絡んでくることが多々あります。実際に自分の相続は何が問題になるのか。どこに頼めば解決するのか判断が難しいかと思いますので、前回と合わせて参考にしてください。
行政書士という資格は、法律で業務の内容が決められており、その業務は多岐におよびます。そして、相続手続き以外の業務を専門に行っている行政書士も多くいます。弊社のように相続を専門業務としている事務所は少なく、むしろ相続手続き行っていない行政書士の方が多いかもしれません。
行政書士の中で、相続手続きを行っている事務所が主に取扱っている業務は、法定相続情報一覧図、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成です。行政書士は法的な書面、事実を証する書面の作成を行うことができ、それらが前記の3つの書類にあたります。
<法定相続情報一覧図>・・・作成した一覧図を法務局に提出し、法務局に法定相続の情報を証明してもらった書類のこといい、法定相続情報一覧図があると、銀行の相続手続き、法務局の相続手続きに戸籍謄本等の提出が不要になります。通常相続手続きには被相続人の死亡及び相続人が誰であるかの証明として、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本及び相続人の戸籍謄本が必要になりますが、法定相続一覧図があれば、それらが手続きに際して不要になります。
<相続関係説明図>・・・銀行の相続手続き、法務局の相続手続きに提出します。必ず提出しなければいけないわけではなく、相続関係の説明のために提出します。なお、法務局での相続手続き時に戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、相続関係説明図の提出が必要となります。相続関係説明図の作成に伴い、相続に必要となる戸籍謄本等を全て取得するので、相続関係説明図を作成すれば相続手続きに必要な戸籍謄本等は揃います。
<遺産分割協議書>・・・相続人間の話し合いで、相続財産の相続を決めた場合に必要となります。銀行の相続手続き、不動産の相続手続きに際して提出します。法定相続分による相続の場合は作成しなくてもよいです。
司法書士と行政書士は名前が似ていますが、業務の内容は異なります。相続において司法書士は不動産の相続登記手続きを行うことが主な業務で、相続において不動産の手続きがある場合は司法書士への依頼が必要となります。
つまり、不動産の相続手続きがある場合は、行政書士は遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成はできますが、相続登記に関する業務を行うことができません。
逆に司法書士は不動産に関係しない遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成は行えないため、預貯金だけの遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼することになります。
弁護士との違いについては、前回も説明した通り、相続人間で紛争が起こっているのか否かになります。相続人間で相続についてもめてしまっている状況では、例え相続人全員の依頼があっても行政書士は相続の依頼を受けることはできません。
ここまで説明してきたように、行政書士が相続で行える業務は、法定相続情報一覧図作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成になります。これらの業務に関して依頼する場合は、行政書士に依頼すれば解決可能です。
ただ、多くの場合相続財産の中に不動産があります。その場合に上記書類の作成をしてもらっても登記申請は自分で行う必要があります。そのような場合に登記申請も一括で依頼したい場合は、司法書士に最初から依頼した方が、わざわざ行政書士に依頼し、次に司法書士に依頼するより早く、安く手続きが完了します。
なお、弊社ではグループ内に司法書士、行政書士の両方がいるため一括して依頼を受けることが可能です。
それでは、相続手続きを行政書士に依頼することでのメリットは何か。
これは、報酬が弁護士や司法書士より安い点が挙げられます。行政書士は他の士業に比べて手続きの報酬が安い場合が多く、完了までに費用を抑える事可能と言えます。
相続財産に不動産がない場合の相続や、行政書士に書類を作成してもらい、自分で相続登記の書類を作って手続きをする場合は、行政書士が一番安く済みます(一番面倒な戸籍謄本等の収集は相続関係説明図作成で依頼できるため)。
また、行政書士に書類の作成収集を依頼し、その後の安い司法書士を紹介してもらったり、自分で探す場合も行政書士に最初に依頼するメリットはあるかもしれません。
ただ、やはり一番楽に手続きが進められるのが、弊社のような司法書士、行政書士がグループ内に在籍している事務所です。
行政書士に依頼する前に注意しておきたいポイントが1つあります。
それが、前述した行政書士の業務範囲の広さにあります。
行政書士はその業務は多岐に渡り、幅広く業務を行っている事務所もあれば、弊社のように1つの業務に特化した事務所もあります。専門に業務を行っている事務所に依頼することに問題はありませんが、様々な業務を行っている事務所に依頼する場合は、どうしても相続業務に精通していない事務所に依頼してしまうリスクがあります。
他の士業は比較的特化型の事務所が多いですが、行政書士に関しては業務の幅が広いため、どうしても専門性の強くない事務所も存在してしまいます。そのため、行政書士に依頼する場合は相続を専門としているか。専門としていなくても相続手続きに慣れているかを確認してから依頼することが重要になります。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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