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相続放棄では空き家責任を逃れられない?
相続開始後、相続人が相続放棄を家庭裁判所に申述し、その相続放棄が認められると、その効果として相続人は被相続人が所有していた相続財産の一切を相続しないことになります。
被相続人が所有していた不動産や預金、負債もすべて相続せず、実質相続人は被相続人の相続財産については何ら権利を主張できませんし、また何らの責任も負いません。
例えば、相続人と被相続人で疎遠であり相続人が相続したくない場合、他にも被相続人の負債が多額なために、その負債の相続を回避するために相続放棄を行うことは相続人とっては非常に有益な手続きではあります。
借金などの負債については、相続放棄のメリットは目に見えてわかります。加えて相続不動産についても相続放棄はメリットがあります。
それは不動産の場合は毎年固定資産税がかかります。また借地に建てられた建物を相続した場合は賃料も発生します。当該相続不動産が売却できないようなケースですと、簡単に手放すことが出来ず上記の固定費だけを払い続けなければならなくなります。
相続放棄は、こういった身動きがとれない不動産の場合も効果を発揮します。
相続放棄は、被相続人の相続財産を相続しない効果がありますので、不動産も当然相続しません。つまり相続不動産の所有者にはならず、相続人は上記の固定資産税や賃料を支払う必要はありません。このように不動産についても相続放棄は分かりやすいメリットがあります。
しかし、相続不動産の相続放棄には注意すべき点が1点あります。それは相続放棄をした者の相続財産の管理責任・保存義務です。
相続放棄のメリットを説明しましたが、不動産を相続放棄する場合に1つだけ気をつけたいポイントがあります。
【民法第940条1項(相続の放棄をした者による管理)】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法には上記のような相続放棄に関する規定が存在します。
この条文の存在により不動産に現に占有する者が相続放棄をしたとしても、次に相続をする者(または相続財産清算人)に不動産を引き渡すまでの間は、当該不動産の保存義務を負います。
この規定の何が問題かと言うと、仮に相続放棄をしても、次の相続人や相続財産清算人を選任するまで、永遠に管理責任・保存義務を負う可能性があります。預金などの管理はそこまで大変ではありませんが、これが不動産となると問題です。不動産の場合は、しっかり管理していないと倒壊や、土砂崩れなど様々な損害の可能性があります。
相続人全員が相続放棄をし、相続財産を相続する者がいない場合は、相続財産を管理する相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらうことができます。ただ相続財産清算人には当然報酬が発生します。売却できる可能性がある不動産なら良いですが、処分すら厳しい不動産ですと管理してもらっている間は相続財産清算人の報酬は家庭裁判所に申立てをした者の負担になります。
つまり、相続不動産の内容によっては、相続放棄をし、管理責任を免れたとしても負担が残ってしまう恐れはあります。
被相続人の借金が莫大で、相続放棄をしないと危険な場合は別ですが、単に価値のない不動産だからと言って相続放棄をすると保存責任又は、相続財産清算人の報酬の負担だけが残ってしまう可能性があります。
不動産のみが処分に困り、相続財産の負債になってしまっている場合は、簡単に相続放棄を選択するのではなく、仮に相続した場合に固定資産税等維持費に掛かる費用と、相続放棄をした場合に負う管理責任、又は財産清算人の報酬を考慮してから、相続するか相続放棄をするかを検討した方が良いでしょう。但し、相続放棄には家庭裁判所に申述できる期間が法定されていますので、その期間に注意してください。
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