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団体信用生命保険と抵当権抹消について

住宅ローン契約者が死亡した場合の取扱い

住宅ローンを組む際には一般的に団体信用生命保険というものに入ります。被相続人が亡くなると負債なども含めた財産を相続します。
そのため本来であれば住宅ローンについても相続人が引き継ぐことになりますが、団体信用生命保険に加入している場合には生命保険会社から残りの住宅ローンが返済されるため相続人は住宅ローンを返済せずにすみます。

ここでは団体信用生命保険を使って住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消手続きについて解説していきたいと思います。

団体信用生命保険(団信)とは?

団体信用生命保険とは、住宅ローンを返済している途中で住宅ローンの契約者が死亡又は高度障害状態になった場合には、生命保険会社から残った住宅ローンが金融機関に支払われるという制度です。略して団信と呼ばれることもあります。

通常住宅ローンを組む時には団体信用生命保険の加入が条件となっていることが多く、住宅ローンと契約を同時に団体信用生命保険に加入している場合がほとんどです。

団体信用生命保険に加入していない場合に住宅ローンの契約者が死亡したとしたら残された家族が残りの住宅ローンの支払いをしなくてはいけなくなるため、経済的に困らないようにするための生命保険と言えます。

また基本的には死亡又は高度障害状態となった時が対象となりますが、最近ではガンや脳卒中や急性心筋梗塞などを含んだ三大疾病保障付保険・七大疾病保障付保険・八大疾病保障付保険なども登場しています。

保険金の請求は、金融機関から団信弁済届を受け取り必要事項を記入して提出して行います。保険金の支払いの審査で1~2か月くらい時間がかかるので、その間の住宅ローンの返済は続けます。その分は保険金が支払われることになったら補填されます。

保険金の請求には時効があるため早めに手続きをしないと請求ができなくなる可能性があります。

団体信用生命保険に加入していたか不明な場合は

住宅ローンの書類がない場合には、住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせて団体信用生命保険に加入していたかを確認します。

そもそも住宅ローンを組んでいたかどうか分からない場合には法務局で登記事項証明書を取得して抵当権がついているかで確認することができます。登記事項証明書の権利部(乙区)と書かれている欄に抵当権設定と書かれていたらそれが住宅ローンを組んだ時の抵当権である可能性が高いです。そしてそこに書かれている抵当権者に連絡して確認してみるとよいでしょう。

もし抵当権設定と記載されそこに下線が引かれていれば、債務は完済され抵当権が抹消されているということになります。

団体信用生命保険を使って住宅ローンを完済すると

住宅ローンの契約者が住宅ローンを残して死亡すると、団体信用生命保険から残った住宅ローンが返済され、相続人は住宅ローンが完済された自宅を引き継ぐことになります。

住宅ローンはなくなるけど、自宅も引き渡さなくてはいけなくなるというわけではありません。

住宅ローンが完済されると同時に抵当権の効力も消滅します。しかし抵当権の登記自体は自動的に消えるわけではないため自分で抵当権抹消登記をする必要があります。

実質的に抵当権の効力がなくなっていることを本人たちは分かっていたとしても、周りには効力があるかどうかはわかりません。そのため抵当権の登記が残ったままだと売却することは困難です。またリフォームのために新たに借り入れを行いたい場合にも抵当権の登記が残ったままだと消滅しているのかどうかわからないので、よくありません。

抵当権抹消登記には法的にいつまでに手続きをしなくてはならないという期限はありませんが、金融機関から渡される抵当権抹消登記の書類、特に再発行ができない登記識別情報又は権利証がなくなったりすると余計な手間や費用がかかることになります。そのため売却の予定がなかったとしても、金融機関から書類を受け取ったら早めに手続きをすることをお勧めします。

抵当権抹消登記と相続登記について

団体信用生命保険を使って住宅ローンを完済したときの権利関係の動きは以下のようになります。

①住宅ローンの契約者である不動産の所有者が亡くなり、相続が発生する。

②生命保険会社から残りの住宅ローン相当額の保険金が支払われる。

③抵当権が消滅する。

権利関係の流れに沿って不動産登記をしなくてはならないという原則があるので、今回はまず相続登記を行って相続人名義にしてから、抵当権の抹消登記を行います。相続登記をせずに抵当権の抹消登記を行うことはできません。

この場合の相続登記は法定相続によるものでも遺産分割協議によるものでもどちらでも構いません。

遺産分割協議が整わないけれど先に抵当権の登記を抹消したい場合には、費用はかかりますが、まず法定相続による相続登記を行った後に、抵当権の登記を抹消し、遺産分割協議が整った時に所有権移転登記をすることも可能です。

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