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不動産屋の仲介手数料について
不動産を売却する際には、買主を探してもらうために不動産業者に仲介を依頼します。個人が売却物件を広く知らせることは難しく、また、仮に買主を見つけられたとしてもトラブルに発展するケースも多いため、不動産を売却する際には不動産業者へ仲介を依頼するのが一般的となっています。
不動産業者に仲介を依頼することで、自社が持っているネットワークを駆使して顧客に売却物件を紹介したり、広告を打って購入希望者を広く募集してくれます。見事、不動産業者の営業活動が実り、購入希望者が見つかって売買契約が成立したときに不動産業者に支払う報酬が「仲介手数料」となります。
仲介手数料は、不動産業者が購入希望者を見つけた段階では支払う義務は発生しません。売買契約が成立した時点で初めて支払い義務が発生します。
仲介手数料には上限が定められています。取引の当事者が不利益を受けないように法律で決められています。
国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の売買又は交換の媒介に関する報酬の額には次のように記されています。
《宅地建物取引業者は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額又は当該交換に係る宅地もしくは建物の価額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。》
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
取引額400万円超の場合には、次の速算式によって価格を求めることが可能です。
売却価格×3%+60,000円=仲介手数料
売却価格が2,000万円の場合、速算式を使うと仲介手数料は次のようになります。
2,000万円×3%+60,000円=仲介手数料660,000円
なお、不動産業者はほとんどの場合において、仲介手数料は上限額を請求してきます。売却活動においての収入がほぼこの仲介手数料のみとなるため、法律で許されている金額の上限を目一杯請求します。よって、仲介手数料を値引きしようと交渉することは難しいものと思われます。一生懸命売却活動をしてくれる不動産業者のやる気を削いでしまう恐れがあります。
ただし、最近は、仲介手数料を「半額」にしている不動産業者が現れたり、場合によっては「無料」を謳っている不動産業者も出てきています。不動産業界では仲介手数料を上限額で請求することは慣習とされていましたが、サービス激化により他社との差別化を図るために値引きをするケースが増えてきています。
仲介手数料は売買契約が成立した時点で不動産業者が請求をすることが可能と説明しましたが、実務においては、「売買契約の成立時」と「決済時」の2回に分けて支払うケースもあるようです。2回に分ける理由は、売買契約が成立してもその後に契約が解除になってしまう場合があるからです。
とはいえ、最終の決済時に仲介手数料を支払うことが実務上は多いかもしれません。決済時の支払いにした方が売主側としては、決済時に売却代金を受け取り、その中から仲介手数料を支払えるため、最も効率的といえます。
低廉な空き家等の売買などで、通常と比較して現地調査などの費用が発生する場合には、空き家の売主または交換をする者から受け取れる仲介手数料は、既に説明した上限額と現地調査費用を合計した額までとなります。仲介手数料については事前に両者間で合意をする必要があります。(上限は18万円+消費税)
これは、空き家、空き地の市場流通に向けた売買・交換の媒介等の特例として、宅地建物取引業者が受領できる報酬額を定めた新たな告示となっています。(平成30年1月1日より)
「低廉な空き家」とは、取引価格が400万円以下の不動産売買又は交換のことです。
「売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないとする)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税相当額を含まないものとし、 当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価値のうちいずれか多い価格とする。) が400万円以下の宅地又は建物をいう。」
この特例が適用されるのは売主であって、買主は適用されません。 空き家等の売主又は交換をおこなう者である依頼者から受けるものに限られ、当該空き家などの買主又は交換の相手方から受ける報酬については今までと同様です。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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