突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス  東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス  相模原市南区上鶴間本町2
-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス  横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

お問合せはお気軽にどうぞ
03-5830-3458
営業時間
 9:00~18:00
定休日
 土曜・日曜・祝日

法定相続登記後に遺産分割をしたら

法定相続した後に遺産分割をした際の処理

相続が発生すると相続財産は共同相続人の共有として扱われます。

遺産分割協議は法定相続分とは異なる内容とすることもでき、それにより各相続人の単独所有又は新たな共有とすることができます。またすでに法定相続登記をしていたとしても遺産分割協議を行うことができます。

ここでは法定相続登記がされた後に遺産分割協議を行った場合について解説をしていきたいと思います。

遺産分割の効力について

遺産分割の効力は相続開始の時に遡って生じます。つまり遺産分割協議が成立すると、相続開始時に被相続人から直接相続していた扱いになります

そのため相続登記が未了で被相続人の名義のままの場合には相続開始の日付で「相続」を原因とする権利の移転の登記をすることができます。この場合は相続したとされる者からの単独申請となります。なお遺産分割協議書は相続証明書の一部として添付します。

一方、法定相続登記がされている場合でも遺産分割協議を行うことは可能です。

なお、法定相続をした後に遺産分割による登記をすることは登録免許税が余計にかかるので一般的にはあまり行いませんが、共同相続人の1人は、相続人全員の為に単独で共同相続の登記を申請することが可能です。この場合には自分の持分のみの相続登記を申請することはできず相続人全員の相続登記を行うことになります。その為、協議が成立する前に相続人の1人が法定相続登記をしてしまうことは考えられます。

法定相続登記後に遺産分割をした場合の登記手続きの処理

法定相続登記がなされている場合(表題登記のみがある不動産について共同相続人の共有名義の所有権保存登記がされている場合も含みます。)には相続を原因として所有権移転登記をすることはできません。

既にされている相続登記を抹消する必要はありませんが、「遺産分割」を原因として持分の移転登記を行います。この時の登記原因日付は相続が開始した日ではなく遺産分割協議が成立した日付になります。なおこの登記でも遺産分割協議書を添付しますが、登記原因証明情報として添付します。

この持分移転登記は、遺産分割協議で持分を取得した人のみによる単独申請は許されず、登記権利者、持分を失う人を登記義務者とした共同申請により行います。そのため登記義務者の登記識別情報(又は登記済証)及び印鑑証明書が必要になります。登録免許税は課税標準価額に移転する持分割合を乗じて算出します。税率は相続登記と同じように課税標準価額の1000分の4です。

なお、遺産分割の効力は相続開始の時に遡ることから更正登記によるべきとも考えられますが、最初に行った法定相続登記自体に過誤はないため更正登記の要件を欠いていること、また移転登記を行う方が権利変動の過程を正確に登記上に反映していると考えられています。

第三者の保護について

民法では遺産分割の遡及効を認めていますが、相続開始から遺産分割協議が成立するまでにその不動産に対して利害関係を有する第三者が現れることも考えられます。

そのような第三者の存在を無視してまで遡及効を認めると大きな不利益を与えてしまうおそれがあるため、第三者の権利を害する場合には遡及効は制限されます。なお、この第三者は対抗要件を具備している必要があります。対抗要件を具備というと分かりにくいですが、登記をしているかどうかになります。

具体的に言うと、相続人がAさんBさんの2人で、Bさんの持分を第三者が差し押さえて対抗要件を具備したとします。その後、遺産分割協議でAさんが単独所有することになったとしても、第三者は保護されることになります。

また同じくAさんを単独所有とする遺産分割が成立したけれど、登記をしない間にBさんの持分を差し押さえた場合も、Aさんは登記をしていない以上差押債権者に対抗することはできません。遺産分割協議が成立したらすぐに登記をすることをお勧めします。

家庭裁判所の審判、調停による場合には

遺産分割協議が調わないとき又は協議ができないときは家庭裁判所に請求することができます。

その場合には「遺産分割」を登記原因として調停が成立した日又は審判が確定した日を記載して持分が増加した者を登記権利者、持分が減少した者を登記義務者とする共同申請によって行うものとされています。その為、通常の手続き同様、登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書の添付が必要とされています。

しかし審判の主文又は調停条項中に例えば「丙及び丁は、乙に対し、別紙遺産目録記載の土地及び建物につき、遺産分割を原因として各持分の全部移転登記手続きをせよ。」などの登記義務者の登記申請に関する意思表示である登記義務の履行に関する条文がある場合には、持分を取得した人は単独で登記申請をすることができるので、家庭裁判所に遺産分割を申し立てる場合には登記手続事項も一緒に申し立てて、審判の主文又は調停事項中に記載してもらう方がよいでしょう。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます↓


東京オフィス(JR上野駅)

 〒110-0015
 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

町田オフィス(JR町田駅)

 〒252-0318
 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

横浜オフィス(JR横浜駅)

 〒220-0004
 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

相続に関する記事

普通失踪と特別失踪とは
相続人で相続財産を分ける方法
胎児の相続権
法定相続人の範囲
法定相続分の計算方法
養子の相続権
内縁の配偶者と相続権
認知症の相続人がいる相続手続き
行方不明の相続人がいる相続手続き
未成年者の相続人がいる相続手続き
特別代理人の選任申立て
相続手続きと戸籍謄本の制度
遠方の戸籍謄本を取得する方法
死亡届と相続手続き
遺産分割協議の流れと進め方
生前のうちに相続放棄できるか
相続関係から離脱する2つの方法
相続不動産を換価分割する方法
換価分割の進め方と注意点について
換価分割での売り方と売却方針
相続不動産の換価分割まとめ
遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
相続登記とは
相続開始後の賃料収入は誰のもの?
名義預金と相続について
借金も相続してしまうのか
香典は相続財産に含まれるか
被相続人の借金・債務の調査方法
未払いの病院代や光熱費は相続する?
葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
準確定申告とは
海外在住の相続人がいる遺産分割
相続欠格とは
相続人の廃除とは
相続財産に含まれるもの
みなし相続財産とは
死亡保険金は相続税の課税対象か
死亡退職金は相続税の課税対象か
単純承認に該当する行為
限定承認とは
自筆証書遺言とは
秘密証書遺言とは
公正証書遺言とは
寄与分とは
特別受益とは
遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺留分とは
遺留分の放棄とは
相続放棄とは
相続放棄の申述方法
相続放棄の3ヶ月の期間伸長
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の撤回・取り消し
権利証を紛失した場合の相続登記
被相続人名義の預貯金口座の凍結
相続により凍結された預貯金口座の解約方法
預貯金口座の相続手続きまとめ
相続放棄と生命保険金
相続手続きの流れ
相続放棄と空き家の管理責任問題
代償分割とは
相続登記の期限
相続登記にかかる費用
遺産分割による相続登記
遺言による相続登記
遺贈の登記とは
相続税の申告義務者
相続税の申告期限
相続税の納付期限
小規模宅地等の特例とは
遺産分割協議が整わない相続税申告
相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
株式・証券の相続手続きの方法
旧相続税と新相続税の比較
遺言を書くメリット・デメリット
遺言を絶対に書いておくべき人とは
遺言執行者とは
特別の方式による遺言とは
公正証書遺言の作成方法
遺言と意思能力の問題
無効とならないような自筆証書遺言
親に遺言を書いてもらうためには
遺言を書き直すことはできるか
公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
遺言の一部変更・訂正の方法
遺言を紛失してしまったら
遺言の撤回・取り消しの方法
遺言に不動産を載せる際の注意点
付言事項とは
2通以上の遺言が見つかったら
相続税の分割払い
相続税の物納とは
相続税の配偶者控除とは
相続税の未成年者控除とは
相続税の障害者控除とは
相続税の申告をしなかったら
遺贈寄付とは
遺言で相続人以外に遺贈する注意点
「相続させる」趣旨の遺言とは
相続時精算課税制度とは
遺言の受取人が先に死亡したら
遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
負担付き遺贈とは
遺産分割を放置するデメリットは
代襲相続と数次相続の違い
暦年贈与とは
二次相続を意識した遺産分割とは
養子縁組を使った相続税対策
売れない空き家問題
遺産分割調停とは
遺産分割調停の申立て方法
遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
遺言に基づく相続財産の名義変更
包括遺贈と特定遺贈の比較
遺贈と死因贈与の違い
換価分割で発生する税金
換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
除籍謄本とは
改製原戸籍とは
資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
相続手続きと専門家の関わり
相続手続きと行政書士
相続手続きと司法書士
相続手続きと弁護士
相続手続きと税理士
相続手続きと信託銀行
疎遠な相続人との遺産分割の進め方
成年後見制度とは
法定後見と任意後見の違い
後見人と遺産分割協議をする問題点
遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
期限が存在する相続手続きまとめ
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
換価分割・代償分割・現物分割の比較
普通養子縁組と特別養子縁組
団体信用生命保険と抵当権抹消
公正証書遺言の検索方法と調査
法定相続情報証明制度
法定相続情報一覧図の申請方法
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
高齢者消除
同時死亡の相続関係
準正
半血の兄弟の相続分について
相続財産管理人
法定相続登記後に遺産分割をしたら
数次相続が発生した場合の相続登記
相続分の譲渡
遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

相続した不動産売却の流れ
相続した不動産の相場調査の方法
相続不動産の「換価分割」とは
売却の前提に必要な相続登記
売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
相続した共有持分のみ売却できるか
住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
相続した借地付きの建物を売却する方法
相続した底地を売却する方法
相続した戸建てを売却する注意点とは
相続したマンションを売却する注意点とは
相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
遠方の相続不動産を売却する方法
売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
売りたい相続不動産が再建築不可の場合
売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
相続した建物が未登記でも売却できるか
相続した土地の売却に測量が必要な理由
隣地と仲が悪い場合の測量問題
相続不動産の売却にかかる経費一覧
不動産売却にかかる仲介手数料
司法書士の相続登記費用
建物解体工事の費用相場
残置物撤去業者の費用相場
遺品整理業者の費用相場
測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
相続した空き家の売却と譲渡所得税
みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
不動産の登記簿謄本の取得方法
不動産の登記簿謄本の読み方と解説
抵当権設定登記と抵当権抹消登記
建物表題登記と建物滅失登記
土地の分筆登記と合筆登記
登記済権利証と登記識別情報
相続を原因とする空き家問題
空き家対策特別措置法
空き家を放置するデメリット
相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
低廉な空き家の仲介手数料改正
相続した不動産売却の流れ
不動産売買における手付金
3つの媒介契約の比較
公簿売買とは
重要事項説明書とは
区分建物
セットバック
借地権
旧借地法と新借地法の違い
瑕疵担保責任
危険負担
建ぺい率
容積率
建築確認
残金決済
公示価格
固定資産税評価額
路線価
評価証明書と公課証明書の違い
区分所有者変更届
住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階

03-5830-3458

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

042-705-8600

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

045-594-7077

サイドメニュー

当グループ代表からお客様へ

司法書士・行政書士 吉田隼哉

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス
町田オフィス
横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!