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法定相続分の計算方法は?
法定相続人の計算方法について。 前回の記事では、法定相続人の範囲を解説しましたが、ここでは法定相続人それぞれの法定相続分がどれくらいになるのかを検討していきます。(前回記事:法定相続人の範囲)
相続が開始した方はもちろんのこと、生前対策として法定相続分を調べている方にとっても、各相続人がどれくらいの法定相続分(相続権)を有することになるのか気になると思いますので、本記事を一読していただきご自身の相続にお役立てください。
この法定相続分については、相続人の範囲と同様で、民法という法律で決まっています。この法律の規定に従って、法定相続分を計算しなければいけません。
法定相続分を計算するうえで知っておかなければいけないルールがあります。それは、法定相続人が誰になるかによって計算方法が決まるということです。
ご自身の相続人の範囲が誰かをまず検討していただき、次にこの相続人の場合にはどういった割合の法定相続分となるのかを判断してください。
(1)配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
上記のとおり、配偶者が常に相続人となります。そして、子供・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、均等に分けることになります。
この法定相続分というのは、あくまでも民法という法律で定められた割合にすぎません。
それぞれの家族によって被相続人との関係性・状況・考え方・気持ちなど、全く異なるのが当然の話です。
この法定相続分というのは、民法という法律で抽象的に定められた原則的な考え方ですから、それぞれの家族にあった分け方をすればいいですし、話し合いができるなら相続人のうちの1人が全て相続することにしても全く問題はありません。
ただし、法定相続分以外の割合で相続財産を分けることにした場合には、それを対外的に証明するため、遺産分割協議書を作成しなければいけません。
遺産分割協議書は特別な様式や決まった書式はなく、自宅のパソコン等で印刷したもので問題はありませんが、最低限記載をしなければいけない文言等がありますので、遺産分割協議書を作成する場合には専門家へご相談されるといいでしょう。
ここまで解説してきたように、民法で定められた割合によって原則的に相続人が法定相続分を取得することになります。
例えば、被相続人が父親で、母親と子供2人のケースで4000万円の預貯金があった場合には、法定相続分とおりなら母親が2000万円で子供2人が各1000万円ずつ取得することになります。
しかし、預貯金のように簡単に分けることができる相続財産であれば問題ありませんが、不動産の場合には、そう簡単にいきません。
先ほどの相続人のケースで、相続財産の中に不動産があったとします。
この不動産については簡単に分けることができませんので(売却・換価をすれば話は別です)、法定相続分で分ける場合には、母親が4分の2、子供2人が各4分の1の割合で共有の登記をするしかありません。
共有の状態にしてしまうと、権利関係が複雑になってしまいますし、共有者全員の同意がなければ不動産を売却・処分することもできなくなります。不動産の共有状態というのは、トラブルや紛争を起こす要因となりますので、なるべくなら避けるべきです。
相続財産の中に不動産がある場合には、法定相続分ではなく遺産分割協議を検討して相続人のうちの誰かが取得されるか、もしくは換価分割の方法を検討されることをお勧めいたします。
実務上のお話しをさせていただきますと、法定相続分の割合のまま分割をする方はほとんどおりません。ほとんどのお客様が遺産分割協議をしたうえで、遺産の分け方を決めて分割をしています。
理由としては、前述したような不動産の共有問題がありますし、手続き上も遺産分割をした方が進めやすいからです。
とはいえ、皆さん、遺産分割をする基準として法定相続分の割合を使うことが多いです。全く何もない状態から話をするより法律で決まった割合をもちだした方が話が切り出しやすいのでしょう。
「不動産は母へ、金融資産は法定相続分の割合にしよう。」
「兄弟で分けるお金は法定相続分の割合でいいよな?」
こんなイメージで遺産分割の話し合いをされる方が多いです。
たしかに遺産分割をせず法定相続分のまま手続きを進められる方は稀ですが、相続実務の中で法定相続分の割合を話し合いの基準にされる方はかなり多い印象を受けます。
これから遺産分割の話し合いをするなら、法定相続分の割合を基準にして話を切り出してみてはいかがでしょうか?
法定相続分で遺産を分ける誤解(余談)
法定相続分で遺産を分けること自体を誤解されている方がよくいらっしゃいますので、ここで説明を付け加えておきます。
例えば、1000万円の家・1000万円の預貯金・1000万円の株式が相続財産として、相続人3名(男兄弟で法定相続分は各3分の1)いるとします。
こういった場合に、「家を長男へ、預貯金を次男へ、株式を三男へ」このような分け方をすれば、みんな1000万円を三等分だから法定相続分とおりだ、と言われる方がいますが、これは間違いです。
家と預貯金と株式という遺産を相続人で分割しているわけですから、これは遺産分割になります。法定相続での分割ではありません。
上記のケースを法定相続分で分けるとするなら、家は各3分の1の割合で共有となる相続登記を申請し、預貯金を3,333,333円で分割し、株式や3等分に移管(もしくは売って3等分)。という結論になります。
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