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不動産売却に必要な権利証について
不動産が売買等により新たな所有者に移転する場合、その不動産の登記名義人(所有権移転)を変更する登記を行います。いわゆる不動産の名義変更です。不動産の所有権移転の登記は、その不動産を管轄する法務局に対して登記申請し、申請の際に様々な書類を添付します。
この所有権移転の登記は、元の所有者から新たに所有者になるものに対して名義変更を行う手続きですので、元の所有者が本当に不動産の所有者であるのかを、しっかりと確認する必要があります。所有者でない他人が、簡単に名義変更ができるようでは困るからです。
この所有者の確認を行うために、所有者はある書類又は、ある情報を法務局に対して登記申請の際に提出します。それが今回説明する登記済権利証、又は登記識別情報です。
不動産の所有者を証明するものとして、登記済権利証という書類があります(その他印鑑証明書も必要になります)。一般的に不動産の権利を証するものとして認知度が高いのは後述する登記識別情報ではなく登記済権利証ではないでしょうか。
登記済権利証は、所有権移転の登記申請がされた際に新たに所有者になる者に対して、
法務局が発行する書類で、当該書類には法務局の印鑑と登記の受付日受付番号が記載されます。この法務局の印鑑が一番大事な部分となります。この印鑑が確認できない場合は、所有者である証明として登記申請手続きを行うことができず、登記済権利証がない場合の方法によって登記申請を行うことになり、非常に面倒な事態になります。
また、登記済権利証は仮に紛失した場合でも再発行を行うことはできません。つまり、一度でも失くすと二度と登記済権利証での登記申請が行えなくなるので、登記済権利証の管理は厳重に行う必要があります。
登記識別情報とは、パスワードのようなもので、所有権移転の登記申請した際に、新たに所有者になる者に対して通知される情報(パスワード)で、この情報を持っている(知っている)者が所有者であると法務局は判断します(登記済権利証同様、印鑑証明書、も必要)。
情報とは言っているものの、通知は登記識別情報通知書として書面で行われます。
登記識別情報通知書には、どの不動産の登記識別情報通知であるか、受付日受付番号、所有者の名前が記載されており、更に下部にパスワードが印字されており、そのパスワードについてのみ目隠しのシール又は折り返しがなされ、見えないようになっています。
なお、登記識別情報は登記済権利証と同様に再発行されることがなく、一度失くすと二度と取得ができなくなります。そして登記識別情報は登記済権利証と違い、書面自体が所有者を証明するものではないので、登記識別情報通知書を持っているからといって万全とは言えず、パスワードを他人に知られてしまうと、他人に登記済権利証を持たれているのと変わりないので、パスワードの目隠しは開封せず、厳重な管理が必要です。
このようなリスクを防止するために登記識別情報は、申出により発行しないことも可能です。但し、その場合に登記申請を行う場合は、登記識別情報がないものとして手続きをする必要があり、通常の手続きより面倒な方法になります。
ここまで説明してきたとおり、登記済権利証も登記識別情報も不動産の所有者であることを証明するものです。違いと言えば、書面で証するか、情報で証するかの違いだけです。それでは、新たに不動産の所有者になる者は登記済権利証、又は登記識別情報のどちらかを選ぶことができるのか。
今、新たに登記申請を行い新たに所有者になった場合には、登記識別情報しか発行されません。登記済権利証は現在発行されておらず、登記識別情報に統一されています。
法務局により違いますが、平成17年から平成20年の間に、登記済み権利証から登記識別情報に代わりました。つまり、登記済権利証に代わり登記識別情報が出来たので、もとから、登記済権利証か登記識別情報かを選ぶような制度ではなく、あくまで切り替えとなります。
現在、新たに登記済権利証が所有者に発行されることはありませんが、登記済権利証の発行後、その不動産に所有権移転がないような場合には、登記済権利証は現在でも所有者を証明する書類であり、登記申請際に使用します。
あくまで前述した期間を境に発行されるものが登記識別情報に代わっただけで、それだけで登記済権利証自体に影響を与えるものではありません。
例えば、土地を持分で何度かに分けて移転している場合は、1つの土地の所有権であるのに、登記済権利証と登記識別情報が複数存在する場合もあります。その場合に登記申請を行うと、複数の登記済権利証、登記識別情報が必要になるため、古いものも捨てずに保管しておかなければなりません。
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