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任意後見って普通の後見と違うの?
認知症などにより判断能力が低下してきて生活に不自由が生じたときに、その不自由を補ってくれるのが成年後見制度です。成年後見制度には成年後見・保佐・補助の3つの類型からなる法定後見と任意後見があります。法定後見についてはこちらの記事が参考になると思います。≫成年後見制度とは
法定後見は民法上の制度であり、任意後見は『任意後見契約に関する法律』が特に定めている制度です。
ここでは法定後見と任意後見の違いについて詳しく解説していきたいと思います。
認知症などで判断能力が低下してきて心配なことは、財産管理や身上監護についてだと思います。実際にその財産をめぐり様々な争いや犯罪などが頻発しています。
法定後見と任意後見はどちらも判断能力が不十分になってきたことに対処する制度です。それぞれ簡単に異なる点を挙げてみました。
①定められている法律
法定後見は民法により、任意後見は任意後見契約に関する法律により定められています。
②時期
法定後見は判断能力が低下した時に利用できますが、任意後見は判断能力が低下する前に備えておくための制度です。
③判断能力の不十分さを補う人
法定後見では成年後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が選任します。任意後見では任意後見人で自分で選ぶことになります。
④対象者
後見は精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある者、保佐は精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分である者、補助は精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分である者が対象であるのに対して、任意後見は判断能力のあるうちに任意後見契約を締結した者が対象となります。
⑤開始手続き
法定後見は家庭裁判所への後見・保佐・補助開始の審判の申立てを行います。任意後見は精神上の障がいにより本人の事理を弁識する能力が不十分な状況となった時の家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立てにより開始します。
⑥権限
法定後見は3類型それぞれ権限の範囲は異なり、成年後見は法律行為の代理権・取消権・追認権、保佐・補助は法律行為の代理権・同意権・取消権・追認権です。任意後見は任意後見契約で定めれられた本人の生活、療養看護及び財産管理に関する代理権を持ちます。
法定後見制度は家庭裁判所への申立てにより始まりますが、法律と家庭裁判所に客観的に判断されるため、補助を除き保護・援助の内容に本人の要望が反映されるとは限りません。
任意後見は判断能力が低下したときにどのような援助を受けたいのかを自分自身で決めておきたい、自分の信頼してる人に託したいという自己決定権の尊重を基本理念としています。
任意後見は判断能力が正常か低下していても程度が軽い段階で、将来判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ財産の管理などの事務を他者に委任する契約です。
契約の方式として公正証書を作成することが定められており、これにより委任する本人の意思を確認及び契約内容を法律に従った正当なものにしています。また任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により法務局で任意後見契約の内容が登記されます。
任意後見人に任せる事務は法律の趣旨に反しない限り自由に定めることができます。この具体的な事務は任意後見契約公正証書に添付する代理権目録に記載します。なお、この事務にはおむつの交換や掃除などの事実行為は含まれません。
任意後見の契約の効力が発生する時期は、本人の判断能力が低下して、受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、家庭裁判所で本人のために任意後見監督人が選任された時からとなります。
任意後見契約には将来型、即効型、移行型の3タイプがあります。
①将来型は典型的な契約形態で、今は十分な判断能力を持っている本人が将来判断能力が低下した時点で任意後見人の保護を受けようとする契約です。
②即効型はすぐに契約の効力を発生させるもので、これは契約後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。これは軽度の認知症であっても契約締結時において判断能力が不十分でも意思能力を持っていれば任意後見契約を締結することができるため、法定後見による保護ではなく、任意後見による保護を選択できます。
③移行型は本人の判断能力は正常だけど身体機能が衰えて生活に不自由を感じてるなどの場合に受任者に現在の財産管理の事務を委任して、判断能力が不十分となった時にはその受任者が任意後見監督人の選任を請求するという契約です。こうすることによって切れ目なく任意後見契約へ移行することができます。その場合任意後見監督人が選任された時に財産管理等の委任契約は終了することを定めておく方がよいでしょう。
任意後見受任者は本人が自由に選ぶことができます。任意後見受任者は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後は任意後見人となります。友人や親戚でもよく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼することも可能です。しかし未成年者や破産者など任意後見契約に関するに定めれている事由に該当するときは選ぶことはできません。
任意後見監督人とは任意後見人の事務処理が適正になされているかをチェックするために家庭裁判所に選任されます。任意後見監督人は任意後見人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹はなることはできません。
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