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遺産分割協議書の作成方法は
 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかの話し合いをおこなう遺産分割協議の内容を基に作成される証書です。
相続人全員の意思の合致により成立します。

遺産分割協議書は作成をしないからといって、その遺産分割協議の内容が無効になるということではありませんが、作成をしないことによる不都合(相続登記など)が生じるため、原則、作成をすることが一般的になっています。

遺産分割協議書を作成する注意点は?

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を意識して作成することが必要です。

◆相続人を全員記載する
相続人をもれなく記載することが必要です。遺産の分割は相続人全員でおこなわなければなりません。被相続人の戸籍謄本や除籍謄本は、出生時から死亡時まで連続するように取得します。養子に行っている場合には、行った先で生まれた子が被相続人の死亡時の戸籍には記載されていないというようなことや、転籍※が多い場合だと思わぬところに共同相続人になる人が存在していることがありますので注意が必要です。
※本籍を移すこと

◆遺産が何かを間違えない
被相続人の遺産だと思っていた不動産が登記簿を見てみると、被相続人の父の名義のままであることがあります。このような場合には、現在の共同相続人だけでは遺産分割ができない場合があります。預貯金などについても被相続人名義でないものは遺産分割協議書を作成していても金融機関側は、預貯金の名義変更には応じてくれません。金融機関側としては被相続人の預貯金であるということが確定できないからです。(このような場合には別の手続きによって被相続人のものであることを明らかにしていきます。)遺産分割協議書を作成する際には、作成時点で、それが遺産であるかどうかをしっかりと確認することが必要になります。

◆分割方法を記載する
相続人同士で、誰がどの遺産を取得するのか、第三者が見ても明確に分かる形で遺産分割協議書に記載をしておくことが必要です。

例えば、土地建物を取得する場合には、その土地建物の特定については地番や家屋番号などに間違いが生じないように、登記簿と照らし合わせて記載するなどの作業が必要です。預貯金を取得する場合にも、銀行名、支店名、普通預金なのか定期預金なのか等といった区別から、口座番号まで記載しておくことで特定としては十分でしょう。 

◆自署・実印・印鑑登録証明書
代筆は可能な限り避けるべきです。後々、自分が署名したものではないといったトラブルを避けるためです。(特別な理由で自分の名前を書くことが困難という場合以外は。)
実印を使用するのは、登記や預貯金の名義変更などの場合に実印によることを求められるため、各相続人自己の意思であることを明確にするためです。印鑑登録証明書は、実印であることの証明をするために必要となります。

遺産分割協議書の形式とは

遺産分割協議書には決まった形式があるわけではありません。必要事項がしっかりと記載されていれば問題ないということです。必要事項とは、「相続人の誰が何の遺産を相続したのか」が明確に記載されており、各相続人の「署名」、「押印」、「作成日」が記載されてあればよいです。形式での注意点としては次のとおりです。

①相続人の誰が何の遺産を取得するのか、代償を支払うのか、遺贈を負担して執行するのか等の分割内容を明確に記載する。

②住民票や印鑑登録証明書に記載されているとおりに住所を記載する。

③押印は実印でする。相続登記等の添付書類として使用。印鑑登録証明書の添付必要。

④預貯金・預り金・株券などは、金融機関にあらかじめ存在を確認し、必要があれば遺産分割協議書に対する押印と同時に、金融機関備え付けの書類に押印し受領者を決定しておく。

⑤作成枚数は、各相続人や包括受遺者等の参加者が1通ずつ保管する。

⑥遺産分割協議書が複数ページになる場合には割印が必要。

遺産分割協議のやり直しはできない

遺産分割協議は一旦成立すると、その後、協議内容の不履行があったとしても遺産分割協議の解除が認められません。(判例により。)

その場合には、成立した分割協議の内容に従い調停や訴訟で実現を求めることができます。分割協議から漏れていた遺産があった場合、その遺産についてはまた別の分割協議をすることになり、従来の分割協議全てをやり直すということはできません。

ただし、漏れた遺産が重要なものである場合、錯誤による分割協議として無効を主張することができる場合があります。(無効であった場合、遺産分割協議を最初からやり直すことになります。)

遺産分割協議は一旦成立すれば効力が生じ、無効・取消しの原因がない限りはやり直しができませんので、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成に当たっては、慎重におこなうことが求められます。

遺産分割協議書を偽造されたら?

遺産分割協議が終わっていないのに遺産分割協議書が偽造され、相続財産を特定の相続人が独占する場合があります。このような場合には、相続回復請求権を行使して相続財産を取り戻すことができます。また、遺産分割協議書を偽造した相続人は、私文書偽造等の罪にあたり、告訴することも可能となります。 

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