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世代を超えて数次の相続が発生したら
被相続人が死亡して、その遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して第2、第3の相続が開始することがあります。このようなケースを実務上、数次相続と称しています。
通常は、2回相続が発生した場合には、2回の相続登記を申請しますが、一定の要件が揃えば相続登記は1回で済ませることができます。
ここでは数次相続が発生した場合の相続登記について解説をしていきたいと思います。
数次にわたって相続が発生した場合には、それぞれの相続登記を順番に行うことが原則となります。しかし中間の相続登記を省略して登記名義人から最終の相続人へ直接登記をすることができたら当事者にとって便宜であるため、中間の相続が単独相続の場合に限り中間の相続登記を省略して1回の相続登記で済ませることが可能です。その場合には登記原因及びその日付を連記して、登記名義人から最終の相続人名義に直接相続登記を申請します。
中間の相続が単独相続の場合に中間の相続登記を省略可能とする理由としては①所有権の移転の登記原因中に中間の相続の過程が表示されている②省略したとしても中間の相続人の利益を害するおそれがないことが挙げられます。また、中間の相続が単独相続になる原因は問わないため、遺産分割協議、相続の放棄、特別受益者の存在、家督相続による場合も含まれます(昭30・12・16民事甲2670)。なお、相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継するため、遺産分割をする地位についても承継すると考えられています。
一方、中間の相続が単独相続にならない場合には省略できず、原則通り2回の相続登記を申請しなくてはなりません。
具体例を挙げて説明したいと思います
①中間の相続登記を省略できるケースについて(中間の相続が単独)
登記名義人である被相続人甲の相続人が子供の乙のみであった場合に、さらに乙が死亡してX・Yが乙の相続人になり、X・Yが各2分の1の割合で相続したケース。
※中間の相続が単独相続であれば最終の相続は共同相続にしてもいいですし、遺産分割をして単独相続にすることも可能です。
登記の目的 所有権移転
登記原因 令和○○年〇〇月〇〇日乙相続(甲の死亡した日付)
令和○○年〇〇月〇〇日相続(乙の死亡した日付)
相続人 持分2分の1 X
2分の1 Y
②中間の相続登記を省略できるケースについて(遺産分割をしないまま数次相続が発生)
登記名義人である被相続人甲の相続人が子供の乙・丙の2人であった場合に、さらに乙が死亡してX・Yが乙の相続人になり、丙・X・Y間で遺産分割協議を行ったとして、XとYが各2分の1の割合で所有権を取得することになった場合です。
この場合、乙の相続人の地位を相続したXとYが丙と遺産分割をすることで直接最終の相続人へ登記をすることができます。
登記の目的 所有権移転
登記原因 令和○○年〇〇月〇〇日相続(甲の死亡した日付)
相続人 持分2分の1 X
2分の1 Y
③中間の相続登記を省略できないケース
上記と同じ事案で、丙とXが所有権を取得することになった場合です。
中間の相続は乙と丙が共同相続したことになるため、まず乙・丙の相続登記をした後に、乙の持分をXに移転する登記を行います。なお、死者名義の登記をすることは認められています。
1件目
登記の目的 所有権移転
登記原因 令和○○年〇〇月〇〇日相続
相続人 持分2分の1 乙
2分の1 丙
2件目
登記の目的 乙持分全部移転
登記原因 令和○○年〇〇月〇〇日相続
相続人 持分2分の1 X
数次相続と似たようなものに代襲相続というものがあります。例えば、被相続人甲に配偶者乙・子丙・丁がいた場合で、甲が亡くなる前に子丙が死亡していた場合は、数次相続ではなく代襲相続にあたります。
数次相続と紛らわしいのですが、被相続人が死亡する以前に推定相続人が死亡等で相続権を失った場合には、その者が受けるはずだった相続分を子などの直系尊属が承継することを代襲相続と言います。上記の事例では丙はすでに亡くなっているため甲の相続人にはなれませんが、丙に子供(甲の孫)がいた場合には、丙の子供が丙を代襲して乙・丁と共に甲の共同相続人となります。
遺産分割協議や相続登記はいつまでにしなければならないという期限は存在しませんが、手続きをしていない間に相続人が亡くなり数次相続や代襲相続が発生してしまうケースはよくあります。このような場合には被相続人や相続人が複数存在することになり権利関係が複雑になってしまうことになります。
すぐに話がまとまればよいのですが、あまり会ったことがない遠方に住む親戚が相続人になるとトラブルの原因にもなりかねませんので、相続が起きたら出来るだけ早く手続きを行うことをお勧めします。
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