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まずは相続手続きの全体像を知ろう!
相続手続きを進めていくうえで、まずは全体像を知らなければいけません。
相続には期限がある手続きも存在しますので、まずはここで大枠を抑えていただき、どういった流れで相続手続きを進めていくのか確認してください。
なお、ここでは相続手続きの全体像を知っていただくことを目的としていますので、説明は簡易的なものに留めています。もっと詳細を知りたいのなら各関連記事をご覧ください。
(1)死亡届の提出・相続開始
人が亡くなると相続が開始します(死亡以外にも相続が開始することもあります)。まずは、死亡届を提出することにより、戸籍謄本に死亡の事実を反映させるところからスタートとなります。(関連記事:相続以外の原因で発生する相続)
死亡届は、7日以内に亡くなった方の本籍地・死亡地・届出義務者の所在地を管轄するいずれかの市区町村役場に提出しなければいけません。
死亡届を提出すると、およそ1週間から2週間程度で戸籍謄本に死亡の旨が記載されますので、タイミングを見て死亡の旨が記載された戸籍謄本を取得するようにしましょう。
(2)遺言書の有無を確認
相続手続きは大きく分けて、法定相続・遺産分割・遺言書の3つの方法によって進めていくことになります。遺言があるか否かは、今後の相続手続きに大きな影響を及ぼしますので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の存在を親族全員が誰も知らないということは、あまり多くはありませんので、親族の中で故人から遺言のことを聞いたことがあるのか身近な親族に聴取します。
もし誰も知らないという場合には、大切なものをしまっていそうな場所を調べてみましょう。箪笥・金庫など、故人が大切なものをまとめて管理していた場所を捜索します(この時にあわせて預金通帳・不動産の権利証なども探した方がスムーズです)。
それでも遺言が出てこないといった場合には、公証役場に行って遺言調査を行う方法(公正証書で作成された遺言に限られる)もあります。
(3)相続人確定のため戸籍謄本の収集
遺言の存在が確認できなかった場合には、法定相続か遺産分割の方法で相続手続きを進めていかなければいけませんので、相続人確定のための戸籍謄本が必要となります。
故人には配偶者がいて子供が何人いて・・・相続関係は、親族から見ると一目瞭然かもしれませんが、相続手続きを行う申請先(銀行・法務局・役所・税務署など)に対して、相続関係を証明しなければいけませんし、そもそも親族が知らない相続人(過去に認知していた、養子がいた等)が現れないとも限りません。法定相続にせよ、遺産分割にせよ、戸籍謄本の取得をする必要があります。
なお、この場合の戸籍謄本とは、現在の戸籍謄本(死亡記載のもの)だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までのもの・相続人全員の戸籍謄本(それ以外にも多くの戸籍謄本が必要となる場合がある)を取得しなければいけません。遠方の戸籍謄本についても取得しなければいけないことに違いありませんので、遠方の役所に直接出向くか郵送で取り寄せる必要があります。
この相続人確定のための戸籍謄本の収集は、非常に時間と手間がかかるものですので、相続財産調査を行うのと並行して進めていくことをお勧めいたします。
(4)相続財産の調査をする
相続人を確定させるのと並行して相続財産調査を進めていきましょう。調査といってもそんな大掛かりなものではなく、被相続人が大切なものを保管しているような場所を捜索していただければ、通帳・株券・権利証といったものが把握できると思います。また、金融機関等から被相続人宛に届いているような封筒も要注意です。
封筒は、プラスの財産に限られず、マイナスの財産(借金等の債務)を把握するためにも役立ちますので、重点的に確認をするようにしましょう。
全く預貯金口座や債務がわからない場合もあるかと思いますが、その場合には、本格的に調査が必要となりますので、時間と手間がかかることを覚悟して進めていきます。
(5)相続放棄を検討する/3ヵ月
ある程度の相続財産を把握することができたら、相続放棄を検討します。債務等が明らかに多いと予想される場合には、なるべく早い段階で相続放棄に向けて進めるようにします。理由としては、相続放棄というのは3ヵ月という短い猶予しかない手続きなので、ゆっくりと考えている余裕はないからです。
この3ヵ月の期間制限は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する時となりますので、必要書類(戸籍謄本など)を揃えていればすぐに時間がなくなってしまいます。相続放棄の可能性が少なからずあるのであれば、四十九日を待つことなく手続きを進めていくことをお勧めいたします。
なお、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人へ相続権が移りますので、次順位の相続人にも相続放棄の話をして一緒に相続放棄をすると手続きは非常にスムーズになります。
(6)遺産分割協議に向けて事前打ち合わせ
相続放棄をせずに相続することを決めたのなら、遺産分割に向けて進めていかなければいけません。遺産分割協議書を勝手に作成して相続人全員に署名捺印(実印)を求めてしまうと拒絶されてしまい紛争となってしまうことがあります。
どんなに仲の良い相続人同士であったとしても、「どれだけの相続財産があって誰がどの相続財産を取得する。」くらいのことは、事前に相続人間で話をしておくことをお勧めいたします。
私個人としては、直接会っての打ち合わせが難しいのであれば電話やメールでの連絡でも問題ないと考えます。
(7)遺産分割協議書の作成・調印
おおよその話し合いができたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成はそこまで難しいものではないので(ある程度パソコンが使える人であれば問題ありません)、ご自身で作成してみるのもいいかもしれません。ただし、せっかく遺産分割協議書を作成したとしても不備があって提出先(法務局・税務署・金融機関など)が受理してくれないことも考えられますので、間違いのない遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
提出先の中で特に注意すべきは法務局です。法務局は、他の機関と大きく異なり非常に書類審査が厳しいです。裁判所や税務署よりも厳しいと思われます。文字を一字一句チェックして、不備が補正できない場合には却下されて新しい遺産分割協議書の作成を求められることも十分ありえますので、不動産の表記等には注意をして作成するようにしましょう。なお、よく間違いがちなのは、不動産の表記を住所にしてしまうことです。法務局では、住所で不動産を特定せず(お隣と同じ住所の家はいくらでも存在します)地番や家屋番号で特定しますので、きちんと不動産の登記簿謄本を取得してから記載をするようにしてください。
完璧な遺産分割協議書を作成することができたら、相続人全員が集まって(もしくは持ち回り)、署名捺印(実印)を行います。なお、相続人が一人でも欠ける遺産分割協議は無効となりますので、最初に相続人を確定させたうえで協議を行うようにしましょう。
(8)各種遺産の名義変更及び解約手続き
相続財産は、大きく「名義変更」をするものと「解約」するものに分かれてきます。不動産や株式については名義変更となり、預貯金口座については解約することになります。
不動産の名義変更手続きは法務局が申請先となり、預貯金口座については各金融機関が申請先となりますので、ご自身がまわりやすい順番に進めていただければ問題ないと思います。(一般的には馴染みのある銀行からまわって、最後に法務局へ行かれる方が多いように思います)
戸籍謄本等の書類に不備があれば再度取得しなおしとなりますので、2度手間とならないためにも事前準備をしっかりとしてから各種遺産の名義変更と解約手続きを進めていくようにしましょう。
おおよそ法務局の手続きでは2~3週間程度(不備があれば何度も法務局へ行くことになりもっと時間がかかります)、銀行は2~4週間程度(各金融機関によって異なります)の時間がかかります。
なお、一般的には法務局の手続きは司法書士へ依頼をしますので、自分で無理をせず司法書士へ依頼をした方が間違いのない登記申請ができると思います。
(9)相続税の申告/10ヶ月
相続税の申告は、10ヶ月という期間制限があります。10ヶ月というと時間的に余裕があるようにも思えますが、油断をしているとすぐに期限が近づいてしまいます。
なるべく早く相続税の申告に向けて準備(葬儀等の領収書を集め、残高証明書の取得、名寄帳の収集など)を進められることをお勧めいたします。
この相続税の申告については税理士に依頼をすることになるかと思いますので、なるべく早く税理士を探して相談するようにしましょう。
自身が仲良くしている税理士(会社の顧問税理士など)にそのまま相続税申告まで依頼をされる方も多いようですが、税理士にも専門性がありますので、その税理士がちゃんと相続税についても対応できるのか確認した方がいいです。
法人顧問を専門とする税理士、相続税のような資産税を専門とする税理士といったようにそれぞれ専門性がありますので注意が必要です。ちなみに多くの税理士は前者の法人顧問をメインとしているようですので、個人的な意見としては相続税申告については相続税を専門とする税理士へ依頼をした方がいいかと思います。
いまはインターネットですぐに調べることができますので最寄りの税理士事務所を探してご相談されることをお勧めいたします。どこの税理士事務所に相談をしていいかわからなければ、相続手続きについて相談した事務所へ紹介してもらうとスムーズです。
相続手続きは、期限があるものとそうでないものに分かれてきます。
当然のことながら、期限があるものについては優先的に進めるべきだと思います。特に相続放棄は、たった3ヵ月しか期限がないものですから、一気に進めていかないと間に合わなくなってしまうこともありえます。
これらの相続手続きについては、全てを並行して一気に進めていくことが望ましいですが、はじめてのことで全くわからない人にはなかなか難しいかと思います。
ご自身で相続手続き全てを進めていくことが難しいのであれば、行政書士や司法書士のような専門家へご相談をしてみて、依頼をするのもいいかと思います。
当事務所では、相続手続きにお困りの方から随時相談をお受けして、相続手続きをトータル的にサポートさせていただいておりますので、今後の進め方や手続きの流れ等に不安を感じるのであれば、当事務所まで一度ご相談に来ていただければ、これからのことをアドバイス・サポートさせていただきます。相続税に強い提携税理士と合わせてお客様の相続手続きを一括サポートします。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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