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嫡出子と非嫡出子の相続
嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違いとは?
死亡した人の子供は第一順位の相続人になります。
子供には実子と養子の区別があり、実子の中で更に嫡出子と非嫡出子の区別があります。
養子については以前の記事で解説しましたので、(前回記事:養子の相続権)本記事では嫡出子と非嫡出子の相続について解説していきます。
嫡出子とは、簡単に言うと、法律上の婚姻関係にある夫婦に生まれた子供であり、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女に生まれた子供のことです。例えば、俗に言う愛人関係にある男女の子は非嫡出子ですし、たとえ内縁関係であったとしても非嫡出子と扱われます。
さて、非嫡出子には、父親が誰なのか、という問題がつきまといます。母親については、出産したという事実により戸籍上も母親として特定されますが、父親については、戸籍上父親がいないという事態が生じます。戸籍にない以上、父親との関係で相続権を認めることはできません。
そこで、非嫡出子の父親を特定するために、認知という制度が存在します。認知とは、非嫡出子と父親との間に法的な親子関係を生じさせるもので、戸籍の届け出や、遺言などによってすることができます。また、「認知をしてくれ」という訴えによることもできます。これらの方法により認知をされた場合は、非嫡出子が嫡出子となるわけではありませんが、父親との関係での相続権は認められることとなります。(関連記事:法定相続人の範囲)
※なお、認知や両親の婚姻などの条件によって非嫡出子が嫡出子の身分となる場合があるので、その点はご注意ください(準正:民法第789条)。
さて、嫡出子と認知された非嫡出子について、相続分に違いはあるのでしょうか。仮に、被相続人Xが亡くなった場面で、Xと妻との間に生まれた嫡出子Aと、Xと愛人との間に生まれ、その後認知された非嫡出子Bのみが残されたとします。Aからすれば、父親の財産を婚外子のBには渡したくないでしょう。反対に、Bからすれば、自分もXと繋がった子供なのだからAと同じだけ相続分が認められなければおかしいと主張したいに違いありません。
実は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分については、近年ひと悶着があり、法改正がなされたという背景があります。まずは改正前の条文をご覧ください。
旧民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
平成25年の改正によって、下線部分が削除されました。以下が改正後の条文です。
改正後の民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
改正前までは、非嫡出子には嫡出子の半分しか法定相続分が認められていませんでしたが、結果として、非嫡出子にも、嫡出子と同じだけの相続分が認められることとなりました。この改正は、同年の最高裁判所による違憲判決を受けてなされたものです。最高裁判所は、旧民法900条4項について、「父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない」という理由で憲法14条1項の法の下の平等に反するとしたのです。
非嫡出子でも、認知された場合は法定相続分があることは上記の通りですが、このことにより、遺産分割協議を行う際に注意が必要となってきます。一見複雑でない相続関係であっても、想定外の相続人が現れることが考えられるのです。基本的に、一部の相続人だけで行った遺産分割協議は無効なので、上記の事例で、AとBとの間で遺産分割協議をした後に別の非嫡出子Cの存在が判明した場合などは、せっかくした協議が無駄になってしまいます。
ただでさえトラブルに発展しやすい遺産分割協議ですから、何かが起こってからではなく、あらかじめ専門家に依頼することが無難です。被相続人の意思は基本的に尊重されますので、生前に遺言書を作成しておいてもらうこともまた、トラブルを未然に防ぐ方法としてよいかもしれません。
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