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遺産分割協議の流れと進め方
 

遺産分割を行う前に流れをチェック!

相続手続きを進める上で、その前提となる相続財産の相続方法の方針を決めるものとして遺産分割協議があります。

法定相続分以外の割合で相続財産を分けようとする場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。

相続を専門とする当事務所の経験上、法定相続の割合のまま相続手続きを進める方はごく稀で、大半のお客様が遺産分割協議の方法を選択されます。

今回は、遺産分割協議の進め方・流れについて、解説していきます。

遺産分割協議を行う前にすべきこと

相続人の確定

相続人全員で行わなかった協議は無効となるため、遺産分割協議は相続人全員が揃って行わなければいけません。つまり、前提として相続人が誰であるかを確定させてから遺産分割協議を行うことになります。相続人の確定方法は、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本(除籍謄本を含む)を集めて行います。
なお、遺産分割協議は実際に相続人全員が一堂に会する必要はなく、相続人全員の分割に関する意思確認が取れれば問題ありません。

相続財産(債務を含む)の把握

相続人の調査とともに、相続財産も正確に把握しておく必要があります。相続財産を把握しておらず財産が不明な状況では、そもそも話し合いをすることができません。
主な相続財産としては、不動産・預貯金・現金・株式・債券・動産(自動車など)が考えられます。これらの財産の調査方法は、それぞれの財産によって異なりますので、調べながら進めるようにしましょう。
また、相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・債務など)も含まれますので、相続債務の調査も必要となります。

相続財産の評価額の調査

相続財産を把握したら、それぞれの財産の評価額を調査しましょう。たとえば、不動産であれば固定資産税評価証明書や名寄帳を取得することで確認します。預貯金であれば、通帳や金融機関発行の残高証明書。住宅ローン等の借金の債務については、債務の残高証明書や返済予定表を発行してもらい現在の債務を確認します。
特に不動産の評価については、相続人間でトラブルになりやすいので、問題が起きそうな場合は専門家に調査してもらった方が良いでしょう。

準備が整ったら遺産分割協議へ

遺産分割協議書の作成を行う

相続人を確定させて、おおよその財産が把握できたら相続人で一度話し合いの場を作りましょう。相続財産の大枠や評価額を説明して、誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いで決めていきます。

ここで揉めてしまうと協議が進まなくなってしまいますので、嘘偽りなく全ての財産を包み隠さず説明するのがポイントとなります。

協議がまとまったら、相続人全員が署名捺印(実印)した遺産分割協議書を作成して協議成立となります。相続手続きを進める代表相続人は、この時に忘れずに相続人全員から印鑑証明書をもらうようにしましょう。

遺産分割協議書の軽微なミスであれば、手続きに支障は出ませんが、本質的なミスや、文章の意味が不鮮明な場合には、手続きが出来ない場合もありますので、遺産分割の内容が正確に反映されている遺産分割協議書の作成が必要です。記載方法の間違えによって場合によっては税金が掛かる・・・なんてこともあります。

実務上の本当のところ

ここまで遺産分割協議の流れを解説してきました。しかし、この流れは実は教科書通りの説明なので、実務上の遺産分割協議はもう少し違う流れで進みます。

どのサイトでも、だいたいこのような流れが解説してあって終わってしまいますが、相続を専門とする当事務所では、マニュアル通りのつまらない話ではなく、もっと突っ込んで実務的な話をしていきます。

協議前から分け方は決まっている

実務的に言えば、遺産分割協議の財産調査を行うもっと前から、もう相続人でおおよそ誰がどの財産を引き継ぐのか決まっています。協議なんて堅苦しいことをせずとも、相続人間の気持ちの中で決まっているはずでしょう。

特に不動産については、相続する相続人が決まっていることが多いです。都内の一等地など換価することが容易な不動産の場合は、協議が必須である場合が多いですが、それ以外の場合は、実際に相続不動産に住んでいる相続人や、今後相続不動産を引き継いでいきたい相続人が相続することで決まっている場合が多いです。

銀行の残高証明書は協議前に取得しない

多くのサイトでは協議の前に銀行の残高証明書を取得してくださいと書かれていますが、協議前にわざわざ取得しません。通帳があれば十分です。
やっていただければわかるかと思いますが、被相続人名義の全ての金融機関をまわって残高証明書の取得をするのは非常に面倒で時間がかかります(当日発行の銀行もあれば2、3週間かかるところもある)。更に、遺産分割協議が終わって、口座の解約をする際に、もう一度同じ金融機関をまわる必要があります。そのような面倒なことはせず、遺産分割協議を成立させてから協議書を持参すれば一度で済みます。我々のような専門家は、何度も金融機関に足を運ぶような無駄なことはしません。

遺産分割協議で集まらない

「協議」というと一同に集まるようなイメージを持つかもしれませんが、実際は郵送でのやり取りになります。相続人が近場の場合には、集まった方が早いかもしれませんが、メール等は発達した現代では、メールに遺産分割協議書(案)をPDFで送って確認し合い、問題なければプリントアウトしたものを代表相続人が持って回るか郵送して相続人全員から署名捺印をもらう流れで十分です。

もちろん、相続人全員が集まった方が早いのであれば、そうしていただいた方がいいですが、仕事が忙しい方がいる場合や、遠方に相続人が住んでいる場合などは、わざわざ日程調整をして集まる必要はありませんので、メールや電話のやり取りで十分ではないでしょうか。

遺産分割協議の流れ・進め方について

ここまで解説したとおり、相続人間の仲が良くて揉めるような要素がないのなら、形式にとらわれず柔軟な進め方をしてもいいと思います。

インターネットには教科書通りのことばかり書かれていますが、今までに数え切れないほどの相続を経験してきた当事務所の考え方としては、それぞれ家族によって状況が異なるのは当然の話なので、手続きが遅くなってしまうくらいなら自由な順番で柔軟に進めた方がいいと思います。

また、「親族が近所に住んでいて声をかければすぐ集まる」というのは昔の話で、今は相続人がばらばらに住んでいることが多く、仕事の関係で遠方に住んでいたり場合によっては海外に転勤になっている相続人がいるケースもあります。簡単に親族が集まることができない現代ですから、メールなどの伝達手段を使って遺産分割を進めてもいいと思います。

ただ、先ほどもお話したように、相続人間で揉めている、揉める可能性がある場合は、面倒でも基本に従って遺産分割協を進めていった方が良いです。特に相続人間で揉める場合は、小さな不信感の積み重ねが原因になることがほとんどですので、抜かりなくきっちり進める必要があります。

◆遺言書がある場合には遺産分割できないのか

ここまで遺産分割協議の流れや進め方について解説していきましたが、遺産分割協議を行ううえで一つ問題となることがあります。

それは、被相続人が遺言を残していた場合に、遺産分割協議をすることができるのか?です。
遺言は亡くなった本人の意思ですから、残された相続人の意思と合致するとは限りません。もし遺言が見つかってしまった場合、被相続人の意思に反して、遺産分割協議をすることができるのでしょうか。

いま現在、遺言書の存在を知っている方も、遺言書はないであろうと考えている方も、この知識は相続手続きを進めるうえで知っておくべき内容ですので、次の記事を一読して参考にしてください。
遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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