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 孤独死の葬儀代について
孤独死で非常に厄介な問題が、葬儀代の費用負担についてです。
身寄りがなく、近くに頼れる人がいないからこそ発生してしまうのが孤独死ですから、故人のために葬儀代を払ってくれる人が誰もいない場合が出てきます。
実際のところ、他の方はどのようにして葬儀代を捻出しているのか。
当事務所が受けてきた孤独死の相談事案をもとに解説していきたいと思います。
目 次
 ≫ 葬儀代の相場はいくらくらい?
  ≫ 葬儀代の支払い義務者とは
  ≫ 香典は誰もの?
  ≫ 直葬を選択をする人が増えている
  ≫ 孤独死の葬儀代について実務上の取り扱いは?
  ≫ 孤独死の葬儀代まとめ
 
 
 葬儀代は誰が払うもの?
結論から言ってしまうと、葬儀代の支払い義務者は「喪主」です。
喪主が払うのは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、これは重要な解釈です。「喪主」に支払い義務がある以上は、他の相続人には基本的に葬儀代の支払い義務はありません(葬儀代は相続債務ではない)。
つまり、孤独死などで「とりあえず葬儀代を立て替えておこう。」という考えで、葬儀を行ったとしても他の相続人に請求するような法律上の規定は存在しないことになります。
ただし、一般的には葬儀代は相続財産から払うという考え方がありますので、実務的にみても遺産分割の中で葬儀代を精算してもらうようにされる場合が多いと思います。
 
 香典の取り扱い
葬儀代の負担と同時に気になるのが香典の取り扱いです。香典は相続財産に含まれて、遺産分割の対象となってしまうのでしょうか。
これについては、明確な答えがあります。
 香典は、亡くなった方の霊を供養する目的として贈られるものであり、意味合いとしては喪主の負担を軽くするため喪主への贈り物と解釈されます。
 つまり、香典は相続財産ではなく、喪主が受け取るべきものだと考えられますので、香典については喪主が受け取ってもらえば問題ありません。
 ≫香典は相続財産に含まれるか
ちなみに、香典は喪主への贈り物(贈与)という考え方ですが、慣例上の儀式として行われるもので税金を課税するのに馴染まないとして、常識の範疇での香典に対しては贈与税は課税されない取り扱いとなっています。
 
 直葬の方法
葬儀を必ずやるべきという昔の常識は形を変えて、いまでは直葬の方法を選択する方も増えています。
直葬とは、通夜や告別式を行わず、火葬の方法のみで行うことをいいますが、儀式を省略するため、費用を最小限に抑えることができます。
 ≫孤独死の処理にかかる費用の目安
特に孤独死のような身寄りの親族や友人が少ないケースだと、静かに行える直葬の方が向いているかもしれません。
近しい親族が亡くなった場合には、葬儀代の負担は家族で話し合って決めればいいのですが、孤独死の場合には疎遠にしていた親族同士で話し合いをしなければならず、そう簡単にはいきません。
実務的なお話をします。
 相続する場合には、相続財産の中から立て替えた葬儀代を多く取得される場合がほとんどです。前述したように、本来葬儀代は喪主が払うべきものですが、一般的には「葬儀代は相続財産から支払うべきもの」という考え方が定着していますので、葬儀代を立て替えた分を多く受け取ったとしてもまず異論を言ってくる人は出てこないです。
 ただ、中には常識が通用しない人もいますから、稀に相続財産から葬儀代を払うことに文句を言ってくることがあります。その場合は仕方ないのでその人以外で葬儀代を負担する形にして対応するようにしています。
相続放棄する場合には、これは残念ながら費用を捻出する原資がありませんので、喪主の方が負担することが多いです。過去の相談事例を見ても、他の相続人に葬儀代を請求したという話は聞いたことがありませんので、おそらく喪主の方が諦めて葬儀代の全額を負担しているものだと思います。
孤独死の場合での葬儀代についてはとても悩ましい問題です。
個人的な見解ですが、孤独死のケースだと相続財産がどの程度あるかわからないことも多いと思いますので(もしかしたら借金があって相続放棄する可能性も)、できる限り葬儀は小規模に行って(直葬も選択肢に入れる)費用をかけないようにされることをお勧めします。
その方が、もし相続財産がなかったり、他の相続人が負担してくれなかった場合であっても、喪主の負担を軽減することができます。また、あまり大規模に葬儀をやってしまうと、他の相続人から「なぜこんなにお金をかけてやるんだ。」といったクレームを受けてしまう可能性も出てくるからです。
孤独死の場合では、故人のことを考えることも重要ですが、遺された親族のことも考えてみんなが納得できるような選択を見つけることが大切なのかもしれません。
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