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複数の遺言が見つかってしまったら?
遺言者は、作成後いつでも、遺言書を新たに書き直すことができます。遺言の数を規制する法律はないので、何通でも作成することができるのです。
そのため、個人の遺品整理をしていて、何通もの遺言を発見してしまうことがあります。勝手な判断で有効な遺言を破棄してしまうと、罰則を受けたり、相続人として認められなくなってしまう可能性すらあるので、遺言書の扱いには十分な注意必要です。
本記事では、2通以上の遺言を発見した場合の取り扱いについて解説します。
実は、遺言書が複数ある場合でも、その全てが有効な可能性があります。以下の条文をご覧ください。
民法第1023条1項
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
この条文には、古い遺言と新しい遺言に抵触(=矛盾)する部分がある時は、その部分は古い遺言の方を撤回したものとして、新しい遺言を有効なものする旨が書かれています。
逆にいうと、古い遺言でも抵触しない部分は有効なままです。つまり、複数の遺言も、抵触する部分さえなければ、何年前のものだろうと、何十枚あろうと、全てが有効となります。相続人はじめ利害関係者にとってははた迷惑な話ですが、これは遺言者の意思を正確に相続に反映させるために必要な制度なのです。
ちなみに上記の1023条には続く項目があり、そこには、抵触した生前行為をした場合も古い遺言のその部分を撤回したものとする旨が書かれています。ご参考までに。
さて、この撤回に関する新旧の遺言の種類については、遺言の方式の決まりはありません。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。公正証書遺言はしっかりとした作りをしていますので、見た目だけで有効性の判断をしてしまう危険性がありますし、遺言について少し知識のある方ですと、公正証書遺言の作成過程から、公正証書遺言が優先するものと勘違いしてしまう可能性もあります。先の通り、撤回に関しての判断のポイントはあくまでも作成日と内容です。ご注意ください。
複数の遺言が見つかった際、古いものが効力を持つ可能性は既述ですが、有効であれば当然に、通常の手続きに従わなければなりません。
つまり、自筆証書遺言であれば検認が必要であり、これを怠ると過料の制裁があります(民法1005条)。また、古い遺言の内容が気に入らないからと故意に破棄や隠匿をしてしまうと、相続欠格として相続権を失ってしまいます。(民法891条5項)。
もちろん、これらは状況により判断されることでもあり、必ずこれらに該当するとは一概に言えないのですが、複数の遺言が見つかった場合は、これらの危険性を十分に考慮して勝手な判断は避け、慎重に行動する必要があります。
ここまでご覧いただいたように、遺言をする人は内容の撤回は自由にすることができ、遺言書も何通でも作成することができます。遺言者の最新の意思を反映した相続を実現させることは、大変望ましいことです。しかしながら、残される側の人間にとっては、複数の遺言は相続を複雑にする要因であり、あまり都合のいいものとは言えません。
そこで、以前の遺言から心境が変わったときは、効力を持つものが複数にならないように、以前の遺言をきちんと全て撤回した上で、新たなものを作成するべきです。新しい遺言に、「以前作成した遺言はすべて撤回する」旨の文言を入れると、撤回について明確になりよいでしょう。また、法的には問題ないといっても、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回してしまうと、どうしてもその撤回行為に疑義が生じてしまいます。公正証書遺言の撤回は、なるべく公正証書遺言で行いましょう。
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