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遠隔地の相続人との相続手続き
相続人の死亡によって相続が開始し、相続財産の中には不動産が含まれています。この相続不動産は相続人が誰も住む予定がないため売却をしたいと考えたとします。
その際の手続きに関してですが、相続人同士が近所に住んでいるのであればすぐにでも話し合いをすることができますが、遠隔地に住んでいる場合にはそう簡単にはいきません。このような場合には、どのように手続きを進めていくのが良いのでしょうか。
まずは遺産分割までの流れですが、相続が開始したからといって、いきなり相続財産の分割の話し合いをすることはありません。
一般的には、葬儀、四十九日法要などで相続人同士が集まった時、遺産分割についての話し合いをスタートするケースが多いようです。
相続財産を相続人同士で分割をするには、相続人全員による遺産分割協議をおこわなければなりません。遺産分割協議は、相続人間で遺産の分け方を決める重要な話し合いです。
遺産分割協議の開始は相続人であれば誰から声をかけても構いませんし、誰が協議を進行させても問題ありません。葬儀や四十九日法要が終わると相続人全員が一堂に会す機会は極端になくなるでしょう。相続人がそれぞれバラバラに住んでいる場合には、再び全員が集まることは、とても難しい問題になります。
先ほども述べたとおり、遺産分割協議は、各相続人がどの遺産を取得するかを決める重要な話し合いとなりますので、相続人全員が一堂に集まり分割について話し合わなければなりません。しかし、相続人が遠隔地に住んでいる場合には、現実的に難しいと言わざるを得ません。このような場合には、電話や手紙などで協議内容の話し合いを進め、遺産分割案の内容をしっかりと検討し理解した上で了解する旨の意思表示をすれば遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議は相続人全員が一堂に集まることができない場合でも、電話や手紙などの手段を用いて成立させることは可能だということはお分り頂けたと思います。
遺産分割協議が成立した後は、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議自体が無効になってしまうというものではありませんが、相続不動産を売却するにあたって、不動産名義変更(相続登記)をする際には必ず必要となりますし、それ以外にも、被相続人の預貯金を解約する場合などにも必要となります。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。
協議内容の連絡は電話や手紙などでやり取りができますが、遺産分割協議書への署名と押印は、遠隔地に住んでいる相続人本人におこなってもらう必要があります。
そこで、この方法で遺産分割協議を成立させ遺産分割協議書の作成までをするためには、相続人の中で信頼のできる代表者を誰かひとり決めて、その人が中心となって手続きを進めていく方法が良いでしょう。
代表者には、分割協議の進行、遠隔地に住んでいる相続人とのやり取り、場合によっては、遠隔地に住む相続人の所に遺産分割協議書を持参し署名と押印をしてもらうなどの一連の手続きを進めてもらいます。
遺産分割協議は、いついつまでにしなければいけないという期限はありません。しかし、長期間放置することで、相続人であった人が死亡して新たな相続が発生したり、紛争の原因にもなりかねません。ですから、なるべく間を開けずに早い段階で遺産分割協議は済ませておくべきでしょう。以上のことを考慮すると、代表者となる相続人は、ある程度時間に融通が効く、行動力がある、遠隔地に住む相続人とも面識がある、などといった条件に当てはまる人が良いでしょう。
特に不動産売却まで行うとなれば、通常の相続手続きよりも遥かに検討しなければいけないこと、調べなければいけないこと、準備しなければいけないこと等が多くなります。相続人の中でそのようなことをしっかりとやってのけることができる方がいればいいのかもしれませんが、高齢な相続人が多い中、それは難しい問題なのかもしれません。
被相続人の死亡による相続手続きから相続不動産の売却までの手続きは、時間も手間も非常にかかります。
役所へ出向いたりなど、平日に行動しなくてはならないこともたくさんあり、一般的な勤め人にとってはなかなか時間が取れず、かつ、遠隔地に住む相続人とのやり取りもしなくてはならないというとても労力を使う作業となります。相続人の中には、すでに現役から退いている高齢の方もいらっしゃるかもしれませんが、体力的な面を考えるとこの作業は難しいといえるでしょう。
そこで、いちばん最初の相続手続きから専門家に任せてしまうという方法もあります。
専門家に依頼をすれば、相続手続きに必要な書類収集や関係各所への対応はもちろんのこと、遠隔地に住んでいる相続人の対応もすべておこなってくれます。
相続手続きを専門家に任せている間、相続人は、他人にはお願いできない身内にしかできないことに集中して取り組むことができます。
また、相続人が自分たちで手続きを行おうとしても、内容が複雑なため、途中から専門家にお願いをするというケースもあります。これでは、途中までかけた時間も労力も無駄になってしまいます。このようなことを想定すると、最初から専門家へ任せてしまった方が良いかもしれません。
ただし、相続手続きに対応できる専門家はいても、不動産売却まで相談できる専門家は全国的にそこまで多くはない現実があります。当事務所では、相続手続きから不動産売却(換価分割)まで一環してお任せいただけますので、もしお困りのことがありましたら、一度当事務所までご相談ください。
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