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後見人と遺産分割協議をする問題点について

成年後見をつけても自由に協議できない?

相続人の中に判断能力がない人がいる場合には、遺産分割協議をすることができません。

判断能力がない場合は、裁判所で選ばれた成年後見人を交えて遺産分割協議をする必要があります。
しかし成年後見人さえ選任すればあとは自由に遺産分割協議ができるというわけではなく、利益相反、法定相続分以上の確保の必要性などの問題点が生じることがあります。

ここではその問題点について解説していきたいと思います。

相続人の中に判断能力がない人がいる場合

遺産分割協議をする場合、大前提として判断能力があることが求められます。判断能力がない場合には自分自身で遺産分割をすることができず、また遺産分割協議は一人でもかけていたら無効となります。そこでその人の保護を図るために法的に正式な代理人として家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人を選任し本人を代理して遺産分割を成立させます。

しかしここで注意してもらいたいことは相続手続きを進めるために成年後見人を選任したとしても、相続手続きが終了したから成年後見も終了するわけではないという点です。成年後見の終了事由は成年後見自体の取り消しと成年後見自体は終了せずその後見人との成年後見の法律関係が終了するものがあります。

前者の場合とは、本人が亡くなるか後見開始の原因がなくなった場合にされる後見等開始の審判の取り消しです。後者の場合とは後見人の死亡、選任審判の取り消し、辞任、解任、資格喪失があります。

相続手続きを進めるために選任された成年後見人が辞めたとしても、他の成年後見人が選任され成年後見自体は終了しないため、親族が成年後見人になった場合はずっと管理をし続けることになります。また司法書士などの専門家が成年後見人になった場合は報酬が発生するため、成年被後見人が亡くなるか後見開始の原因がなくなるまで報酬を払い続けることになります。

利益相反関係になる場合はどうすれば?

利益相反関係とは当事者の間で利益が相反する内容の行為をいい、一方が他方を代理したり、一人が双方を代理することは禁止されます。利益相反関係だと成年後見人が自分の利益を優先させて被後見人に不利益を及ぼす可能性があるからです

成年後見人は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることがありますが、成年被後見人の親族が選任させることもあります。親族が成年後見人だと成年後見人自身が遺産分割協議の当事者になることも考えられます。このような場合、成年後見人と成年被後見人は利益相反関係となり当該成年後見人は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で特別代理人の選任することが必要となります。

またそれ以外のケースでも成年後見人が複数の共同相続人の成年後見人になっている場合に複数の共同相続人を代理して遺産分割を行うことも利益相反行為に該当します。

なお成年被後見人に成年後見監督人が選任されている場合には、成年後見監督人が代理をすることになるため特別代理人を選任する必要はありません。

特別代理人の選任申立ては後見開始の審判をした家庭裁判所で行い、申立ては成年後見人、成年被後見人又はその親族、その他利害関係人がすることができ、家庭裁判所が職権によって特別代理人を選任することもできます。

法定相続分の確保の必要性

成年後見人を交えて遺産分割をする場合は、本人の利益のため行動をするため法定相続分を確保することが原則となり、本人の相続分をゼロにするような遺産分割をすることはできません。

成年後見人の事例ではありませんが、遺産分割協議に関する未成年者の特別代理人の弁護士があまり遺産調査をしないで特別代理人選任審判の主文の通りの遺産分割協議をしたところ、未成年者に不利な内容の遺産分割だったということで、善管注意義務違反による不法行為責任が認められたケースがあります(広島高岡山支判平成23.8.25判時2146号53頁)

遺産分割のため成年後見人を選任した場合は、判断能力があれば合意するような内容であったとしても法定相続分が確保できなければ自由に遺産分割の内容を決めることができません。結果として相続人が話し合って決めた内容や相続税申告に有利な内容にしたりすることができなくなってしまいます。

二次相続時に多額の相続税がかかるため成年被後見人分の相続分をゼロにしたいと考えたとしても、相続税の負担義務は相続人にあるため相続税の納税額を軽減することは本人の利益にはつながらないと考えるためです。また今後の相続のときにもめないようにするためというのも本人の権利を確保することが最優先のため同様に認められません。

基本的に相続人全員が合意をするのであればどのような遺産分割をしてもいいのですが、成年後見人がいるため相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には遺産分割をせずに法定相続分で相続するか家庭裁判所での調停を利用する方法が考えられます。

なお法定相続分で相続した場合はすべての遺産が細かく分割されることになります。不動産は相続人全員の共有になり売買などが難しく、預貯金などの遺産も手続きが煩雑になるという問題点があります。

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