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相続財産清算人って何をする人?
相続財産清算人とは、簡単に言えば相続人がいるのかいないのか分からない場合に相続財産の管理や清算業務を行う人のことです。
相続財産の換価や、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務の清算を行います。清算した後に財産が残れば国庫に帰属させます。
ここでは相続財産清算人について解説していきたいと思います。
相続人がいるのかいないのか分からない場合とは、配偶者・子供・両親・兄弟がいない場合だけでなく、相続人全員が相続放棄を行った場合も含まれます。
家庭裁判所で相続放棄を行えばすぐに縁が切れるわけではありません。民法の規定では、相続財産を占有する相続人は、その放棄によって新たに相続人となった人(または相続財産清算人)が相続財産の管理ができるようになるまで管理・保存を続けなければならないと定められています。
この管理・保存は自己の財産におけるのと同一の注意をもってしなければならず、例えば空き家になった家を放置して近隣住民に被害が起きたとしたら損害賠償請求を受ける可能性があります。もしこの管理をやめたい場合には家庭裁判所に相続財産清算人という専門家を選任してもらう必要があります。
相続財産清算人を選任するには、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に申立てを行います。
利害関係人とは被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などがこれに当たります。
相続財産清算人になるには特別な資格は必要とされていませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して相続財産を管理するのに最適と認められる人が選任されます。その為、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることがあります。
申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行い、収入印紙、郵便切手、官報公告料代として合わせて5000円ほどの費用がかかります。
この他にも予納金が必要なることもあります。相続財産清算人に対して原則として相続財産から報酬を支払うことになりますが、財産の額が少ない場合には報酬が不足してしまう事態に備えて一定の予納金の納付を求められることがあります。予納金の額は事案の内容に応じて家庭裁判所が決定し、少ない時には20万円くらいで、多い時には100万円超の納付を求められることがあります。
予納金は余れば戻ってきますが、相続財産だけで報酬を支払うことができない場合には予納金から支払われ戻ってこないこともあるので注意が必要です。
・申立書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合には、その子及び代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合には、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・代襲者としての甥や姪で死亡している方がいる場合には、その甥や姪の死亡の記載がある戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・財産を証する資料として、登記事項証明書や未登記の場合には固定資産評価証明書、通帳の写しや残高証明書などの預貯金や有価証券の残高が分かる書類等
・利害関係人からの申立ての場合には、利害関係を証する戸籍謄本や金銭消費貸借契約書写しなどの資料
・相続財産清算人の候補者がいる場合には、その住民票又は戸籍の附票
などが必要となります。重複する書類については1通提出すれば大丈夫です。この他にも審理のために必要な場合には追加の書類の提出を求められることがあります。
相続財産清算人の仕事は相続財産の管理や換価をした上で、債権者や受遺者、特別縁故者に対して必要な支払いを行い、財産が残れば国庫に帰属する手続きをすることです。以下簡単に説明をしたいと思います。
相続財産清算人が選任されると官報に公告され、相続財産清算人が選任されたことを公開します。
まず相続財産に漏れがないかの調査を行って財産目録を作成し、不動産については相続財産に名義変更、必要があれば公共料金の支払い、火災保険への加入などの相続財産の管理と預貯金や生命保険などについては解約、不動産・有価証券・動産などについては売却をして換価を進めます。
次に債権者や受遺者に対して申出をするように公告を行い、申出た債権者や受遺者に対して支払いや相続財産の分与をします。支払いはまず相続債権者から行われ、複数いる場合には債権額に応じて按分されます。
これが済むと3か月間の特別縁故者による相続財産分与申立てを受付ける期間が設けられ、申立てがあれば特別縁故者と認めるかどうかやどのくらい相続財産を分与するべきかが決定されます。またその決定に基づいて支払いをします。
これらの業務が終了したら報酬付与の申立を行い、報酬が支払われます。報酬を受け取った後財産が残っていれば国庫に帰属するためその手続きを行います、その手続きも終了すれば管理業務終了の報告書を作成し家庭裁判所に提出して終了となります。
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