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生前に財産を承継させられる制度
無償もしくは安価(市場価格と乖離するような場合)で財産を譲渡した場合には、受け取った者(受贈者)に贈与税が発生します。
生きている間に子供に財産を譲りたいが、ただで譲ってしまうと贈与税がかかってしまう。だからと言って相続までは待てない。そんな時に活用できるのが、相続時精算課税制度です。贈与税は税率が高く、受贈者(子供)が負担するものなので、出来るだけ負担を少なく済ませたいものです。
相続時精算課税制度とは、簡単に言ってしまえば生前に贈与した際の贈与税を贈与の際に納税せず、相続の際に相続税として納税する制度です。
相続時精算課税制度を利用すれば、生前に子供に財産を贈与しても2500万円までは贈与税が控除されます。そして贈与した財産については控除された財産を含め、相続時に相続財産に合算され相続税として納税することになります。なお、特別控除額2500万円を超えた額の贈与については、贈与税が発生し、税率は一律20%となります。
<特別控除額>
限度額;2500万円
※限度額を超えた部分には、一律20%の贈与税
2500万円を超えて、贈与税を納税した場合、その納税された金額については、相続税の計算に際して、相続財産から控除されます。
相続時精算課税制度の適用は1回の贈与に限定されることなく何度も行うことが出来ます。また、適用を受けることができる財産の種類に限定はありません。
相続時精算課税制度の適用を受けるには、要件があります。相続時に精算する制度ですので、当然受贈者は贈与者の相続人である必要があります。
<相続時精算課税制度の適用を受けることが出来る者>
贈与者;贈与をした年の1月1日に60歳以上であること
受贈者;贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子、又は孫であること
上記が、相続時精算課税制度の適用を受けることができる者の要件になります。
相続人の中でも直系卑属の相続人に限定されており、また年齢も決められています。
贈与税は、基礎控除として年110万円控除されます。これは贈与を受ける受贈者が年間110万円までは、贈与を受けても贈与税が発生しない制度で暦年課税と言います。
この暦年課税については、相続時精算課税制度の適用を受けると、当該贈与者(相続時精算課税制度の適用を受けた贈与者)から受けた贈与については、基礎控除を受けることが出来なくなります。つまり2500万円を超えた贈与については、年間110万円以下の贈与であっても、課税されます。
なお、相続時精算課税制度を利用していない者からの贈与については暦年課税の基礎控除を受けることが可能です。
相続時精算課税制度の適用を一度受けてしまうと、途中で暦年課税に変更したいと思っても変更が出来ません。つまり一度相続時精算課税制度の適用を受けると年間110万円の基礎控除は受けられなくなるので慎重に検討する必要があります。
相続時精算課税制度の利用が効果を発揮するのは、賃貸不動産を所有している場合です。賃貸不動産は賃料収入が発生します。被相続人である親が所有している場合は、毎月の賃料収入が親の財産として増加します。
しかし、相続時精算課税制度を利用し、生前に賃貸不動産を子供の所有にしておけば、賃料収入は子供の財産となり、親の財産が賃料で増加することはなく相続税の軽減につながります。結果的に賃貸不動産も相続発生とともに子供が相続するわけですから、賃料分相続税が増加することはもったいないと言えます。
このような理由から、上記のような場合相続時精算課税制度の利用価値は大きいと言えます。しかし、先ほど説明したように、一度この制度を利用すると暦年課税に戻すことは出来なくなります。財産の状況、推定相続人の関係によっては、制度の利用が好ましくない場合もありますので、繰り返しになりますが相続時精算課税制度の利用については慎重な検討が必要になります。
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