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遺言の一部を変更したい場合は?
遺言の文字を間違えたり、作成後の事情が変化したなどの理由で遺言の内容を変更したい場合、方法は2つ考えられます。
1つ目は、以前の記事で解説した「遺言の書き直し」を行う方法です。これは、新たに遺言を作成することで古い遺言(の抵触する部分)が撤回されるという規定を利用し、内容を変更しようというものでした(民法第1022条)。
2つ目は、「変更したい遺言書そのものを訂正する」という方法です。この方法をとれば、遺言の書き直しのように新たに遺言書を作り直す必要はありません。ですが、遺言の作成の要式が厳格に定められているように、訂正も要式に則って行わなければなりません。
本記事では遺言の一部変更・訂正について解説します。
遺言の一部変更・訂正は公正証書以外の方式の遺言で行うことができます。
公正証書遺言の場合、作成自体を公証人が行うので作成後に遺言者自身が訂正することはできず、基本的に一から作り直す必要があります。(もしくは、「更正証書」や「補充証書」というものを作成します。)
さて、遺言の訂正は当然のことながら修正液などを用いて行うことはできません。これを許すと、作成の際に細かな要件を課した意味が失われるためです。一般的に、重要な文書の訂正は訂正印を押して行うイメージがあると思いますが、遺言書の訂正に関しては訂正印を押すだけでは足りません。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
このように、1.変更場所を指示した上で2.変更した旨を付記して署名し3.変更場所に印を押す必要があります。なお、これらの訂正の要件を満たさない場合、遺言書全体が無効となるわけではなく、訂正が無効となります。つまり、訂正は無かったものとされてしまいますのでご注意ください。
では、以下で具体的に解説します。
1.変更場所を指示する
変更場所の指示とは、変更する場所を示すことです。例えば、文字を追加する場合は } などの記号を用いた上で場所を示します。削除する場合は、その個所に二重線を引いて示します。文字の訂正、置き換えは、この削除と追加を組み合わせて行います。
二重線を引く際は、原文がみえるようにしておいた方がよいでしょう。上記のように、訂正の仕方が間違っていた場合に原文は効力を失わないためです。
2.変更した旨を付記して署名する
遺言書の余白に、変更した内容を記載して署名します。変更した部分の外の余白に「本行○○字加入○○字削除」と付記したり、遺言書の終わりの部分の余白に「本遺言書第1項第4行目『○○』とあるのを『○○』と訂正した」と付記した上で署名をします。
3.変更場所に印を押す
追加、削除、訂正した箇所に印を押すことです。
これは、遺言者の訂正の意思を示すために必要なものですので、遺言書を作成する際に要件とされる印と同じものでなければなりません。
以上が、訂正の仕方になります。なお、これらの方法(二重線を引く等)は上記の条文以上に具体的に規定されているわけではないので、条文の要件さえ満たしてさえいれば、訂正として認められる可能性はあります。
ですが、疑義が生じる危険を負ってまで、あえて他の方法をとる利点はないでしょう。
さて、ここまで訂正の仕方を解説してきましたが、実は、この方法による遺言の内容の変更はあまりお勧めできるものではありません。過去、裁判において、遺言の有効性について争われた例が多数存在しますが、本記事による訂正は、訂正そのものに要式が定められていることもあり、有効性の判断に多少なりとも影響を及ぼします。
遺言の内容の変更は、多少の手間がかかったとしても、書き直しの方法をとるのがよいでしょう。多少の手間を惜しんで、訂正の有効性の判断という争いの火種をつくるのは得策とは言えません。
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