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司法書士の相続登記費用
 

相続登記にかかる費用について

相続登記は登記申請の専門家である司法書士に依頼をします。

法務局へ何度も足を運び、相続登記を自分でやってのける方も中にはいるようですが、ほとんどの方が司法書士へ依頼をしているのが実際のところです。

この場合にかかる費用ですが、司法書士に支払う「報酬」と、申請にあたって必要となる書類などの収集費用としての「実費」が必要となりますので、それらを分けて考えてなければいけません。

司法書士報酬+実費(登録免許税や戸籍取得代など)=相続登記の費用

司法書士へ依頼をする相続登記の相場は

相続登記を司法書士へ依頼する場合にかかる費用ですが、地域によって相場観が異なりますので一概に言えませんが、およそ7~15万円程度が目安になりそうです。

この料金の幅には、物件の評価額の違いや土地や建物の個数の多さ、相続人が多数いる場合など、個々の状況によって難易度が異なるためです。

司法書士事務所によっては、登記申請のみを代理する事務所だったり、戸籍謄本や書類作成など全てやってくれる事務所だったりと、サービスの内容が異なるようなので、最初にどこまでをしてくれるのかしっかりとお話を聞いてから依頼をされるといいと思います。

相続登記の実費の内訳について

相続登記に必要な実費の内訳を説明します。司法書士への報酬以外にかかる費用として実費が挙げられますが、相続不動産の価格や戸籍謄本などの取得枚数によって費用は変動します。

登録免許税

登録免許税とは、登記の名義を書き換えるためにかかる税金です。対象となる、不動産の年度価格をもとに計算をします。その際に必要となるのが固定資産評価証明書です。 固定資産評価証明書は相続登記を出す年度のものを取得します。相続した不動産所在地の市区町村役場で取得をすることができます。(東京23区内の場合は都税事務所で取得をします) 

東京23区内の場合は不動産1筆につき1通400円、東京23区外の場合には1通150円~500円(役所によって異なりますので正確な金額はご確認ください)となります。

登録免許税の計算方法は、不動産の年度価格(評価額)の0.4%です。不動産の価格が1,000万円であれば登録免許税は4万円、3,000万円であれば12万円、5,000万円であれば20万円、1億円であれば40万円、という様になります。

戸籍謄本・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票・評価証明書

相続登記には亡くなった人の戸籍謄本が必要となります。遺言書がある場合には、亡くなった人の死亡記載がある戸籍謄本または除籍謄本。遺言書がない場合には、出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含みます)。

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円、 改製原戸籍謄本は1通750円となります。 戸籍の附票や住民票は、相続人のものが必要となります。遺言書がある場合には不動産を相続する相続人のもの、法定相続の場合には相続人全員のもの、遺産分割協議をおこなった場合には不動産を相続する相続人のものが必要となります。

戸籍の附票は1通150円~450円、住民票は1通150円~450円となります。

役所によって料金が異なりますので、正確な金額は申請先の役所にお問合せください。

遺産分割協議書

遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成費用は数万円~10万円前後が相場のようです。書類作成の専門家である行政書士にも作成を依頼することができますが、不動産の登記(相続登記)や名義変更が絡む場合、登記の申請は司法書士にしかできませんので、最初から司法書士へ依頼をすればワンストップで済むメリットがあります。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の取得費用は1通につき300円前後となります。取得する市区町村役場によって費用が異なる場合がありますのであらかじめ確認をしておくのが良いでしょう。(遺産分割協議をおこなった際には、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります)

登記事項証明書

登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得をすることが可能です。法務局の窓口で取得をする、管轄の法務局へ申請書を郵送する、オンライン申請システムから請求する、3つの方法があります。窓口や郵送で請求をする場合には1通600円かかります 。1通の枚数が50枚を超えた場合には、以後、50枚ごとに100円が加算されます。オンライン申請の場合、 指定した法務局の窓口で受け取る場合には1通480円、郵送で受け取る場合には1通500円がかかり、窓口や郵送で請求をする場合と同様に、1通の枚数が50枚を超えた場合には、以後、50枚ごとに100円が加算されます。 

相続した不動産の所在・地番・家屋番号などが何もわからない場合や、情報を知りたい場合には、名寄帳を取得します。

交通費・郵送費など

その他の費用として交通費や郵送費が挙げられます。司法書士が必要な書類を収集するために役所などへ出向く際の交通費、依頼者である相続人と書類などのやり取りをする際に発生する郵送費がこれにあたります。当然、役所へ出向く回数が少なかったり、依頼者との郵送でのやり取りが少なければ費用は安く収まるでしょう。

相続登記は司法書士へ依頼しましょう

中には自分で何度も法務局へ通って相続登記をやられる方もいますがそれはお勧めできません。

物件の漏れや、登記上の問題に気がつかず申請してしまう恐れがあるからです。
法務局の登記相談窓口では、登記申請の方法は教えてくれますが、登記のリスクは危険性については教えてくれません。登記官は形式的審査権しかありませんので、形式が揃っていれば受理をしてしまいます。

申請人が素人であるが故のミス・問題は、トラブルになったタイミングに顕在化しますので、それまでは気がつかないのです。
いままで自分で登記したことにより、問題が発生していることを知らない方もいるでしょう。
そんなことにならないためにも、きちんとした専門家である司法書士へ相続登記を依頼することは安全で確実で間違いのない方法だといえます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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