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法定相続人の範囲とは
 

民法上の相続人の範囲って?

被相続人が亡くなり、相続が開始すると被相続人の財産は遺言を作成してない限り、相続人に承継されることになります。つまり相続手続きをする上で法定相続人の範囲は、非常に重要な事項となります。

相続が発生すると相続人が亡くなった方の相続財産を引き継ぐことになりますが、この相続人となる親族の範囲はどのような内容となるのか。

相続人となる親族の範囲については、民法で決まっています。

今回は民法で定められている、相続人が誰になるかについて簡単に解説したいと思います。

民法上の法定相続人の範囲とは

まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。つまり被相続人に配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になることになります。配偶者以外の親族については、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
 

第1順位…被相続人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
 

第2順位…被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の相続人は、第1順位の相続人がいないとき相続人になります。つまり、被相続人に直系卑属(子など)がいる場合は、直系尊属が相続人になることは基本的にありません。
 

第3順位…被相続人の兄弟姉妹

被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その相続人の子供が相続人となります(甥姪)。第3順位の相続人は、第1順位の相続人も第2順位の相続人もいないとき相続人になります。

民法の条文を崩して読み取ると、上記のような順番で相続人が決まってきます。

つまり、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、子供⇒父母又は祖父母⇒兄弟姉妹という順番で相続人が決まってきます。子供がいなければ父母又は祖父母が相続人となり、父母又は祖父母がいなければ兄弟姉妹が相続人になりと、この順位をもとに相続人の範囲を決めていくことになります。

また、相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとして考えますので、相続放棄をした人がいる場合には、その相続人はいなかったものとしてカウントすれば問題ありません。

法定相続人の範囲を知る意味

相続手続きを進めていくうえで、相続財産を承継する相続人の確定をすることは非常に重要な事項です。銀行の口座解約、不動産の相続登記を行う際には必ず相続人全員の関与が必要となります。
つまり、誰が相続人になるかを確定しないことには、相続手続きを進めることができません。

この法定相続人の範囲については、戸籍謄本・除籍謄本を取得していくことで確認することができますが、家族の知らない者が相続人として存在していることが急に判明することもあります。

例えば、「子供」には、実子以外にも養子縁組をした子も含まれますし、被相続人が認知した人も法定相続人に含まれます。法定相続人は遺産分割協議に参加する権利を有するため、予期せぬ法定相続人が現れると相続手続きが全く進められなくなることもあります。法定相続人となる人の範囲はそれだけ重要なことなのです。

内縁の配偶者も相続人に含まれるの?

配偶者には常に相続権があることは説明をしたとおりですが、内縁の配偶者には相続権は認められるのか?答えは「認められない」です。
理由としては明確で、民法という法定相続人の範囲を定めた法律に、内縁の配偶者にも相続権があるとは書いていないからです。内縁の配偶者の相続権についてはこちらの記事に詳細が書かれていますので参考にしてください。
内縁の配偶者と相続権

生前対策のため法定相続人の範囲を調べる

相続開始後に法定相続人の範囲が重要になってくることはご説明したとおりですが、相続開始前の生前対策としても法定相続人の範囲を調べることは大切なことです。

例えば、自分が相続させたくない相続人がいる場合に、その相続人がどれくらいの相続分を有することになるのか、遺留分が発生するのかを調べたうえで、遺言書を作成することになると思います。これを怠って遺言を書いてしまうと、相続人のためにと書いた遺言書が火種となって自分が考えもしなかった相続争いになってしまうこともありえます。 相続開始後に限らず、相続開始前についても自分が亡くなった時の法定相続人を知る意味があるといえるでしょう。

なお、相続開始後については、「法定相続人の範囲」という用語を使いますが、相続開始前については、「推定相続人の範囲」という用語を使うことがあります。
理由としては、亡くなっていない今現在では相続人となるかどうかは確実なものではなく、また、相続人の範囲も変わってくることもあり、あくまでも推定される状態にすぎないからです。

法定相続人の範囲を知ったら、次は法定相続人それぞれの法定相続分を確認してください。法定相続分の割合の計算方法についてはこちらの記事が参考になると思います。
法定相続分の計算方法

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