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相続財産に含まれるもの
 

相続財産となるものとならないもの

相続財産に含まれる範囲について。

相続が開始した際、遺言の有無に関わらず(遺言に、相続の対象となる財産の全容が記載されているとは限らないため)、相続される財産の範囲を調べる必要があります。

なぜなら、遺産分割の協議をする際に、財産が網羅的にわかっていないと、そもそも話し合いができないからです。

本記事では、どのようなものが相続の対象となるのか(以下、相続財産という。)を解説していきます。

相続財産とは

原則として、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。

一般にイメージされる財産として不動産や預貯金が相続の対象となることはもちろん、義務、つまり借金などの負債についてまでの対象になることにご注意ください。

簡単に言ってしまえば、すべてのものが相続されることになります。
(以上が原則論ではありますが、あくまで単純承認をした場合の話であり、相続によって得た財産を限度としてのみ負債を相続する限定承認という方法もありますので、詳しくは別記事をご参照ください。)

相続財産となるもの

プラスの財産

・土地や家などの不動産の所有権

・自動車

・預貯金

・国債や株などの有価証券 など

 

マイナスの財産

・住宅ローン

・未払い賃料

・保証債務 など

さて、被相続人の財産が相続の対象となることに例外もあります。

被相続人の一身に専属したものは、相続されることはありません(民法896条ただし書き)。これは、例えば生活保護を受ける権利や組合員の地位などの、その人だからこそ存在した権利です。これらは権利の性質上、相続によって受け継がれることはありません。

また、同様の理由で、身分法上や相続法上の権利(扶養してもらう権利など)も相続されることはありません。ただ、これについては、すでに権利が具体的に発生している場合(扶養料請求権など)は相続財産となる場合があります。

また、お墓をはじめとした祭祀財産については、慣習に従い祖先の祭祀を主催すべきものが承継するとされていますので、相続財産とはなりません。(民法897条)

相続財産とならないもの

・生活保護請求権

・雇用契約における地位

・扶養してもらう権利

・お墓、祭具などの祭祀財産

相続財産としての判断が難しいものがありますのでいくつかご紹介します。

まずは死亡保険金です。これは、たとえ受取人が相続人であったとしても、基本的には相続財産ではなく、受取人固有の権利として扱われることになっています。つまり、遺産分割協議の対象にはなりません。(もっとも、他の相続人との関係で特別受益とされる場合があります。)。しかしながら、税法上は相続財産として扱われる場合がありますので、以下のみなし相続財産の項目をご覧ください。

次に、賃借権についてです。借地権や借家権、つまり家を借りたり貸したりする権利は基本的には、相続財産に含まれますが、公営住宅の使用権について、当然には相続人に承継されないとした判例があります。

また、賃貸借契約と使用貸借契約とを区別する必要があります。使用貸借とは、簡単にいうとお金のやり取りのない貸し借りです。これは、当人同士の信頼関係をもとにした契約ですので、使用貸借契約における借主の地位は、借主のよって契約が終了すると規定されています(民法599条)。そのため、この場合の借りる権利については、相続財産となることはなりません。一方、貸す側の義務については規定がありませんので、賃貸借と同様に相続されることになります。

最後に、交通事故をはじめとした不法行為によって亡くなった人の損害賠償請求権です。交通事故で即死してしまった場合など、権利の行使をしないまま亡くなった場合にこれが相続されるのかという問題が生じますが、結論としては、これは相続人に承継されるとされています。

相続財産ではあるが遺産分割の対象とならないもの

さて、以上が相続財産についてのお話ですが、相続財産に含まれるか否かと、その財産を遺産分割できるか否かとは、分けて考える必要があります。

例えば、金銭債権などの可分債権です。これについては、相続財産に含まれますが、遺産分割協議を経ることなく、相続分に応じて相続人に承継されるとされています。ただ、可分債権であっても、預貯金債権については現金と同じように遺産分割の対象となるとする判例があり、実務上もこれに従うのが通常です。

みなし相続財産の制度について

さて、先に少し触れましたが、ここでみなし相続財産という制度をご紹介します。

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、相続税法上で相続財産と同視できるものを相続財産とみなし、課税の対象として扱うというものです。(関連記事:みなし相続財産とは

例えば、既述の通り死亡保険金や死亡退職金がみなし相続財産とされています。これらは相続財産として遺産分割の対象とされることはありませんが、被相続人の死亡を原因として受け取ったという点で相続財産と同視され、相続税の対象となります。(契約者や受取人の名義の関係で、所得税や贈与税の対象となる場合がありますのでご注意ください。)

みなし相続財産の例

・死亡保険金

・死亡退職金、功労金

・遺言によって相続人の借金が支払われた場合や不相応に低額での売買があった場合

相続財産まとめ

・プラスマイナス問わず、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続財産となるのが原則

・例外的に、相続財産とならない財産、遺産分割の対象とならない相続財産がある

・相続税法上のみ、財産として扱われ課税される「みなし相続財産」がある

相続財産を全て、漏れなく把握することは難しい作業です。トラブルに発展することを防ぐためにも、被相続人に、生前から財産の管理・記録をしてもらうなど、事前準備をしておくことをお勧めします。

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