突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス  東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス  相模原市南区上鶴間本町2
-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス  横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

お問合せはお気軽にどうぞ
03-5830-3458
営業時間
 9:00~18:00
定休日
 土曜・日曜・祝日

みなし取得費を使った譲渡所得税の計算

取得費がわからない場合はどう計算する?

譲渡所得税額を導き出す元となる譲渡所得金額を算出するためには、相続不動産の売却額から、「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。

譲渡費用に関しては、不動産を相続して実際に売却活動にあたる上でかかってくる費用、いわば「売却するために直接かかった費用」なので、この費用の金額が分からないというケースは恐らくないものと思われます。

しかし、取得費が分からないというケースは多く発生しています。取得費が分からない場合には「みなし取得費」といって取得費をみなして譲渡所得を計算する方法があります。

このみなし取得費について詳しく説明していきます。

みなし取得費とは

まず取得費についてですが、売却した不動産の購入代金や建築代金、購入する上でかかった手数料などが取得費になります。他にも次のようなものが取得費に含まれます。

・土地や建物を購入した時に収めた登録免許税や登記費用、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税

・立退料(購入時、借主がいた場合にその借主を立ち退かせるために支払った費用)

・造成費用(土地の埋め立て、土盛り、地ならし等をするために支払った費用)

・訴訟費用(所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地が自分のものになった場合に、それまでにかかった訴訟の費用)

・取り壊す予定の建物の購入代金や取壊し費用(建物付きの土地を購入して、その後概ね1年以内にその建物を取り壊すなどの当初から土地利用が目的であったと認められる場合)

・違約金(既に締結されている土地等の購入契約を解除して他の物件を取得することとした場合に支出した費用)

相続の場合は取得費が不明なケースが多い

取得費に該当するものは多数ありますが、先祖代々相続されてきた不動産や、かなり昔に不動産を購入した場合には、その取得費が全くわからないというケースがあります。

そのような場合には、相続不動産の売却金額の5%相当額を取得費とみなすことができます。これを「みなし取得費」といいます。例えば、相続不動産の売却金額が3,000万円だった場合、その5%相当額である150万円をみなし取得費として譲渡所得金額を算出します。(5%という数字の根拠ですが、実は所得税法には何の規定もありません。租税特別措置法に規定されているだけです。)

みなし取得費は、取得費が分からない場合以外でも適用されることがあります。それは《相続不動産の売却金額の5%相当額》と《実際の取得費》を比較した際に、実際の取得費の方が下回っていた場合です。 

みなし取得費が適用されない場合とは

みなし取得費が適用されるのには、昭和27年12月31日以前から所有していた土地や建物を売却する場合です。(租税特別措置法第31条の4第1項)

では、昭和28年1月1日以降に取得した土地や建物を売却する場合には適用されないのかというと、そういうわけではありません。昭和28年1月1日以降に取得した土地や建物の場合には、必ずみなし取得費を適用しなければいけないというわけではないということです。

みなし取得費ではなく、国税庁から出されている「建物の標準的な建築価額表」や、日本不動産研究所から出されている「市街地価格指数」などを用いて取得費を算出するなど、 みなし取得日よりも能率的な算出方法があるのであればそれが適用されることになります。

みなし取得費での計算について

相続不動産の取得費が分からない場合に、みなし取得費を使って譲渡所得金額を計算できるので便利で手っ取り早いと思われるかもしれませんが、場合によってはデメリットも存在します。

・みなし取得費による計算のメリット
昔の不動産価格は現在の価格と比べると非常に安いため、「5%」であっても現在の価格を基準に計算するみなし取得費の方が実際の取得費より高くなる可能性があるからです。

・みなし取得日による計算のデメリット
バブル時代に購入した不動産の場合にはかなりの高値で購入しているでしょうから、売却したとしてもマイナスとなってしまう場合がほとんどでしょう。このような場合にはみなし取得費を使った計算では不利となります。実際の金額で取得費控除ができれば売却損で税金は非課税となるのに、みなし取得費による控除だと売却益が生じて税金が課税されてしまいます。 

取得費を間接的に証明する方法は

相続不動産の取得費が分からない場合、みなし取得費を使わずに間接的に取得費を証明する方法があります。それは、間接的に取得費がわかる書類を使用する方法です。

例えば、購入当時の価格が記載されているパンフレットや案内冊子、住宅ローンの契約書・償還表、購入代金の支払いがわかる通帳等です。これらの書類は、確定申告の際に税務署に添付をして提出すれば証明書類として扱ってくれます。

※間接的にでも分かれば問題ない理由として、推計によって課税することが法律上許されているのです。個人の場合、法人のように帳簿をつけていることを前提としていないからです。もしこれをダメとすると、逆に税務署は課税をすることが出来なくなってしまうからです。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます↓


東京オフィス(JR上野駅)

 〒110-0015
 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

町田オフィス(JR町田駅)

 〒252-0318
 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

横浜オフィス(JR横浜駅)

 〒220-0004
 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

相続に関する記事

普通失踪と特別失踪とは
相続人で相続財産を分ける方法
胎児の相続権
法定相続人の範囲
法定相続分の計算方法
養子の相続権
内縁の配偶者と相続権
認知症の相続人がいる相続手続き
行方不明の相続人がいる相続手続き
未成年者の相続人がいる相続手続き
特別代理人の選任申立て
相続手続きと戸籍謄本の制度
遠方の戸籍謄本を取得する方法
死亡届と相続手続き
遺産分割協議の流れと進め方
生前のうちに相続放棄できるか
相続関係から離脱する2つの方法
相続不動産を換価分割する方法
換価分割の進め方と注意点について
換価分割での売り方と売却方針
相続不動産の換価分割まとめ
遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
相続登記とは
相続開始後の賃料収入は誰のもの?
名義預金と相続について
借金も相続してしまうのか
香典は相続財産に含まれるか
被相続人の借金・債務の調査方法
未払いの病院代や光熱費は相続する?
葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
準確定申告とは
海外在住の相続人がいる遺産分割
相続欠格とは
相続人の廃除とは
相続財産に含まれるもの
みなし相続財産とは
死亡保険金は相続税の課税対象か
死亡退職金は相続税の課税対象か
単純承認に該当する行為
限定承認とは
自筆証書遺言とは
秘密証書遺言とは
公正証書遺言とは
寄与分とは
特別受益とは
遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺留分とは
遺留分の放棄とは
相続放棄とは
相続放棄の申述方法
相続放棄の3ヶ月の期間伸長
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の撤回・取り消し
権利証を紛失した場合の相続登記
被相続人名義の預貯金口座の凍結
相続により凍結された預貯金口座の解約方法
預貯金口座の相続手続きまとめ
相続放棄と生命保険金
相続手続きの流れ
相続放棄と空き家の管理責任問題
代償分割とは
相続登記の期限
相続登記にかかる費用
遺産分割による相続登記
遺言による相続登記
遺贈の登記とは
相続税の申告義務者
相続税の申告期限
相続税の納付期限
小規模宅地等の特例とは
遺産分割協議が整わない相続税申告
相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
株式・証券の相続手続きの方法
旧相続税と新相続税の比較
遺言を書くメリット・デメリット
遺言を絶対に書いておくべき人とは
遺言執行者とは
特別の方式による遺言とは
公正証書遺言の作成方法
遺言と意思能力の問題
無効とならないような自筆証書遺言
親に遺言を書いてもらうためには
遺言を書き直すことはできるか
公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
遺言の一部変更・訂正の方法
遺言を紛失してしまったら
遺言の撤回・取り消しの方法
遺言に不動産を載せる際の注意点
付言事項とは
2通以上の遺言が見つかったら
相続税の分割払い
相続税の物納とは
相続税の配偶者控除とは
相続税の未成年者控除とは
相続税の障害者控除とは
相続税の申告をしなかったら
遺贈寄付とは
遺言で相続人以外に遺贈する注意点
「相続させる」趣旨の遺言とは
相続時精算課税制度とは
遺言の受取人が先に死亡したら
遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
負担付き遺贈とは
遺産分割を放置するデメリットは
代襲相続と数次相続の違い
暦年贈与とは
二次相続を意識した遺産分割とは
養子縁組を使った相続税対策
売れない空き家問題
遺産分割調停とは
遺産分割調停の申立て方法
遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
遺言に基づく相続財産の名義変更
包括遺贈と特定遺贈の比較
遺贈と死因贈与の違い
換価分割で発生する税金
換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
除籍謄本とは
改製原戸籍とは
資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
相続手続きと専門家の関わり
相続手続きと行政書士
相続手続きと司法書士
相続手続きと弁護士
相続手続きと税理士
相続手続きと信託銀行
疎遠な相続人との遺産分割の進め方
成年後見制度とは
法定後見と任意後見の違い
後見人と遺産分割協議をする問題点
遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
期限が存在する相続手続きまとめ
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
換価分割・代償分割・現物分割の比較
普通養子縁組と特別養子縁組
団体信用生命保険と抵当権抹消
公正証書遺言の検索方法と調査
法定相続情報証明制度
法定相続情報一覧図の申請方法
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
高齢者消除
同時死亡の相続関係
準正
半血の兄弟の相続分について
相続財産管理人
法定相続登記後に遺産分割をしたら
数次相続が発生した場合の相続登記
相続分の譲渡
遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

相続した不動産売却の流れ
相続した不動産の相場調査の方法
相続不動産の「換価分割」とは
売却の前提に必要な相続登記
売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
相続した共有持分のみ売却できるか
住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
相続した借地付きの建物を売却する方法
相続した底地を売却する方法
相続した戸建てを売却する注意点とは
相続したマンションを売却する注意点とは
相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
遠方の相続不動産を売却する方法
売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
売りたい相続不動産が再建築不可の場合
売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
相続した建物が未登記でも売却できるか
相続した土地の売却に測量が必要な理由
隣地と仲が悪い場合の測量問題
相続不動産の売却にかかる経費一覧
不動産売却にかかる仲介手数料
司法書士の相続登記費用
建物解体工事の費用相場
残置物撤去業者の費用相場
遺品整理業者の費用相場
測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
相続した空き家の売却と譲渡所得税
みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
不動産の登記簿謄本の取得方法
不動産の登記簿謄本の読み方と解説
抵当権設定登記と抵当権抹消登記
建物表題登記と建物滅失登記
土地の分筆登記と合筆登記
登記済権利証と登記識別情報
相続を原因とする空き家問題
空き家対策特別措置法
空き家を放置するデメリット
相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
低廉な空き家の仲介手数料改正
相続した不動産売却の流れ
不動産売買における手付金
3つの媒介契約の比較
公簿売買とは
重要事項説明書とは
区分建物
セットバック
借地権
旧借地法と新借地法の違い
瑕疵担保責任
危険負担
建ぺい率
容積率
建築確認
残金決済
公示価格
固定資産税評価額
路線価
評価証明書と公課証明書の違い
区分所有者変更届
住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階

03-5830-3458

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

042-705-8600

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

045-594-7077

サイドメニュー

当グループ代表からお客様へ

司法書士・行政書士 吉田隼哉

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス
町田オフィス
横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!