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認知症の相続人は遺産分割できない?!
認知症がいる場合の相続手続きについて。
高齢化社会を迎えた現代の日本においては、認知症患者の数が年々上昇しています。この認知症の問題は、介護業界や医療業界での問題にとどまらず、我々専門家の相続手続きについても影響を及ぼしつつあります。
認知症の方が相続人の中にいる場合の相続手続きは一体どのようなことに注意をすればいいのか、また、どんな問題点があるのかについて解説をしていきます。
法律行為を行うためには、意思能力が必要です。そして、意思能力を欠く者がした法律行為は無効となります(大判明38.5.11)。
意思能力を欠く状態か否かは、それぞれの個別具体的な事情・状態・症状によって異なりますが、認知症と診断された以上は、健常者の方よりも意思表示を行うのが難しいことは明確です。
法律行為とは、不動産売買や金銭消費貸借のような契約行為だけではなく、遺産分割協議も含まれます。
つまり、認知症等によって意思表示を行うことができない以上は、法律行為を行うことができず、結果として相続手続きで重要となる遺産分割協議すら行うことができないことになります。
相続人が相続財産を取得する割合は、原則として民法という法律で定められた法定相続分となります。(参考記事:法定相続分の計算方法)
民法で定められた法定相続分以外の割合で相続財産を分けようと考えた場合には遺産分割協議によって相続人間で話し合うことで自由に相続財産を分け合うことができます。
しかし、認知症によって意思表示ができない人がいる場合には、その遺産分割協議ができませんので民法上の割合で相続をしなければいけなくなります。
民法上の割合となってしまうと、相続人間での相続財産の所在を決めることができなくなるだけなく、配偶者控除や小規模等宅地の特例など、相続税上の優遇を検討する余地がなくなってしまう問題が生じます。
法定相続分の割合通りとなれば、相続税の納付金額を下げるための方法が使えなくなり、結果として高い相続税額のまま納めなければいけなくなってしまいます。
前述したとおり、認知症によって意思表示ができない人がいる場合には遺産分割協議を行えなくなってしまいます。しかし、成年後見という制度を利用することで遺産分割協議をすることができます。
成年後見とは、成年後見人が認知症などによって意思表示を行うことができなくなった人の財産を守っていく制度です。この成年後見人が意思表示をすることでできなくなった本人に代わって法律行為(遺産分割協議など)をすることができます。
ただし、この制度は完全なものではありません。
あくまでも認知症となって意思表示をすることができなくなった方の財産を守るための制度ですから、遺産分割協議をする場合に、その本人のためにならないと判断される協議をすることはできません(家庭裁判所が判断します)。
つまり、たとえ相続税が一番かからないであろう遺産分割協議の内容を税理士が考えたとしても、本人のためにならないと判断される場合には、その内容で協議をすることはできません。
この成年後見制度は、一見すると便利で使い勝手がいいように思えますが、こういった問題点がクリアできない以上は、使う場面に気をつけないと後々家庭裁判所への報告義務が残るだけで、面倒な手続きだけを毎年継続しなければいけなくなってしまいます。
成年後見制度を使うのもいいですが、一度立ち止まってどんな制度なのかよく調べたうえで進めることをオススメいたします。
相続人の中に認知症で意思表示できない方がいるだけで、非常に相続手続きが厄介なものになります。
この認知症と相続で問題なのは、どれだけ大変な思いをするのか、被相続人が亡くなるまでは誰も気がつかないことにあります。
「認知症で意思表示ができない相続人がいるだけで遺産分割ができない。」
この事実を知っている方がどれくらいいるでしょうか。
こういったインターネットの記事を調べられている方のほとんどは、既に相続が開始していて認知症の相続人が理由で相続手続きが止まってしまった方々でしょう。
こうなる前に知識があったなら、亡くなる前に遺言書を残してもらう等の何らかの対策を取れたはずです。
問題が顕在化する前に、認知症と相続問題について知っていただければどれだけいいか、と考えますが、現実的には問題が実際に起きるまでは行動に移すことができないのだと思います。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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